○朝倉市教育委員会文書取扱規程
平成18年3月20日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、朝倉市教育委員会における文書の取扱いに関し定めるものとする。
(準用規定)
第2条 文書の取扱いについては、朝倉市文書取扱規程(平成18年朝倉市訓令第11号)の例による。
(学校等における文書の取扱い)
第3条 学校その他教育施設における文書の取扱いについては、教育長が別に定める。
附則
この規程は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成25年教委訓令第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。