○朝倉市子ども表彰に関する条例施行規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝倉市子ども表彰に関する条例(平成18年朝倉市条例第99号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(被表彰者の対象)

第2条 条例第1条に規定する朝倉市の児童生徒等は、次に掲げる者とする。

(1) 朝倉市立各小中学校に在籍及び朝倉市在住の小中学生

(2) 前号に該当する組織内にある団体及び地域の子ども会等

(申請者)

第3条 条例第2条に規定する申請者(以下「申請者」という。)は、朝倉市在住者及び勤務者とする。

2 申請者は、子ども表彰申請書(別記様式)に必要な内容を記載し、朝倉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)事務局あて提出する。

3 申請書の提出は、毎年1月末日までとする。

(申請の対象)

第4条 条例第2条に規定する申請の対象は、次に掲げるものとする。

(1) いのちの大切さ、友や家族又は地域を愛する行為を行ったもの

(2) その他推薦委員会が特に認めたもの

(行為の時期)

第5条 行為の時期は、申請のあった日から1年前を基準日とする。

2 継続的行為は、現在継続中のものも含む。

3 継続期間は、行為の内容によって異なるも、長年にわたり常時又は定期的に継続されているものとする。

(推薦委員会の役割と構成)

第6条 条例第4条に規定する推薦委員会(以下「委員会」という。)は、第3条の申請に基づき被表彰者を選考するものとする。ただし、選考に当たっては被表彰者の所属長等より意見を聴くことができる。

2 委員会の開催日は、毎年2月とする。

3 委員会は、教育長、教育部長、地域コミュニティ組織代表、青少年育成市民会議会長及び市内小中学校校長会会長の6人をもって構成し、事務局は、朝倉市教育委員会教育部教育課に置く。

4 委員会には、委員長及び副委員長を置き、委員長は教育長、副委員長は青少年育成市民会議会長をもって充てる。

5 委員長は、委員会の会議の議長となり、会務を総理する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が不在のときは、その職務を代行する。

(表彰等)

第7条 条例第3条第2項に規定する賞状は、市長名で授与し、記念品については別に定める。

2 条例第3条第3項に規定する特別の事情とは、その都度委員会で協議するものとする。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会で別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の杷木っ子表彰に関する規則(平成9年杷木町教育委員会告示第2号)の規定によりなされた表彰、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年教委規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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朝倉市子ども表彰に関する条例施行規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第17号

(平成25年4月1日施行)