○朝倉市歴史的景観条例施行規則

平成18年3月20日

規則第56号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 歴史的景観形成地区(第3条―第5条)

第3章 伝統的建造物群保存地区(第6条―第13条)

第4章 景観保存物件(第14条―第23条)

第5章 補助金等(第24条―第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、朝倉市歴史的景観条例(平成18年朝倉市条例第111号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第4号に規定する建築物以外の工作物)

第2条 条例第2条第4号に規定する建築物以外の工作物で規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 門、塀(建築物に該当するものを除く。)、柵、金網(その支持物を含む。)、擁壁その他これらに類するもの

(2) 日よけ、雨よけその他これらに類するもの(これらの支持物を含む。)

(3) 煙突(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第3号に規定する建築設備(以下「建築設備」という。)に該当するものを除く。)

(4) アンテナ

(5) 物干場

(6) 装飾塔、記念塔、物見塔、電波塔その他これらに類するもの(建築物に該当するものを除く。)

(7) 高架水槽(建築設備に該当するものを除く。)

(8) 立体駐車場(建築物に該当するものを除く。)

(9) メリーゴーランド、観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュートその他これらに類する遊戯施設

(10) 石油、ガス、LPG、穀物、飼料、肥料、セメントその他これらに類するものを貯蔵する施設

(11) 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路又は空中線系(その支持物を含む。以下同じ。)

(12) 鉱物、岩石、土砂その他これらに類するものを粉砕する施設(建築物に該当するものを除く。)

(13) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(建築物に該当するものを除く。)

(14) アスファルト、コンクリート、コールタールその他これらに類するものを製造する施設(建築物に該当するものを除く。)

(15) 汚物処理場、ごみ焼却場その他これらに類する施設(建築物に該当するものを除く。)

(16) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定するもの

第2章 歴史的景観形成地区

(条例第11条第1項第3号に規定する規則で定める行為)

第3条 条例第11条第1項第3号に規定する宅地の造成その他の土地の形質の変更、木竹の伐採で規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 切土及び高さ1メートルを超えるのりを生ずる盛土を伴う土地の形質の変更

(2) 樹木の集団でその存する土地の面積が500平方メートル以上あるもの又は生垣をなす樹木の集団でその生垣の長さが3メートル以上あるもので、市長が別に指定するものの伐採

(行為の届出等)

第4条 条例第11条第1項の規定による届出は、歴史的景観形成地区内における行為の届出書(様式第1号。以下「届出書」という。)を市長に提出して行うものとする。届け出た内容を変更しようとするときも、また、同様とする。

2 前項の届出書には、別表第1の行為の欄に掲げる行為に応じてそれぞれ当該図書の欄に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、市長が特に添付を要しないと認めるものについては、この限りでない。

3 市長は、前項に規定する図書のほか、必要と認める図書の添付を求めることができる。

4 条例第11条第1項の規定による届出に係る行為を完了し、又は中止したときは、速やかにその旨を歴史的景観形成地区内における行為の完了・中止通知書(様式第2号)により市長に通知しなければならない。

(条例第11条第2項に規定する規則で定める行為)

第5条 条例第11条第2項に規定する非常災害のため必要な応急措置として行う行為、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。

(1) 建築物(門、塀、屋外階段、高架水槽及び冷却塔を除く。)の新築、増築、改築、大規模な修繕、大規模な模様替え又は外観の過半にわたる色彩の変更を行わない行為

(2) 門、塀、屋外階段及びその他の工作物の新築、増築、改築、大規模な修繕、大規模な模様替え又は外観の過半にわたる色彩の変更を行わない行為

(3) 建築物等で仮設のものの新築、増築、改築、大規模な修繕、大規模な模様替え又は外観の過半にわたる色彩の変更

(4) 次に掲げる木竹の伐採

 間伐、枝打、整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採

 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採

 森林病害虫等防除法(昭和25年法律第53号)第2条第1項に規定する森林病害虫等を防除するために必要な木竹の伐採

 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採

 仮植した木竹の伐採

(5) 都市公園法(昭和31年法律第79号)による都市公園及び公園施設の設置及び管理に係る行為

(6) 都市計画法(昭和43年法律第100号)による都市計画事業の施行として行う行為

(7) 条例第16条第1項に規定する保存計画に定められた伝統的建造物群保存地区の保存のため必要な管理施設及び設備並びに環境の整備に関して行う行為

(8) 法令又は法令に基づく処分による義務の履行として行う行為

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認めるもの

第3章 伝統的建造物群保存地区

(許可の申請)

第6条 条例第17条第1項の許可の申請は、伝統的建造物群保存地区内における行為の許可申請書(様式第3号。以下「許可申請書」という。)を市長に提出して行わなければならない。申請した内容を変更しようとするときも、また、同様とする。

