○朝倉市教育委員会聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第9号

朝倉市教育委員会が行う行政手続法(平成5年法律第88号)第3章、福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第3章並びに朝倉市行政手続条例(平成18年朝倉市条例第11号)第3章の規定に基づく聴聞及び弁明の機会の付与の手続については、朝倉市聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則(平成18年朝倉市規則第18号)の規定を準用する。この場合において、同規則の規定中「総務部長」とあるのは「教育部長」と、「市長」とあるのは「教育長」と読み替えるものとする。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

朝倉市教育委員会聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第9号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第9号