○朝倉市文書取扱規程

平成18年3月20日

訓令第11号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 文書の受領、配布及び収受(第8条―第13条)

第3章 文書の起案、決裁及び施行(第14条―第23条)

第4章 文書の整理(第24条―第33条)

第5章 文書の廃棄(第34条・第35条)

第6章 雑則(第36条・第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、文書事務の適正かつ円滑な処理を図るため、文書の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(文書取扱いの原則)

第2条 文書は、常に正確、迅速、丁寧に取り扱うとともに、その受渡しを確実に行い、汚損又は紛失のないように注意しなければならない。

2 秘密を要する文書又は重要な文書は、特に注意を払って取り扱い、関係者以外の者の目に触れる場所に放置してはならない。

3 この規程に定めるもののほか、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

(文書主管課長の職務)

第3条 総務財政課長(以下「文書主管課長」という。)は、本市における文書事務を統括する。

2 文書主管課長は、必要があると認めるときは、各課(これに相当する室、所及び局を含む。以下同じ。)が行う文書事務の処理状況について必要な調査を行い、その結果に基づいて課長(これに相当する室長、所長及び局長を含む。以下同じ。)に対し必要な措置を求めることができる。

(課長の職務)

第4条 課長は、その課における文書事務を文書取扱いの原則に従って行い、常に事務能率の向上に努めるものとする。

2 課長は、その所管に属する文書事務について包括的責任を負い、その取扱いについては迅速適正に処理されるよう職員を指導しなければならない。

3 課長は、その所管に属するファイリングシステムについて課内の基本方針等を企画し、その促進に努めるとともに、その状況を絶えず調査して課の文書事務が円滑適正に行われるよう常に留意しなければならない。

(文書主任)

第5条 課に文書主任1人を置く。

2 文書主任は、課長補佐又は係長のうちから課長が選任する。

3 文書主任は、上司の命を受け、文書担当者と協力して、課における次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 文書の保管、保存及び廃棄に関すること。

(2) 文書事務の指導及び改善に関すること。

(3) 文書の受領、収受(電磁的記録の受領を含む。以下同じ。)及び発送に関すること。

(4) ファイリングシステムの推進及び具体的な運用手続の策定に関すること。

(5) ファイル基準及びファイル名一覧表の管理に関すること。

(6) その他文書の管理に関すること。

(文書担当者)

第6条 係に文書担当者1人を置く。ただし、一の係で組織される課においては、文書主任がその職を兼ねることができるものとする。

2 文書担当者は、原則として主任主査及び主査のうち係の業務に精通した者を課長が選任する。

3 文書担当者は、文書主任の指揮を受け、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 文書の受領、収受及び発送に関すること。

(2) ファイリングシステムの積極的な推進に関すること。

(3) ファイル基準及びファイル名一覧表の作成に関すること。

(4) その他文書の管理に関すること。

(文書の記号及び番号)

第7条 文書には、原則として課ごとに別に定める文書記号及び番号を付さなければならない。ただし、軽易な文書及び市内部の文書については、これらを省略することができる。

2 文書の番号は、原則として電子計算機への収受、発信等の起案手続により追番号をもって付するものとする。ただし、往復文書は同一番号を用いる。

第2章 文書の受領、配布及び収受

(到着文書の取扱い)

第8条 到着した文書は、本庁にあっては総務財政課、支所にあっては文書担当係(以下「文書主管課等」という。)において受領する。

2 諸証明の申請等窓口事務に係る文書及び直接課に持参された文書等(文書受領の日時が権利義務の得喪等に関係する文書を除く。)については、当該課において受領する。

3 送料の未納又は不足の到着物は、公務に関すると認められるものに限り、未納又は不足の料金を支払ってこれを受領することができる。

(勤務時間外の取扱い)

第9条 勤務時間外に到着した文書は、警備員室にて受領し、次に掲げるところにより処理しなければならない。

(1) 受領した文書は、散逸しないように一括保管し、勤務時間になってから速やかに文書主管課等に引き継ぐこと。ただし、諸証明の申請等窓口事務に係る文書については、当該担当課へ引き継ぐこと。