2 前項の許可申請書には、別表第2の行為の欄に掲げる行為に応じてそれぞれ当該図書の欄に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、市長が特に添付を要しないと認めるものについては、この限りでない。

3 市長は、前項に規定する図書のほか、必要と認める図書の添付を求めることができる。

(許可の決定)

第7条 市長は、前条の規定により許可の申請があったときは、速やかに許可の可否を決定しなければならない。

2 市長は、条例第17条第1項の許可をしたときは伝統的建造物群保存地区内における行為の許可通知書(様式第4号)により、許可をしなかったときはその旨を記載した文書により、申請者に通知するものとする。

(完了等の通知)

第8条 条例第17条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為を完了し、又は中止したときは、速やかにその旨を伝統的建造物群保存地区内における行為の完了・中止通知書(様式第5号)により市長に通知しなければならない。

(条例第17条第2項に規定する規則で定める行為)

第9条 条例第17条第2項に規定する通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。

(1) 建築物以外の工作物で仮設のものの新築、増築、改築又は移転

(2) 宅地の造成その他の土地の形質の変更でその水平投影面積が10平方メートル以下のもの又は高さが0.3メートルを超えるのりを生ずる盛土を伴わないもの

(3) 第5条第4号に規定する行為

(4) 第5条第7号に規定する行為

(5) 第5条第8号に規定する行為

(6) 第5条第9号に規定する行為

(国の機関等の協議の手続)

第10条 条例第19条の規定による協議は、第6条第2項及び第3項の規定による図書を添付した伝統的建造物群保存地区内における行為の協議申出書(様式第6号)を提出して行うものとする。

(条例第20条に規定する規則で定める行為)

第11条 条例第20条に規定する規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 都市計画法による都市計画事業の施行として行う行為

(2) 都市計画法による国、県若しくは市又は当該都市計画施設を管理することとなる者が、当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行う行為

(3) 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川又は同法第100条第1項の規定により指定された河川の改良工事の施行又は管理に係る行為

(4) 砂防法(明治30年法律第29号)による砂防工事の施行又は砂防設備の管理(同法に規定する事項が準用されるものを含む。)に係る行為

(5) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)による地すべり防止工事の施行に係る行為

(6) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)による急傾斜地崩壊防止工事の施行に係る行為

(7) 森林法(昭和26年法律第249号)第5条の地域森林計画に定める林道の新設及び管理に係る行為

(8) 森林法第41条に規定する保安施設事業の施行に係る行為

(9) 国有林野内において行う国民の保健休養の用に供する施設の設置又は管理に係る行為

(10) 独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)第12条第1項(同項第4号を除く。)に規定する業務に係る行為(第3号に掲げるものを除く。)

(11) 道路法(昭和27年法律第180号)による道路の改築(小規模の拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)、維持、修繕又は災害復旧に係る行為

(12) 交通監視塔その他の道路交通の安全のため必要な施設の設置又は管理に係る行為

(13) 気象、地象、洪水その他これらに類する現象の観測又は通報の用に供する設備の設置又は管理に係る行為

(14) 都市公園法による都市公園又は公園施設の設置又は管理に係る行為

(15) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第78条第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財又は同法第109条第1項の規定により指定され、若しくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存に係る行為

(16) 郵便差出箱又は信書便差出箱の設置又は管理に係る行為

(17) 国又は地方公共団体が行う通信業務の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

(18) 西日本電信電話株式会社又は電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律(平成10年法律第58号)第1条の規定による廃止前の国際電信電話株式会社法(昭和27年法律第301号)により設立された国際電信電話株式会社の電気通信事業者の地位を承継した者が行う電気通信事業の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

(19) 公衆電話施設の設置又は管理に係る行為

(20) 放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号)附則第7条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法附則第2条による廃止前の有線放送電話に関する法律(昭和32年法律第152号)による有線放送電話業務の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

(21) 放送法(昭和25年法律第132号)による有線電気通信設備を用いて行われるテレビジョン放送の用に供する線路又は空中線系(その支持物を含む。)の設置又は管理に係る行為

(22) 放送法第2条第2号に規定する基幹放送の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

(23) 電気事業法(昭和39年法律第170号)による電気事業の用に供する電気工作物の設置(発電の用に供する電気工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為

(24) ガス事業法(昭和29年法律第51号)によるガス工作物の設置(液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為

(25) 水道法(昭和32年法律第177号)による水道事業若しくは水道用水供給事業若しくは工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)による工業用水道事業の用に供する水管、水路若しくは配水池又は下水道法(昭和33年法律第79号)による下水道の排水管若しくはこれを補完するために設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為

(通知の手続)

