○朝倉市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則
平成18年3月20日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝倉市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(平成18年朝倉市条例第81号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の名称)
第2条 事業の名称は、朝倉市国民健康保険高額療養資金貸付事業とする。
(貸付額)
第3条 条例第6条に定める資金の貸付金額は、高額療養費支給見込額の10分の8以内で、最高100万円とし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。ただし、特段の事由の場合は、市長が定める。
2 貸付けの下限額は、1万円とする。
(高額療養費の支給申請)
第5条 前条の規定により貸付けの申請を行おうとする場合には、申請人は、貸付けの申請と同時に高額療養費の支給申請をしなければならない。
(貸付けの決定)
第6条 市長は、申請書を受理したときは、速やかに審査し、貸付けの可否及び貸付金額を決定しなければならない。
(貸付けの方法)
第7条 市長は、前条に規定する書類を受理したときは、速やかに資金を交付するものとする。
(貸付期間等)
第8条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る高額療養費が支給される日までの間とする。
2 高額療養費の額が貸付金の額に満たないときは、前項の規定にかかわらず、その差額分に係る貸付期間は、市長の指定する日までとする。
(償還方法等)
第9条 申請人は、第5条の規定による申請と同時に、市長に対し、高額療養費支給時に高額療養費と貸付金債権を対等額において相殺する旨の停止条件付相殺契約(以下「相殺契約」という。)の申込みを行わなければならない。
2 当該相殺契約の申込みに対する市長の応諾は、決定通知書又は不承認決定通知書の交付により行われたものとみなす。
3 市長は、当該相殺契約に基づき、高額療養費の支給時に高額療養費と貸付金債権を対等額において相殺し、その差額を資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に対し支給するものとする。
4 高額療養費の額が貸付金の額に満たないときは、支給すべき高額療養費の額の限度においてこれを貸付金債権と相殺し、貸付金の残額については、前条第2項の規定に従い償還させるものとする。
(1) 借受人が、偽りの申し込みその他不正の手段により貸付けを受けたとき。
(2) 当該貸付けに係る被保険者が、条例第5条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。
(延滞金)
第11条 市長は、借受人が、償還すべき期日までに償還すべき金額を支払わないときは、当該期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該金額に年14.6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。
(領収証書の交付等)
第12条 市長は、貸付金の全額が償還されたときは、借受人に対し、当該貸付金に係る領収証書を交付するとともに、借用証書を返還するものとする。
(届出の義務)
第13条 借受人(その者が死亡したときは、その相続人)は、借用証書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(その他)
第14条 この規則の施行について、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の甘木市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則(平成5年甘木市規則第11号)、朝倉町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則(昭和53年朝倉町規則第4号)又は杷木町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則(昭和53年杷木町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年規則第173号)
この規則は、平成18年7月20日から施行する。
附則(平成18年規則第186号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の朝倉市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則様式第2号による用紙は、改正後の朝倉市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和2年規則第94号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第138号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)の交付を受けている者の被保険者であることの確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間は、当該被保険者証の提示をもって行うことができる。