(2) 緊急の処理が必要と認められるものは、文書主管課等に連絡しその指示を受けること。

(文書の配布)

第10条 文書主管課等は、受領した文書を次に定める方法により処理しなければならない。

(1) 一般文書及び親展文書

 具体的な職名宛の文書及び宛先課が明記されている文書 開封せず、当該課に係る文書棚へ配布する。

 その他の文書 開封し、関係課の文書棚へ仕分する。

(2) 特殊郵便物等(郵便法(昭和22年法律第165号)第2章第4節に規定する特殊取扱いのうち書留、引受時刻証明、配達証明、内容証明及び特別送達をいう。以下同じ。) 私信以外については、特殊郵便物等受付簿(様式第1号)に所定の事項を記入の上、関係課へ配布し、及び受領印を徴する。

(文書の受領)

第11条 各課は、次に定めるところにより、文書を受領するものとする。

(1) 前条第1号に規定する文書 毎日、文書棚に配布された当該課に係る文書を受領する。

(2) 前条第2号に規定する文書 文書主管課等からの通知により、受領印を押印の上、受領する。

(電磁的記録の受領)

第11条の2 第8条第10条及び前条の規定にかかわらず、電磁的記録の受領は、電子計算機を利用して行うことができる。

(文書の収受)

第12条 各課の文書主任又は文書担当者(以下「文書主任等」という。)は、受領した文書を次に定めるところにより処理し、又は担当者に処理させなければならない。

(1) 文書主管課で仕分された文書又は各課・係で直接受領した文書は、電子計算機を利用して文書の受領、収受、起案、決裁、保存、廃棄その他の文書管理に関する一連の事務の処理を行うシステム(以下「文書管理システム」という。)に収受登録し、電子的な方法により決裁又は回覧に供すること。この場合において、収受登録の日付は、収受した日とする。

(2) 受領した文書が紙文書である場合には、これをスキャナ等により電磁的記録に変換し、文書管理システムに登録すること。ただし、紙文書が変換に適さないと認められる場合は、文書管理システムから出力した送付票に当該文書を添付する方法により回覧することができる。

(3) 前号の規定により処理を行った場合、文書主管課長が別に定める文書については、当該電磁的記録を受領した文書の原本として扱うものとする。

(4) 受領した文書が複数の課等に関連があるときは、電磁的記録にあっては電子メールによる関係課への送信により、紙文書にあっては電磁的記録に変換したものの送信又は写しの配付によりこれを関係課に通知する。

2 前項の規定にかかわらず、課長が事務処理の効率化等の観点から合理的であると認めるとき又は文書が機密に属し当該課内での共有ができないときは、起案兼処理用紙(様式第2号)により回覧することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる文書のうち重要でないものについては、同項に定める処理を省略することができる。

(1) 案内状及び挨拶状

(2) 新聞、書籍の類及びその紹介状

(3) 市内部(課相互間の文書をいう。以下同じ。)の文書

(4) その他保存期間が1年以下の文書

4 文書主任等は、前項の場合及び第8条第2項の窓口事務の場合で起案兼処理用紙以外の様式等により文書処理の簡略化を図るときは、その経過等を明らかにしておくための必要な措置を講じておかなければならない。

(文書の取扱い)

第13条 文書主任等は、受領した文書のうち当該課の所管に属しないもの又は所管が明らかでないものがあったときは、直ちにその理由を付して、文書主管課等に返却しなければならない。

2 2課以上に関連する文書は、その関係の最も深い課に配布する。

第3章 文書の起案、決裁及び施行

(起案)