第12条 条例第20条の規定による通知は、第6条第2項及び第3項の規定による図書を添付した伝統的建造物群保存地区内における行為の通知書(様式第7号)を提出して行うものとする。

(条例第11条第1項の規定による届出の特例)

第13条 市長は、条例第17条第1項の許可の申請、条例第19条の規定による協議の申出又は条例第20条の規定による通知があったときは、当該許可の申請、協議の申出又は通知に係る行為について、条例第11条第1項の規定による届出があったものとみなすことができる。

第4章 景観保存物件

(指定の同意)

第14条 条例第22条第2項の所有者等の同意は、景観保存物件指定同意書(様式第8号)を市長に提出して行うものとする。

(指定の通知)

第15条 市長は、条例第22条第1項の規定による指定をしたときは、景観保存物件指定通知書(様式第9号)を当該指定に係る景観保存物件の所有者等に交付するものとする。

(指定の解除)

第16条 市長は、条例第22条第4項の規定による解除をしたときは、景観保存物件指定解除通知書(様式第10号)を当該指定に係る景観保存物件の所有者等に交付するものとする。

(許可の申請)

第17条 条例第23条第1項の許可の申請は、景観保存物件に係る行為の許可申請書(様式第11号。以下「景観許可申請書」という。)を市長に提出して行わなければならない。申請した内容を変更しようとするときも、また、同様とする。

2 景観許可申請書には、別表第2の行為の欄に掲げる行為に応じてそれぞれ当該図書の欄に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、市長が特に添付を要しないと認めるものについては、この限りでない。

3 市長は、前項に規定する図書のほか、必要と認める図書の添付を求めることができる。

(許可の決定)

第18条 市長は、前条の規定により許可の申請があったときは、速やかに許可の可否を決定しなければならない。

2 市長は、条例第23条第1項の許可をしたときは景観保存物件に係る行為の許可通知書(様式第12号)により、許可をしなかったときはその旨を記載した文書により、申請者に通知するものとする。

(完了等の通知)

第19条 条例第23条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為を完了し、又は中止したときは、速やかにその旨を景観保存物件に係る行為の完了・中止通知書(様式第13号)により市長に通知しなければならない。

(条例第23条第2項に規定する規則で定める行為)

第20条 条例第23条第2項に規定する通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。

(1) 宅地の造成その他の土地の形質の変更でその水平投影面積が10平方メートル以下のもの又は高さが0.3メートルを超えるのりを生ずる盛土を伴わないもの

(2) 第5条第4号に規定する行為

(3) 第5条第7号に規定する行為

(4) 第5条第8号に規定する行為

(5) 第5条第9号に規定する行為

(国の機関等の協議の手続)

第21条 条例第25条の規定による協議は、第17条第2項及び第3項の規定による図書を添付した景観保存物件に係る行為の協議申出書(様式第14号)を提出して行うものとする。

(条例第26条に規定する規則で定める行為)

第22条 条例第26条に規定する規則で定める行為は、第11条の規定を準用する。

(通知の手続)

第23条 条例第26条の規定による通知は、第17条第2項及び第3項の規定による図書を添付した景観保存物件に係る行為の通知書(様式第15号)を提出して行うものとする。

第5章 補助金等

(保存補助金)

第24条 条例第28条第1項の規定による伝統的建造物群保存地区内における建築物等及び環境物件の管理、修理、修景又は復旧に係る補助は、予算の範囲内において、保存補助金を交付することにより行う。

(保存補助金の交付申請)

第25条 保存補助金の交付の申請は、次に掲げる図書を添付した保存補助金交付申請書(様式第16号)を市長に提出して行わなければならない。

(1) 設計図書

(2) 工事費積算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(保存補助金の交付決定)

第26条 市長は、前条の規定により保存補助金の交付の申請があったときは、速やかに交付の適否を決定しなければならない。

2 市長は、保存補助金の交付を決定したときは保存補助金交付決定通知書(様式第17号)により、保存補助金の交付を決定しなかったときはその旨を記載した文書により申請者に通知するものとする。

3 市長は、保存補助金の交付を決定する場合において、保存補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(実績報告)

第27条 保存補助金の交付の決定を受けた者(以下「保存補助対象者」という。)は、当該保存補助金の交付の決定に係る行為を完了したときは、次に掲げる図書を添付した実績報告書(様式第18号)により当該行為の成果を市長に報告しなければならない。

(1) 実施設計書

(2) 完成写真

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(保存補助金の額の確定)

第28条 市長は、前条の規定による報告があったときは、速やかに当該行為の成果が保存補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき保存補助金の額を確定し、保存補助金確定額通知書(様式第19号)により保存補助対象者に通知するものとする。

(保存補助金の交付)

