○朝倉市学校法人補助金交付条例
平成18年3月20日
条例第101号
(趣旨)
第1条 私立学校法(昭和24年法律第270号)による学校法人で、同法第59条の規定に基づき、市の交付する朝倉市学校法人補助金(以下「補助金」という。)の手続については、この条例の定めるところによる。
(提出書類)
第2条 学校法人が市から補助金の交付を受けようとするときは、申請書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 補助による事業その他の計画書
(3) 予算書(前年度及び当該年度のもの)
(4) 財産目録
(5) 収支決算書(前年度のもの)
(6) 当該学校法人が設置する学校の学則
(7) その他市長が特に必要と認める書類
(交付の決定)
第3条 市長は、前条の申請書に基づき、補助金交付の目的を有効に達し得るかどうかを審査して、補助金を交付するか否かを決定するものとする。
(準用)
第4条 この条例に定めるもののほか、補助金の交付等に関しては朝倉市補助金等交付規則(平成18年朝倉市規則第44号)の規定を準用する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。