第14条 文書の起案は、起案をする者が文書管理システムに事案の内容その他必要な事項を入力し、起案した旨を電磁的に表示し、記録する方式(以下「電子起案方式」という。)により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、課長が事務処理の効率化等の観点から合理的であると認めるとき又は文書が機密に属し当該課内での共有ができないときは、起案兼処理用紙を用い文書管理システムに必要な事項を入力して用紙に出力し、起案理由その他参考事項を付するとともに事案の経過を明らかにする書類を添えて、押印する方式(以下「書面起案方式」という。)により起案を行うことができる。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる文書の起案は、当該各号に定めるところにより行うことができる。

(1) 収受文書のうち定例的な照会、通知、申請その他の軽易なもの 当該文書の余白に経伺印を押印し、起案すること。

(2) 所定の様式を用いて行う定例的な証明書の発行その他これに類するもの 当該様式の余白に必要な事項を記入して処理すること。

(特別取扱いにおける表示)

第15条 起案文書のうち次の表の左欄に掲げるものについては、右欄に掲げる表示をしなければならない。

区分

表示

急を要する文書

至急

公印省略を行う文書

公印省略

総合行政ネットワークによる電子文書

LGWAN

(文書の書式)

第16条 文書は、左横書きとする。ただし、次に掲げる文書は、この限りでない。

(1) 法令の規定により縦書きと定められている文書

(2) 他の官公庁において縦書きと定められている文書

(3) 賞状、式辞その他これらに類する文書

(4) その他文書主管課長が縦書きを適当と認める文書

(文書の発信者名義等)

第17条 文書の発信者名義は、原則として市長、行政機関の長その他法令により権限を有する者(委任を受けている者を含む。)の職氏名とする。

2 副市長、部長又は課長宛の照会等に対する回答等は、照会等を受けた者の職氏名をもって発信者とすることができる。

3 軽易な文書又は市内部の文書については、決裁権者の指示により副市長以下課長までの職氏名をもって発信者とすることができる。

4 前3項の職氏名をもって発信する文書には、主務課及び係名を付記しなければならない。

5 印影印刷用公印の印影を使用する文書等については、前各項の規定にかかわらず職名のみによることができる。

(専決、代決及び後閲)

第18条 朝倉市事務決裁規程(平成18年朝倉市訓令第9号)の規定により専決又は代決をするときは、電子起案方式による起案文書に当該事案の決定権者が、文書管理システムで電磁的に表示し、記録する方式(以下「電子決裁方式」という。)により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、課長が事務処理の効率化等の観点から合理的であると認めるとき又は文書が機密に属し当該課内での共有ができないときは、書面起案方式による起案兼処理用紙に専決又は代決権者の職名を表示する方式(以下「書面決裁方式」という。)により専決又は代決を行うことができる。

3 急を要する起案文書等で決裁権者の不在中に代決したもののうち代決権者が決裁権者の後閲を必要と認めるものは、電子決裁方式にあっては文書管理システムにより後閲の処理を行い、書面決裁方式にあっては決裁権者の当該押印欄に「後閲」を表示し、当該決裁権者に供覧しなければならない。

4 急を要する起案文書等で決裁権者以外の上司が不在中に決裁を終えたもののうち決裁権者が当該不在職員の後閲を必要と認めるものは、電子決裁方式にあっては文書管理システムにより後閲の処理を行い、書面決裁方式にあっては当該押印欄に「後閲」を表示し、当該職員に供覧しなければならない。

(合議)

第19条 起案文書のうち他の部課に関係のある事案の処理については、必要に応じて関係のある他の課長又は部長に合議しなければならない。この場合において、主務課は、あらかじめ関係課等と十分協議しなければならない。

2 前項の規定により他の課長又は部長に合議する事案は、原則として、同一部内にあっては主務課長、他の部にわたる場合にあっては主務部長が決裁をした後、これを合議しなければならない。

3 議案、条例、規則、訓令及び重要な告示等文書主管課長が定める文書は、合議をもって文書主管課長の審査を受けなければならない。

(決裁文書の取扱い等)

