○朝倉市高等学校等奨学金の貸与に関する条例施行規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝倉市高等学校等奨学金の貸与に関する条例(平成18年朝倉市条例第100号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により、申請者は、次に掲げるものを市長に提出しなければならない。

(1) 高等学校等奨学金貸与申請書(様式第1号)ただし、奨学金の貸与を受けている者が継続して進学奨学金の貸与を受けようとするときは、高等学校等奨学金貸与(継続)申請書(様式第2号)

(2) 申請者の属する世帯全員及び連帯保証人の住民票の写し及び所得証明書

(3) 申請者の属する世帯に都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けた障害者がある場合においては、身体障害者手帳の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、入学支度金の申請にあっては入学証明書、進学奨励金の申請にあっては在学又は在校証明書

2 前項の規定にかかわらず、入学支度金の入学前貸与を希望する者は、申請時に高等学校等奨学金貸与申請書(入学前)(様式第1号の2)並びに前項第2号及び第3号に掲げる書類を、進学先が決定したときに進学を予定する高等学校等の合格等を証明できる書類を提出しなければならない。

3 奨学金の貸与に係る申請は、毎年度行うものとする。

4 第1項及び第2項に規定する提出書類(以下「貸与申請書等」という。)は、市長が指定する期日までに提出しなければならない。ただし、特別の事情があると認められる場合は、この限りでない。

5 前項ただし書の規定による貸与申請書等の提出があった場合の進学奨励金の貸与については、当該書類が提出された日の属する月の翌月以降分について行うものとする。

(連帯保証人)

第3条 申請者は、次に定める条件により、連帯保証人1人を立てなければならない。

(1) 市内に居住し、かつ、独立の生計を営む20歳以上60歳未満の者。ただし、該当者がいない等やむを得ない場合で市長が認めるときは、この限りでない。

(2) 貸与予定総額の返還を確実に保証できる所得を有する者。ただし、保護者(申請者が20歳以上のときは、両親のいずれかとする。以下同じ。)が連帯保証人を兼ねる場合においては、この限りでない。

(貸与の決定)

第4条 市長は、条例第6条第2項の規定により貸与申請書等を受理したときは、別表第1に定める貸与認定基準により審査を行い、奨学金を貸与するか否かを予算の範囲内において決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により奨学金を貸与することに決定したときは奨学金貸与決定通知書(様式第3号)又は奨学金貸与決定通知書(入学前)(様式第3号の2)により、貸与しないことに決定したときはその旨を、当該申請者に通知するものとする。

(貸与決定後の提出書類)

第5条 条例第6条第3項の規定により、奨学生が提出する書類は、誓約書(様式第4号)及び借用証書(様式第5号)に連帯保証人の印鑑登録証明書を添付したものとする。

2 第2条第2項による貸与申請書等を提出した奨学生は、前項に掲げる書類に加え、在学又は在校証明書を提出しなければならない。

(貸与中の変更等の届出)

第6条 条例第8条第1項に規定する届出は、変更届(貸与)(様式第6号)によるものとする。

2 条例第8条第2項に規定する届出は、死亡届(貸与)(様式第7号)に証明書類を添付したものとする。

(貸与の休止)

第7条 市長は、奨学生が貸与期間中に休学したときは、条例第9条の規定により、当該事由が生じた日の属する月の翌月(ただし、その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から復学した日の属する月の前月までの奨学金の貸与を休止し、その旨を奨学金貸与休止決定通知書(様式第8号)により奨学生に通知するものとする。

2 前項の規定により奨学金の貸与を休止された奨学生は、奨学金休止に係る借用証書(様式第9号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(貸与の停止)

第8条 市長は、奨学生が貸与期間中に条例第10条各号に定める事項のいずれかに該当したときは、当該事項の生じた日の属する月の翌月(ただし、その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から貸与を停止し、その旨を奨学金貸与停止決定通知書(様式第10号)により奨学生に通知するものとする。

2 奨学金の貸与を停止された奨学生は、奨学金停止に係る借用証書(様式第11号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(奨学金の返還)

第9条 条例第11条第1項の規定による奨学金の返還は、高等学校等を卒業若しくは修了した日又は条例第10条の規定により奨学金の貸与を停止された日(以下「高等学校等を卒業等した日」という。)の属する月の翌月から起算して6月を経過した月から開始しなければならない。

(返還の方法)

第10条 奨学金の返還は、別表第2に定める奨学金返還期間内に、月賦、半年賦、年賦若しくは一括返還のいずれか又は併用の方法により行うものとする。

2 奨学金の返還は、その全部又は一部を繰上返還することができる。

3 奨学生は、高等学校等を卒業等した日の属する月の翌月から起算して4月以内に、奨学金返還計画書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

4 次の各号に掲げる返還方法の返還期限は、当該各号に定める日とする。

(1) 月賦 当該月の末日

(2) 半年賦 毎年6月及び12月の末日

(3) 年賦 毎年12月の末日

(4) 一括 返還を開始する月の末日

(延滞利息)

第11条 条例第12条の規定による延滞利息は、前条第4項に定められた期限後20日を経過した日から返還した日までの日数に応じ、年利率3パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。

2 延滞利息の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

(返還中の変更等の届出)

第12条 条例第13条第1項に規定する届出は、次に定める届により行うものとする。

(1) 条例第13条第1項第1号又は第2号に該当するとき 変更届(返還)(様式第13号)

(2) 条例第13条第1項第3号に該当するとき 奨学金返還計画書変更届(様式第14号)

2 条例第13条第2項に規定する届出は、死亡届(返還)(様式第15号)に証明書類を添付したものとする。

(奨学金返還債務の履行の猶予の基準及び期間)

第13条 市長は、条例第14条の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金返還債務の履行を猶予することができるものとする。