第29条 保存補助対象者は、前条の規定による通知を受けたとき又は受ける前において市長が特に理由があると認めたときは、市長に保存補助金を請求することができる。

2 市長は、前項の規定による請求に基づいて、保存補助金を交付するものとする。

(保存補助金の交付決定の取消し)

第30条 市長は、保存補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、保存補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 保存補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 保存補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 不正の手段により保存補助金の交付の決定を受けたとき。

(4) 条例第1条の目的の達成に支障となる行為を行ったとき又は目的の達成に必要な市長の指示に従わなかったとき。

(保存補助金の返還)

第31条 市長は、前条の規定により保存補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に保存補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 市長は、第28条の規定により保存補助対象者に交付すべき保存補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える保存補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(景観保存物件補助金)

第32条 条例第28条第2項の規定による景観保存物件の管理、修理又は復旧に係る補助は、予算の範囲内において、景観保存物件補助金を交付することにより行う。

(景観保存物件補助金に関する準用)

第33条 第25条から第31条までの規定は、景観保存物件補助金を交付する場合について準用する。

2 前項の場合において必要な読替えは、次のとおりとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第25条(見出しを含む。)第26条(見出しを含む。)第27条第28条(見出しを含む。)第29条(見出しを含む。)第30条(見出しを含む。)第31条(見出しを含む。)

保存補助金

景観保存物件補助金

第25条

保存補助金交付申請書(様式第16号)

景観保存物件補助金交付申請書(様式第20号)

第26条第1項第28条第29条第1項第31条第1項

前条

第33条において準用する前条

第26条第2項

保存補助金交付決定通知書(様式第17号)

景観保存物件補助金交付決定通知書(様式第21号)

第27条第28条第29条第1項第30条第31条第2項

保存補助対象者

景観保存物件補助対象者

第27条

実績報告書(様式第18号)

実績報告書(様式第22号)

第28条

保存補助金確定額通知書(様式第19号)

景観保存物件補助金確定額通知書(様式第23号)

第31条第2項

第28条

第33条において準用する第28条

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の甘木市歴史的景観条例施行規則(平成9年甘木市規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

行為

図書

種類

縮尺

部数

備考

1 建築物等の新築、増築、改築、移転又は除却

付近見取図

1/2,500・1/2,000

1

 

配置図

1/200・1/100

1

設計図書

 

 

(平面図)

1/200~1/50

1

(立面図)

1/100~1/50

1

現況カラー写真

 

1

工事仕上表

 

1

2 建築物等の大規模な修繕、大規模な模様替え又は外観の過半にわたる色彩の変更

付近見取図

1/2,500・1/2,000

1

 

配置図

1/200・1/100

1

設計図書

 

 

(平面図)

1/200~1/50

1

(立面図)

1/100~1/50

1

現況カラー写真

 

1

工事仕上表

 

1

3 宅地の造成その他の土地の形質の変更

付近見取図

1/2,500以上

1

 

設計図書

1/200以上

1

現況カラー写真

 

1

4 木竹の伐採及び土石類の採取

付近見取図

1/2,500以上

1

 

現況カラー写真

 

1

別表第2(第6条、第17条関係)

行為

図書

種類

縮尺

部数

備考

1 建築物等の新築、増築、改築、移転又は除却

付近見取図

1/2,500・1/2,000

1

 

配置図

1/200・1/100

1

設計図書

 

 

(平面図)

1/200~1/50

1

(立面図)

1/100~1/50

1

(各伏図)

1/200~1/50

1

(詳細図)

1/30~1/20

1

現況カラー写真

 

1

工事仕上表

 

1

2 建築物等の外観の変更(修繕、模様替え又は色彩の変更)

付近見取図

1/2,500・1/2,000

1

 

配置図

1/200・1/100

1

設計図書

 

 

(平面図)

1/200~1/50

1

(立面図)

1/100~1/50

1

(各伏図)

1/200~1/50

1

(詳細図)

1/30~1/20

1

現況カラー写真

 

1

工事仕上表

 

1

3 宅地の造成その他の土地の形質の変更

付近見取図

1/2,500以上

1

 

設計図書

1/200以上

1

現況カラー写真

 

1

4 木竹の伐採

付近見取図

1/2,500以上

1

 

現況カラー写真

 

1

5 土石類の採取

付近見取図

1/2,500以上

1

 

現況カラー写真

 

1

6 水面の埋立て

付近見取図

1/2,500以上

1

 

設計図書

1/200以上

1

現況カラー写真

 

1

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朝倉市歴史的景観条例施行規則

平成18年3月20日 規則第56号

(平成26年3月24日施行)

体系情報
第7編 育/第5章
沿革情報
平成18年3月20日 規則第56号
平成24年1月10日 規則第1号
平成26年3月24日 規則第9号