○朝倉市子ども表彰に関する条例施行規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝倉市子ども表彰に関する条例(平成18年朝倉市条例第99号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(被表彰者の対象)
第2条 条例第1条に規定する朝倉市の児童生徒等は、次に掲げる者とする。
(1) 朝倉市立各小中学校に在籍及び朝倉市在住の小中学生
(2) 前号に該当する組織内にある団体及び地域の子ども会等
(申請者)
第3条 条例第2条に規定する申請者(以下「申請者」という。)は、朝倉市在住者及び勤務者とする。
2 申請者は、子ども表彰申請書(別記様式)に必要な内容を記載し、朝倉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)事務局あて提出する。
3 申請書の提出は、毎年1月末日までとする。
(申請の対象)
第4条 条例第2条に規定する申請の対象は、次に掲げるものとする。
(1) いのちの大切さ、友や家族又は地域を愛する行為を行ったもの
(2) その他推薦委員会が特に認めたもの
(行為の時期)
第5条 行為の時期は、申請のあった日から1年前を基準日とする。
2 継続的行為は、現在継続中のものも含む。
3 継続期間は、行為の内容によって異なるも、長年にわたり常時又は定期的に継続されているものとする。
2 委員会の開催日は、毎年2月とする。
3 委員会は、教育長、教育部長、地域コミュニティ組織代表、青少年育成市民会議会長及び市内小中学校校長会会長の6人をもって構成し、事務局は、朝倉市教育委員会教育部教育課に置く。
4 委員会には、委員長及び副委員長を置き、委員長は教育長、副委員長は青少年育成市民会議会長をもって充てる。
5 委員長は、委員会の会議の議長となり、会務を総理する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が不在のときは、その職務を代行する。
(表彰等)
第7条 条例第3条第2項に規定する賞状は、市長名で授与し、記念品については別に定める。
2 条例第3条第3項に規定する特別の事情とは、その都度委員会で協議するものとする。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会で別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成25年教委規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。