(1) 奨学生が高等学校等又はその他の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校)に在籍するとき。

(2) 奨学生及び奨学生の属する世帯の年間の全収入額が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定した当該世帯の年間基準額の1.5倍以下の者であって、当該世帯が困窮していると市長が認定するとき。

(3) 奨学生及び奨学生の属する世帯全員の市町村民税所得割が非課税のとき。

(4) 奨学生及び奨学生の属する世帯の者が失業等で経済的に困窮しているとき。

(5) 奨学生及び奨学生の属する世帯が災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた自然災害を被ったとき。

(6) 奨学生が疾病又は負傷等により休職したとき。

(7) その他やむを得ない理由により返還が困難と市長が認めるとき。

2 奨学金返還債務の履行を猶予することができる期間は、次に定める期間とする。

(1) 前項第1号に該当するとき 奨学生が前項第1号に規定する高等学校等又はその他の学校を卒業するまでの期間

(2) 前項第2号から第7号までのいずれかに該当するとき 1年(通算5年を限度とする。)

(奨学金返還債務の履行の猶予申請及び決定)

第14条 奨学金返還債務の履行の猶予を受けようとする奨学生(以下「猶予申請者」という。)は、奨学金返還債務履行猶予申請書(様式第16号)別表第3に定める証明書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、奨学金返還債務の履行を猶予することに決定したときはその旨を奨学金返還債務履行猶予決定通知書(様式第17号)により、猶予しないことに決定したときはその旨を、当該猶予申請者に通知するものとする。

(心身の障害の種類)

第15条 条例第15条第2号に規定する心身の障害とは、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に記載される身体障害者障害程度等級の1級から3級までの障害とする。

(奨学金返還債務免除の額)

第16条 条例第15条の規定により、奨学金返還債務を免除できる額は、別表第4に定める額とする。

(奨学金返還債務の免除申請及び決定)

第17条 条例第15条の規定により、奨学金の返還債務の免除を受けようとする奨学生、保護者又は連帯保証人(以下「免除申請者」という。)は、奨学金返還債務免除申請書(様式第18号)別表第5に定める証明書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された申請書を受理したときは、これを審査し、奨学金の返還債務を免除することに決定したときはその旨を奨学金返還債務免除決定通知書(様式第19号)により、免除しないことに決定したときはその旨を、当該免除申請者に通知するものとする。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の甘木市高等学校等奨学金の貸与に関する条例施行規則(平成18年甘木市規則第15号)又は杷木町高等学校等奨学金の貸与に関する条例施行規則(平成17年杷木町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年12月26日から適用する。

(平成24年教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

貸与認定基準

収入基準

申請者及び申請者の属する世帯の年間の全収入額が、生活保護法第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定した当該世帯の年間基準額の1.5倍以下の者であって、当該世帯が困窮していると市長が認定したもの

別表第2(第10条関係)

奨学金返還期間

奨学金貸与額

期間

100,000円以下

1年

100,001円以上200,000円以下

2年

200,001円以上300,000円以下

3年

300,001円以上400,000円以下

4年

400,001円以上500,000円以下

5年

500,001円以上700,000円以下

6年

700,001円以上800,000円以下

7年

800,001円以上900,000円以下

8年

900,001円以上1,000,000円以下

9年

1,000,001円以上1,200,000円以下

10年

1,200,001円以上1,300,000円以下

11年

1,300,001円以上1,400,000円以下

12年

1,400,001円以上1,500,000円以下

13年

1,500,001円以上1,700,000円以下

14年

1,700,001円以上1,800,000円以下

15年

1,800,001円以上1,900,000円以下

16年

1,900,001円以上2,000,000円以下

17年

2,000,001円以上

18年

別表第3(第14条関係)

奨学金返還債務履行猶予申請書に添付する証明書類

猶予申請の理由

添付する証明書類

証明書類発行者

第13条第1項第1号に該当

在学又は在校証明書

在学学校長

第13条第1項第2号に該当

所得証明書及び世帯調書

市長

第13条第1項第3号に該当

市町村民税課税証明書

市長

第13条第1項第4号に該当

離職証明書又は雇用保険被保険者証

事業主、公共職業安定所長

第13条第1項第5号に該当

り災証明書

消防署長、市長

第13条第1項第6号に該当

診断書及び休業証明書

医療機関、事業主

第13条第1項第7号に該当

その事由を明らかにする証明書

その事実を証明できる第三者

別表第4(第16条関係)

奨学金返還債務免除の額

免除の理由

免除の額

条例第15条第1号に該当

返還未済額の全額

身体障害者福祉法施行規則別表第5号に記載される身体障害者障害程度等級の1級に該当

返還未済額の2分の1の額

身体障害者福祉法施行規則別表第5号に記載される身体障害者障害程度等級の2級に該当

返還未済額の3分の1の額

身体障害者福祉法施行規則別表第5号に記載される身体障害者障害程度等級の3級に該当

返還未済額の5分の1の額

条例第15条第3号に該当

返還未済額の2分の1から5分の1の額

別表第5(第17条関係)

奨学金返還債務免除申請書に添付する証明書類

免除申請の理由

添付する証明書類

証明書類発行者

条例第15条第1号に該当

死亡の事実が分かる戸籍抄本

市長

条例第15条第2号に該当

身体障害者手帳

都道府県知事

条例第15条第3号に該当

その事由を明らかにする証明書

その事実を証明できる第三者

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朝倉市高等学校等奨学金の貸与に関する条例施行規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第19号

(令和元年12月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第19号
平成20年2月22日 教育委員会規則第1号
平成24年2月21日 教育委員会規則第2号
平成25年8月20日 教育委員会規則第10号
平成26年11月20日 教育委員会規則第5号
令和元年12月25日 教育委員会規則第3号