○朝倉市社会福祉法人の助成手続に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝倉市社会福祉法人の助成手続に関する条例(平成18年朝倉市条例第118号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の社会福祉法人の助成手続に関する条例施行規則(昭和40年甘木市規則第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和7年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。