○朝倉市職員の住居手当に関する規則

平成18年3月20日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝倉市職員の給与に関する条例(平成18年朝倉市条例第56号。以下「給与条例」という。)第10条の2の規定に基づき、職員の住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用除外職員)

第2条 給与条例第10条の2第1項の住居手当が支給される職員から除外される職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 朝倉市公舎貸与規則(平成22年朝倉市規則第30号)の規定により公舎に居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(給与条例第8条に規定する扶養親族で同条例第9条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び職員の扶養親族たる者が所有する住宅又はその者が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

第3条 削除

第3条の2 削除

第4条 削除

(届出)

第5条 新たに給与条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、市長が別に定める住居届(別記様式)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第6条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(家賃の算定基準)

第7条 第5条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第8条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第5条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第9条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年3月20日(以下「新市設置の日」という。)の前日までの合併関係市町(合併前の甘木市、朝倉町又は杷木町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係市町の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。

(令和2年規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(朝倉市職員の住居手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

3 前項の規定による改正前の朝倉市職員の住居手当に関する規則第3条、第3条の2及び第4条の規定は、令和5年3月31日までの間、なおその効力を有する。

(令和5年規則第15―5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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朝倉市職員の住居手当に関する規則

平成18年3月20日 規則第40号

(令和5年4月1日施行)