○朝倉市図書館管理運営規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝倉市図書館条例(平成18年朝倉市条例第109号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、朝倉市図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(館長の任命及び任期)

第2条 図書館長(以下「館長」という。)は、朝倉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

2 館長の任期は、3年とする。ただし、再任することができる。

(開館時間)

第3条 図書館の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日等)

第4条 図書館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 週休館日(朝倉市中央図書館及び朝倉市はき図書館は、毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(1月1日を除く。以下「休日」という。)の場合を除く。)。朝倉市あさくら図書館は、毎週火曜日(火曜日が休日の場合を除く。)。)

(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日

(3) 図書整理日(朝倉市中央図書館及び朝倉市はき図書館は、毎月最終水曜日。朝倉市あさくら図書館は、毎月最終木曜日。ただし、7月、8月及び12月の場合並びに最終水曜日又は最終木曜日が休日の場合を除く。)

(4) 特別整理日(毎年15日以内で教育委員会が定める日)

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは、臨時に休館し、若しくは閉館し、又は開館することができる。

(入館者の心得)

第5条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外に無断で図書館資料(電子書籍(インターネットにより利用可能な電磁的記録で作成されたものをいう。以下同じ。)を除く。以下「資料」という。)を持ち出さないこと。

(2) 館内においては静粛にし、他の利用者に迷惑とならないこと。

(3) 館内においては、許可なくポスターの掲示、チラシ等の配布、撮影及び複写をしないこと。

(4) 館内で喫煙、飲食等をしないこと。

(5) 館内に動物類を携行しないこと。ただし、盲導犬、介助犬及び聴導犬は、この限りでない。

(6) その他図書館の秩序を乱す行為をしないこと。

2 館長は、前項の規定を遵守しないものについて、退館を命ずることができる。

(入館の制限又は利用の禁止)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、図書館の入館を制限し、又は利用を禁止することができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのあるとき。

(2) 条例又はこの規則に違反したとき。

(3) 図書館の管理運営上支障があると認められるとき。

(資料の館内利用)

第7条 資料を館内で利用しようとする者は、開架されている資料については、所定の場所で自由に利用することができる。ただし、開架されていない資料については、利用の申込みをしなければならない。

(館外利用者の範囲)

第8条 資料を館外で利用できる者の範囲は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、この限りではない。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に通勤又は通学する者

(3) 久留米市、小郡市、うきは市、朝倉郡筑前町、同郡東峰村又は三井郡大刀洗町の区域内に住所を有する者(以下「広域利用者」という。)

(4) 市内において主体的に読書活動を行う団体で、館長が適当と認める者

(館外利用の手続)

第9条 資料を館外で利用しようとする者は、あらかじめ、図書館利用カード申請書(様式第1号)を館長に提出しなければならない。

2 館長は、前項の申請があったときは、図書館利用カード(様式第2号。以下「利用カード」という。)を交付する。

3 利用カードの交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、資料の館外利用を受けようとするときは、利用カードを提示しなければならない。

4 利用者は、利用カードを貸与又は譲渡してはならない。

5 利用者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(以下「個人番号カード」という。)を利用カードとして登録した場合にあっては、当該個人番号カードの提示により資料の館外利用を受けることができる。

6 個人番号カードを利用カードとして登録した利用者は、おサイフケータイ対応等のスマートフォンを利用カードとして登録した場合にあっては、当該スマートフォンの提示により資料の館外利用を受けることができる。

(利用カードに関する手続)

第10条 利用者は、利用カードを紛失若しくは汚・破損又は利用カード交付申請書に記載した内容に変更が生じたときは、速やかに館長に届け出なければならない。

2 利用カードの再発行については、100円を徴収する。

(貸出数及び期間)

第11条 利用者が館外利用を受けることができる資料の点数及び利用期間は、次のとおりとする。ただし、館長が特に認めた場合は、この限りでない。

登録内容

資料区分

点数

利用期間

市内に住所を有する利用者

市内に通勤通学する利用者

図書資料

15冊以内

貸出日から起算して15日以内

視聴覚資料

2点以内

逐次刊行物

5冊以内

市内において読書活動を行う団体

図書資料

200冊以内

貸出日から起算して60日以内

広域利用者

図書資料

15冊以内

貸出日から起算して15日以内

逐次刊行物

5冊以内

(館外利用の制限)

第12条 館長は、利用者が資料の返還を怠ったときは、その利用者への館外利用を制限することができる。

2 貴重資料、郷土資料及び館長が不適当と認めた資料については、館外利用を禁止する。

(自動車図書館)

第13条 自動車図書館は、市内を巡回して、図書館資料の貸出しその他の図書館奉仕を行う。

2 前項の貸出しについては第7条から第9条までの規定を準用する。

3 自動車図書館の巡回日及び場所については、館長が別に定める。

4 天候の不順等により巡回が適当でないと館長が認めたときは、巡回を中止することができる。

(資料の寄贈)

第14条 図書館は、資料の寄贈を受けることができる。

2 寄贈を受けた資料については、ほかの資料と同様の取扱いとし、一般の利用に供することができる。

(資料の複写)

第15条 資料の複写を依頼しようとする者は、館長に所定の資料複写申込書を提出しなければならない。

2 館長は、前項の複写の依頼が次の各号のいずれかに該当するときは、これに応じないものとする。

(1) 著作権法(昭和45年法律第48号)第31条の規定に違反するとき。

(2) 複写を行うことによって、資料に損傷の恐れがあるとき。

(3) 館長が複写することを不適当と認めたとき。

(複写費用)

第16条 資料の複写費用については、次のとおりとする。

(1) 複写機により単色の写しを作成する場合。ただし、日本産業規格A判3番以下のものに限る。

一枚につき10円

(2) 複写機によりカラーの写しを作成する場合。ただし、日本産業規格A判3番以下のものに限る。

一枚につき50円

(電子書籍)

第17条 電子書籍を利用できる者(以下「電子書籍利用者」という。)は、利用者のうち次に掲げる者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に通勤又は通学する者

(3) その他特に館長が認めた者

2 電子書籍利用者が利用を受けることができる電子書籍の点数は5冊以内とし、その利用期間は貸出日から起算して15日以内とする。ただし、館長が特に認めた場合は、この限りでない。

3 前2項に定めるもののほか、電子書籍の利用の手続きについては、館長が別に定める。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の甘木市総合市民センターの管理及び運営に関する規則(平成6年甘木市教育委員会規則第1号)又は朝倉町図書館管理運営規則(平成5年朝倉町教育委員会規則第4号)によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年教委規則第4号)

この規則は、平成26年9月1日から施行する。

(平成26年教委規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第1号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年教委規則第3号)

この規則は、令和3年3月10日から施行する。

(令和4年教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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朝倉市図書館管理運営規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第26号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第26号
平成26年6月30日 教育委員会規則第4号
平成26年12月24日 教育委員会規則第8号
平成27年12月22日 教育委員会規則第9号
令和元年6月28日 教育委員会規則第1号
令和3年2月22日 教育委員会規則第3号
令和4年3月23日 教育委員会規則第2号
令和5年3月27日 教育委員会規則第2号