○朝倉市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則
平成18年3月20日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝倉市職員の給与に関する条例(平成18年朝倉市条例第56号。以下「給与条例」という。)第18条から第19条までの規定に基づき、職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第2条 給与条例第18条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第18条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、法律又は法律に基づく条例の規定により期末手当の支給を受けることができない次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号又は朝倉市職員の分限の手続及び効果に関する条例(平成18年朝倉市条例第34号)第3条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員
(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)
(6) 無給派遣職員(外国の地方公共団体の機関等に派遣される朝倉市職員の処遇等に関する条例(平成18年朝倉市条例第39号)第2条第1項又は公益的法人等への朝倉市職員の派遣等に関する条例(平成18年朝倉市条例第38号)第2条第1項に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(7) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、朝倉市職員の育児休業等に関する条例(平成18年朝倉市条例第43号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
第3条 給与条例第18条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)その他市長の定める者に限る。)となった者
ア 給与条例の適用を受ける職員
イ 特別職の職員(期末手当の支給を受ける職員となったものに限る。第7条第1項第1号アにおいて同じ。)
ウ 地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条第4号に規定する職員
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)となった者
ア 国又は他の地方公共団体の職員(期末手当及び勤勉手当(これらに相当する給与を含む。)の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を国又は他の地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている国又は他の地方公共団体の職員に限る。以下同じ。)
イ 公庫等職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等職員及び特別の法律の規定により同項に規定する公庫等職員とみなされる者をいう。第7条第1項第2号イにおいて同じ。)のうち市長の定める者
ウ 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項に規定する退職派遣職員(以下「退職派遣職員」という。)(在職期間通算を認めている公益的法人等への朝倉市職員の派遣等に関する条例第10条に規定する特定法人(以下「特定法人」という。)の役職員となった者に限る。)
第4条 期末手当について給与条例第23条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員として、これらの職員には期末手当を支給しない。
第5条の2 削除
(期末手当基礎額等に係る加算を受ける職員及び加算割合)
第5条の3 給与条例第18条第5項(給与条例第19条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員とする。
2 給与条例第18条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
(期末手当に係る在職期間)
第6条 給与条例第18条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 育児短時間勤務職員等(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員又は同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員をいう。以下同じ。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(給与条例第5条の2に規定する算出率をいう。第12条第2項第3号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(4) 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間
ア 給与条例第23条第1項、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者であった期間
イ 市長の定める公共的機関の業務に従事することによる休職の期間のうち市長の定める期間
第7条 前条第1項の在職期間には、次に掲げる期間を算入する。
(1) 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間
ア 特別職の職員
イ 地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条第4号に規定する職員
(2) 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間
ア 国又は他の地方公共団体の職員(支給日1箇月以内に職員となった者で、在職期間通算を認めていない他の地方公共団体の職員を除く。)
イ 公庫等職員のうち市長の定める者
ウ 退職派遣職員(支給日1箇月以内に職員となった者で、特定法人の役職員であったものを除く。)
(一時差止処分に係る在職期間)
第7条の2 給与条例第18条の2及び第18条の3(これらの規定を給与条例第19条第5項及び第23条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(一時差止処分の手続)
第7条の3 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、給与条例第18条の3第1項(給与条例第19条第5項及び第23条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で市長に通知しなければならない。
第7条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができる。この場合において、その告示した日から起算して2週間を経過した日に、文書の交付があったものとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続)
第7条の5 給与条例第18条の3第2項(給与条例第19条第5項及び第23条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第7条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。
(審査請求の教示)
第7条の7 給与条例第18条の3第5項(給与条例第19条第5項及び第23条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(別記様式)には、一時差止処分について、公平委員会に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第8条 給与条例第19条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第19条第5項において準用する給与条例第18条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職にされている者(第6条第2項第4号アの休職者を除く。)
(3) 派遣職員
(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
(5) 公益的法人等派遣職員
第9条 給与条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(勤勉手当の支給割合)
第10条 給与条例第19条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に第14条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第11条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間(公益的法人等派遣職員であった期間にあってはこれらに相当する期間)を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(4) 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)
ア 給与条例第23条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間
イ 市長の定める公共的機関の業務に従事することによる休職の期間のうち市長の定める期間
(5) 給与条例第13条の規定により給与を減額された期間
(6) 法第38条の規定による承認又は許可を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間
(7) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。)又は交流派遣職員の派遣先企業の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から朝倉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年朝倉市条例第42号(以下「勤務時間条例」という。))第3条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに給与条例第13条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、市長の定める期間を除く。
(8) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の130
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の50
(支給日)
第15条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日(勤務時間条例第9条に規定する休日をいう。)に当たるときは、その前日においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を支給日とする。
(端数計算)
第16条 給与条例第18条第2項の期末手当基礎額又は給与条例第19条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(委任)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において合併関係市町(合併前の甘木市、朝倉町及び杷木町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員については、合併前の甘木市職員の給与に関する条例施行規則(昭和32年甘木市規則第17号)、職員の給与の支給に関する規則(昭和40年朝倉町規則第2号)又は杷木町の一般職の職員の給与の支給に関する規則(昭和45年杷木町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の日の前日において合併関係市町の職員であった者で引き続き本市に採用された職員のうち、平成17年12月2日以後合併関係市町の職員であった者については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、この規則の規定を適用する。
附則(平成18年規則第147号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第188―3号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第76号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の朝倉市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成19年12月1日から適用する。
附則(平成20年規則第91号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第55号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第14条第2号の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第42号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の朝倉市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成23年12月1日から適用する。
附則(平成23年規則第38号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第27―2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第117号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)であって同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、改正後の朝倉市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定を適用する。
3 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第14条の規定を適用する。
別表第1(第5条の3関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表 | 職務の級7級及び6級の職員 | 100分の15 |
職務の級5級及び4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級3級の職員 | 100分の5 | |
医療職給料表 | 職務の級4級及び3級の職員 | 100分の15 |
別表第2(第11条関係)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
0 | 0 |
別表第3(第15条関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |