○朝倉市学校法人補助金交付条例

平成18年3月20日

条例第101号

(趣旨)

第1条 私立学校法(昭和24年法律第270号)による学校法人で、同法第59条の規定に基づき、市の交付する朝倉市学校法人補助金(以下「補助金」という。)の手続については、この条例の定めるところによる。

(提出書類)

第2条 学校法人が市から補助金の交付を受けようとするときは、申請書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 補助による事業その他の計画書

(3) 予算書(前年度及び当該年度のもの)

(4) 財産目録

(5) 収支決算書(前年度のもの)

(6) 当該学校法人が設置する学校の学則

(7) その他市長が特に必要と認める書類

(交付の決定)

第3条 市長は、前条の申請書に基づき、補助金交付の目的を有効に達し得るかどうかを審査して、補助金を交付するか否かを決定するものとする。

(準用)

第4条 この条例に定めるもののほか、補助金の交付等に関しては朝倉市補助金等交付規則(平成18年朝倉市規則第44号)の規定を準用する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の甘木市学校法人補助金交付条例(昭和46年甘木市条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

朝倉市学校法人補助金交付条例

平成18年3月20日 条例第101号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 条例第101号