○朝倉市平塚川添遺跡公園条例施行規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝倉市平塚川添遺跡公園条例(平成18年朝倉市条例第110号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(開園時間)

第2条 朝倉市平塚川添遺跡公園(以下「遺跡公園」という。)の開園時間は、次のとおりとする。

(1) 6月1日から8月31日までは、午前9時から午後6時30分までとする。ただし、入園は、午後6時までとする。

(2) 9月1日から翌年の5月31日までは、午前9時30分から午後4時30分までとする。ただし、入園は、午後4時までとする。

2 朝倉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた場合は、前項に規定する開園時間を変更することができる。

(休園日)

第3条 遺跡公園の休園日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その直後の祝日法による休日以外の日

(2) 12月28日から翌年1月4日まで(前号に定める日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めた場合は、臨時に休園又は開園することができる。

(許可申請)

第4条 条例第5条第1項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、平塚川添遺跡公園利用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を利用する10日前までに、教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請は、利用日の6月前から受け付けるものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(許可)

第5条 教育委員会は、前条に規定する申請について許可したときは、平塚川添遺跡公園利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付する。

2 前項の規定による許可を受けた者が許可を受けた事項を取り消し、又は変更しようとするときは、平塚川添遺跡公園利用許可(取消し・変更)申請書(様式第3号)に、許可を受けた利用許可書を添付して、教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の申請のうち利用変更を許可したときは、平塚川添遺跡公園利用変更許可書(様式第4号)を交付する。

(使用料の減免)

第6条 条例第11条の規定による使用料の減免金額は、次に定めるとおりとする。

(1) 市又は教育委員会等が公用のため利用するとき 使用料の全額

(2) 市又は教育委員会との共催行事のため利用するとき 使用料の全額

(3) 競技会、展示会、研修会その他これらに類する催しで営利を目的としない行事のため利用するとき 使用料の全額

(4) 前3号に定めるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めるとき 使用料の5割以内

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、許可申請書に必要事項を記入して教育委員会に提出しなければならない。ただし、前項第1号又は第2号に該当する場合には適用しない。

(使用料の還付)

第7条 条例第12条ただし書の規定により使用料を還付する場合及び還付額は、次に定めるとおりとする。

(1) 利用者が天災地変、不可抗力その他自己の責めによらない事由により利用ができなかったとき 使用料の全額

(2) 前号に定めるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めるとき 教育委員会が別に定める額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、平塚川添遺跡公園使用料還付申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の甘木市平塚川添遺跡公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年甘木市教育委員会規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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朝倉市平塚川添遺跡公園条例施行規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第29号

(平成18年3月20日施行)