第20条 決裁を終えた文書は、起案者において決裁年月日を文書管理システムに入力するとともに書面決裁方式にあっては併せて起案兼処理用紙に記入しなければならない。

2 前項の文書のうち発信をする文書については、起案者において発信年月日を文書管理システムに入力するとともに書面決裁方式にあっては併せて起案兼処理用紙に記入しなければならない。

(公印の使用)

第21条 発信文書には、公印(朝倉市公印規則(平成18年朝倉市規則第12号)第2条に規定する公印をいう。)を押印しなければならない。ただし、次に掲げる文書には、これを省略することができる。

(1) 案内状、礼状、挨拶状等の書簡、祝辞その他これらに類する文書

(2) 市内部の文書で権利の得喪又は変更に関係ないもの

(3) その他軽易な文書

(各課における文書の発送手続)

第22条 文書を発送しようとするときは、封入、包装その他発送に必要な処理をし、文書主管課等へ送付しなければならない。

2 前項の文書主管課等への送付は、急を要する場合を除くほか、文書主管課長が定める締切時刻までとする。

3 一時に大量(100通以上をいう。)の文書を発送するときは、文書主管課長が定める日までに件名、部数、発送予定日等を文書主管課等に連絡しなければならない。

(文書主管課等における文書発送)

第23条 文書の発送は、文書主管課等において行うものとする。

2 前項の発送に要する費用は、文書主管課等において支払うものとする。ただし、あらかじめ予算措置されているものについては、この限りでない。

3 文書主管課等は、原則として、料金後納郵便差出票により発送の手続を行うものとする。

第4章 文書の整理

第24条 文書は、常に分類整理し、必要なときに直ちに取り出せるように保管するとともに、紛失、盗難等を防止しなければならない。

2 文書の分類は、基本文書分類表(別表第1)に基づき、各課において定めるものとする。

3 文書上の事務処理が完結した文書(以下「完結文書」という。)は、会計年度及び保存期間が同一のものごとに整理し、保管しなければならない。ただし、会計年度ごとに保管することが適当でないものは、暦年ごとに保管することができる。

(ファイル名一覧表の作成)

第25条 各課は、文書の分類、ファイルの名称、保存期間等の文書取扱基準を明確にし、文書の保管を適切に行うため、毎年度末に翌年度のファイル基準及びファイル名一覧表(様式第3号)を作成しなければならない。

2 前項のファイル基準のうち、各課に共通に存在する事務に関する文書(以下「共通文書」という。)のファイル基準は、文書主管課長が指定するものとする。

3 各課においてファイル名一覧表(共通文書に係る部分を含む。以下同じ。)を作成したときは、課長の承認を受けなければならない。

4 各課は、年度中途において新たにファイルを作成し、又は分冊する必要が生じたときは、速やかにファイル名一覧表を修正し、及び課長の承認を受けなければならない。

(未処理文書の整理)

第26条 文書上の事務処理が完結していない文書(以下「未処理文書」という。)は、事務所の一定の場所で未処理ファイルに入れて整理保管しておくものとする。ただし、未処理ファイルに入れて整理することが適当でない未処理文書は、他の適当な方法で整理することができる。

(完結文書の整理)

第27条 完結文書(ただし、文書管理システムを利用して記録された電磁的記録(以下「電子文書」という。)を除く。以下同じ。)は、ファイルに収納し、ファイリングキャビネットで整理保管しなければならない。

2 前項の規定により難い完結文書については、他の適切な方法で整理し、保管することができる。ただし、ファイル以外のものに収納する場合は、ファイルの見出しに表示すべき項目と同一内容の項目をその表紙又は背表紙に記載しなければならない。

(保管期間)

第28条 課の事務室において完結文書を保管できる期間は、完結した年度の翌年度までとする。

2 前項の規定にかかわらず、閲覧利用の頻度が高い文書は、必要な期間事務室内で保管することができる。

(文書の保存期間)

第29条 文書の保存期間の種別は、永年、10年、5年、3年及び1年とする。なお、永年保存の文書のうち保存期間が20年を経過したものは、保存期間の見直しを行うものとし、以後10年を経過するごとに保存期間の見直しを行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、法令等に保存期間の定めがある文書の保存期間は、その定めるところによる。

