○朝倉市高等学校等奨学金の貸与に関する条例施行規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝倉市高等学校等奨学金の貸与に関する条例(平成18年朝倉市条例第100号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与の申請)
第2条 条例第6条第1項の規定により、申請者は、次に掲げるものを市長に提出しなければならない。
(2) 申請者の属する世帯全員及び連帯保証人の住民票の写し及び所得証明書
(3) 申請者の属する世帯に都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けた障害者がある場合においては、身体障害者手帳の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、入学支度金の申請にあっては入学証明書、進学奨励金の申請にあっては在学又は在校証明書
3 奨学金の貸与に係る申請は、毎年度行うものとする。
5 前項ただし書の規定による貸与申請書等の提出があった場合の進学奨励金の貸与については、当該書類が提出された日の属する月の翌月以降分について行うものとする。
(連帯保証人)
第3条 申請者は、次に定める条件により、連帯保証人1人を立てなければならない。
(1) 市内に居住し、かつ、独立の生計を営む20歳以上60歳未満の者。ただし、該当者がいない等やむを得ない場合で市長が認めるときは、この限りでない。
(2) 貸与予定総額の返還を確実に保証できる所得を有する者。ただし、保護者(申請者が20歳以上のときは、両親のいずれかとする。以下同じ。)が連帯保証人を兼ねる場合においては、この限りでない。
2 奨学金の貸与を停止された奨学生は、奨学金停止に係る借用証書(様式第11号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(返還の方法)
第10条 奨学金の返還は、別表第2に定める奨学金返還期間内に、月賦、半年賦、年賦若しくは一括返還のいずれか又は併用の方法により行うものとする。
2 奨学金の返還は、その全部又は一部を繰上返還することができる。
3 奨学生は、高等学校等を卒業等した日の属する月の翌月から起算して4月以内に、奨学金返還計画書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(1) 月賦 当該月の末日
(2) 半年賦 毎年6月及び12月の末日
(3) 年賦 毎年12月の末日
(4) 一括 返還を開始する月の末日
2 延滞利息の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
(返還中の変更等の届出)
第12条 条例第13条第1項に規定する届出は、次に定める届により行うものとする。
(1) 条例第13条第1項第1号又は第2号に該当するとき 変更届(返還)(様式第13号)
(2) 条例第13条第1項第3号に該当するとき 奨学金返還計画書変更届(様式第14号)
(1) 奨学生が高等学校等又はその他の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校)に在籍するとき。
(2) 奨学生及び奨学生の属する世帯の年間の全収入額が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定した当該世帯の年間基準額の1.5倍以下の者であって、当該世帯が困窮していると市長が認定するとき。
(3) 奨学生及び奨学生の属する世帯全員の市町村民税所得割が非課税のとき。
(4) 奨学生及び奨学生の属する世帯の者が失業等で経済的に困窮しているとき。
(5) 奨学生及び奨学生の属する世帯が災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた自然災害を被ったとき。
(6) 奨学生が疾病又は負傷等により休職したとき。
(7) その他やむを得ない理由により返還が困難と市長が認めるとき。
2 奨学金返還債務の履行を猶予することができる期間は、次に定める期間とする。
(心身の障害の種類)
第15条 条例第15条第2号に規定する心身の障害とは、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に記載される身体障害者障害程度等級の1級から3級までの障害とする。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年12月26日から適用する。
附則(平成24年教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
貸与認定基準
収入基準 | 申請者及び申請者の属する世帯の年間の全収入額が、生活保護法第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定した当該世帯の年間基準額の1.5倍以下の者であって、当該世帯が困窮していると市長が認定したもの |
別表第2(第10条関係)
奨学金返還期間
奨学金貸与額 | 期間 |
100,000円以下 | 1年 |
100,001円以上200,000円以下 | 2年 |
200,001円以上300,000円以下 | 3年 |
300,001円以上400,000円以下 | 4年 |
400,001円以上500,000円以下 | 5年 |
500,001円以上700,000円以下 | 6年 |
700,001円以上800,000円以下 | 7年 |
800,001円以上900,000円以下 | 8年 |
900,001円以上1,000,000円以下 | 9年 |
1,000,001円以上1,200,000円以下 | 10年 |
1,200,001円以上1,300,000円以下 | 11年 |
1,300,001円以上1,400,000円以下 | 12年 |
1,400,001円以上1,500,000円以下 | 13年 |
1,500,001円以上1,700,000円以下 | 14年 |
1,700,001円以上1,800,000円以下 | 15年 |
1,800,001円以上1,900,000円以下 | 16年 |
1,900,001円以上2,000,000円以下 | 17年 |
2,000,001円以上 | 18年 |
別表第3(第14条関係)
奨学金返還債務履行猶予申請書に添付する証明書類
猶予申請の理由 | 添付する証明書類 | 証明書類発行者 |
第13条第1項第1号に該当 | 在学又は在校証明書 | 在学学校長 |
第13条第1項第2号に該当 | 所得証明書及び世帯調書 | 市長 |
第13条第1項第3号に該当 | 市町村民税課税証明書 | 市長 |
第13条第1項第4号に該当 | 離職証明書又は雇用保険被保険者証 | 事業主、公共職業安定所長 |
第13条第1項第5号に該当 | り災証明書 | 消防署長、市長 |
第13条第1項第6号に該当 | 診断書及び休業証明書 | 医療機関、事業主 |
第13条第1項第7号に該当 | その事由を明らかにする証明書 | その事実を証明できる第三者 |
別表第4(第16条関係)
奨学金返還債務免除の額
別表第5(第17条関係)
奨学金返還債務免除申請書に添付する証明書類