3 文書の保存期間の設定は、前2項の規定に基づき、保存期間区分基準表(別表第2)を例として、課長が文書の重要度、利用度、資料価値等を考慮して行うものとする。

(保存期間の起算)

第30条 完結文書の保存期間は、年度別に保存するものにあっては当該文書の完結年月日の属する年度の翌年度の初日から、暦年別に保存するものにあっては当該文書の完結年月日の属する年の翌年の初日から起算する。

(電子文書の保存及び管理)

第30条の2 電子決裁方式により決裁した電子文書は、文書管理システムにおいて整理し、保存し、及び廃棄する。

2 文書管理システムには、次に掲げる措置を施すものとする。

(1) 毀損、滅失、改ざん、漏えい等が生じないようにすること。

(2) 定期的なバックアップ等の措置を講じること。

(3) 保存期間が満了したときは、適切に廃棄処分すること。

(完結文書の置き換え)

第31条 課長は、保管期間の終了した完結文書(以下「保存文書」という。)を毎会計年度の当初に所定の書庫へ置き換えなければならない。

2 前項の書庫は、本庁にあっては地下書庫、別館書庫及びその他の書庫、朝倉支所にあっては地下書庫及びその他の書庫、杷木支所にあっては2階書庫、車庫2階書庫及びその他の書庫、その他の事務所にあっては当該事務所の長が指定する場所とし、文書主管課長又は当該書庫の室内管理責任者(以下「書庫管理者」という。)が管理する。

3 第1項に規定する保存文書の置き換えは、次の方法で行うものとする。

(1) 保存文書は、原則として保存期間ごと、作成年度ごとに文書主管課長が指定する文書保存箱に収納する。

(2) 文書保存箱カード(様式第4号又は様式第4号の2)を文書保存箱ごとに作成し、置き換え場所の指定を受ける。

(3) 文書保存箱の置き換え後、当該文書保存箱の廃棄まで、各課において文書保存箱カードの写しを保管する。

(書庫の管理)

第32条 書庫管理者は、書庫を管理するに当たり、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 常に清掃し、整理しておくこと。

(2) 火災及び盗難の防止に努めること。

(3) 湿気、虫害等の予防に努めること。

(書庫に保存した文書の持ち出し)

第33条 書庫に保存した文書を持ち出すときは、文書貸出簿(様式第5号)に必要事項を記入の上、行わなければならない。

第5章 文書の廃棄

(文書の廃棄又は移管)

第34条 書庫管理者は、保存期間が経過した文書については、関係課長にその旨を通知した上で廃棄しなければならない。

2 前項の場合において、保存期間が経過した文書のうち、関係課長から保存期間の延長の申出があり、かつ、書庫管理者が必要と認めるものは、更に期間を延長して保存することができる。

3 文書主管課長は、永年保存文書で10年以上経過したもののうち当該文書の内容又は損傷度合い等によりこれ以上保存することが適当でないとみなされるものについては、関係課長と協議の上、廃棄することができる。

4 文書主管課長は、保存期間が経過した文書のうち歴史的又は文化的に価値があると認められるものについては、関係課長と協議の上、資料として保存し、又は福岡県市町村公文書館において保存するため福岡県自治振興組合へ移管することができる。

(廃棄の方法)

第35条 文書の廃棄は、電子文書にあっては電磁的記録の消去等、紙文書にあっては焼却、裁断等の方法により確実に行うものとする。

2 秘密に属する文書、印影等で悪用のおそれがあると認められる文書等の廃棄については、その取扱いを特に注意しなければならない。

第6章 雑則

(文書取扱いの特例)

第36条 文書主管課長は、この規程の定めるところにより難いときは、文書について特別の取扱いをすることができる。

(電子化文書の特例)

第36条の2 文書主任は、文書が書面をもって作られているときは、当該書面に記載されている事項を市長が別に定める基準に基づきスキャナ等により読み取る方法により電磁的記録を作成し、電子計算機に備えられたファイル等により備え置くことができる。

2 文書主任は、前項の規定により備え置かれた電磁的記録(以下「電子化文書」という。)について、同項に規定する書面(以下この条において「原文書」という。)の原本とみなしてこの規程の定め(第31条の規定を除く。)を適用することができる。この場合において、当該電子化文書に対する第30条の規定の適用については、「完結文書」とあるのは「第36条の2第2項に規定する電子化文書」と、「年度別に保存するものにあっては当該文書の完結年月日」とあるのは「当該電子化文書に係る第36条の2第2項に規定する原文書(以下この条において「原文書」という。)が年度別に保存するものにあっては当該文書の完結年月日(以下この条において「原文書完結年月日」という。)」と、「暦年別に保存するものにあっては当該文書の完結年月日」とあるのは「当該原文書が暦年別に保存するものにあっては原文書完結年月日」とする。

3 前項の規定は、法令等の規定により原文書を原本として保存する必要がある場合には適用しない。

4 前2項の規定により電子化文書を原本とみなした場合の当該電子化文書に係る原文書の保存期間は、第29条及び第30条の規定にかかわらず、当該原文書の完結年月日の属する年度の翌年度の初日(暦年によるものにあっては、当該原文書の完結年月日の属する年の翌年の初日)から起算して1年とする。

(その他)

第37条 この規程の施行に関し必要な事項は、文書主管課長が別に定める。

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年訓令第69号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第17号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第36号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年訓令第9号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第42号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年訓令第15号)

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年訓令第25号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年訓令第7号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第13号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第24条関係)

基本文書分類表

大分類

項類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

共通



A1

全課共通

















B

総務

B0

総務総括

B1

秘書

B2

文書法制

B3

広報広聴

B4

企画調整

B5

調査統計

B6


B7

議会

B8

友好交流

B9

電算

C

人事

C0

人事総括

C1

定員管理

C2

任免

C3

服務賞罰

C4

給与

C5

労務

C6

研修

C7

福利厚生

C8

共済

C9


D

財務

D0

財務総括

D1

予算

D2

決算

D3

出納会計

D4

D5

税外

D6

収納徴収

D7

財産管理

D8

市債

D9

基金

E

住民

E0

住民総括

E1

戸籍

E2

住民記録

E3

外国人登録

E4

印鑑

E5


E6

自治振興

E7

外国人住民の在留関連

E8


E9


F

生活

F0


F1

防災

F2

防犯

F3

消防

F4

交通対策

F5

環境保全

F6

公害

F7

衛生

F8

火葬墓地

F9


G

社会福祉

G0

福祉総括

G1

援護救護

G2

生活保護

G3

医療費

G4

障害

G5

高齢者

G6

児童

G7

母子

G8

福祉施設

G9


H

社会保障

H0


H1

国民保険

H2

国民年金

H3

保健予防

H4

労働

H5

人権

H6

介護保険

H7

後期高齢者

H8


H9


J

施設

J0

施設総括

J1

都市計画

J2

道路橋梁

J3

河川水路

J4

公園緑地

J5

建築

J6

住宅

J7

区画整理

J8


J9

災害復旧

K

経済

K0

経済総括

K1

商工業

K2

農業

K3

林業

K4

畜産業

K5

観光物産

K6

消費者

K7


K8


K9


L

教育文化

L0

教育総括

L1

教育委員会

L2

学校人事

L3

学校教育

L4

学校保健

L5

社会教育

L6

社会体育

L7

文化振興

L8

教育施設

L9


M

議会



M1

議会

M2


M3


M4


M5


M6


M7


M8


M9


N

行政委員会(教育委員会を除く。)

N0


N1

選挙

N2

監査

N3

農業

N4

公平

N5

固定資産

N6


N7


N8


N9


P

公社企業

P0


P1


P2

水道

P3

事務組合

P4

外郭団体

P5

診療所

P6

下水道

P7


P8


P9


別表第2(第29条関係)

保存期間区分基準表

保存期間

区分基準

永年

1 市政の総合企画及び運営についての基本方針又は基本計画に関するもの

2 事業計画及びその実施に関するもので特に重要なもの

3 行政区画の決定又は変更等市の区域に関するもの

4 職員の任免、賞罰及び職員団体との交渉等人事管理の基本に関するもの

5 褒章、叙位、叙勲及び表彰に関するもので重要なもの

6 議案、その他市議会に関する重要な書類

7 条例、規則その他例規となる決裁文書

8 告示、公告等に関するもので特に重要なもの

9 許可、認可、承認その他行政処分に関するもので特に重要なもの

10 訴訟、不服申立て等に関するもので特に重要なもの

11 予算及び決算に関するもので特に重要なもの

12 公有財産の取得、処分に関するもので特に重要なもの

13 契約及び工事の執行に関するもので特に重要なもの

14 その他前各項に掲げるものに準ずるもの

10年

1 事業計画及びその実施に関するもので重要なもの

2 陳情及び請願に関するもので重要なもの

3 告示、公告等に関するもので重要なもの

4 許可、認可、承認その他行政処分に関するもので重要なもの

5 訴訟、不服申立て等に関するもので重要なもの

6 予算及び決算に関するもので重要なもの

7 公有財産の取得、処分に関するもので重要なもの

8 契約及び工事の執行に関するもので重要なもの

9 統計及び調査に関するもので重要なもの

10 会計経理に関するもので特に重要なもの

11 その他前各項に掲げるものに準ずるもの

5年

1 事業計画及びその実施に関するもの(特に重要及び重要なものを除く。)

2 陳情及び請願に関するもの(重要及び軽易なものを除く。)

3 告示、公告等に関するもの(特に重要、重要及び軽易なものを除く。)

4 許可、認可、承認その他行政処分に関するもの(特に重要、重要、軽易及び特に軽易なものを除く。)

5 訴訟、不服申立て等に関するもの(特に重要及び重要なものを除く。)

6 予算及び決算に関するもの(特に重要、重要、軽易及び特に軽易なものを除く。)

7 公有財産の取得、処分に関するもの(特に重要、重要及び軽易なものを除く。)

8 契約及び工事の執行に関するもの(特に重要及び重要なものを除く。)

9 統計及び調査に関するもの(重要なものを除く。)

10 会計経理に関するもので重要なもの

11 補助金等に関するもの

12 照会、回答、通知、報告等に関するもので重要なもの

13 その他前各項に掲げるものに準ずるもの

3年

1 陳情及び請願に関するもので軽易なもの

2 告示、公告等に関するもので軽易なもの

3 許可、認可、承認その他行政処分に関するもので軽易なもの

4 予算及び決算に関するもので軽易なもの

5 公有財産の取得、処分に関するもので軽易なもの

6 会計経理に関するもの(特に重要、重要及び軽易なものを除く。)

7 照会、回答、通知、報告等に関するもの(重要及び軽易なものを除く。)

8 その他前各項に掲げるものに準ずるもの

1年

1 許可、認可、承認その他行政処分に関するもので特に軽易なもの

2 予算及び決算に関するもので特に軽易なもの

3 会計経理に関するもので軽易なもの

4 照会、回答、通知、報告等に関するもので軽易なもの

5 庶務に関するもの

6 その他前各項に掲げるものに準ずるもの

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朝倉市文書取扱規程

平成18年3月20日 訓令第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第11号
平成18年12月1日 訓令第69号
平成19年3月30日 訓令第17号
平成19年5月1日 訓令第36号
平成22年3月31日 訓令第9号
平成24年7月6日 訓令第42号
平成25年1月11日 訓令第1号
平成25年6月28日 訓令第15号
平成27年7月29日 訓令第25号
平成29年3月23日 訓令第7号
令和6年3月31日 訓令第13号