○朝倉市社会福祉法人の助成手続に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第59号

(助成申請書)

第2条 条例第2条に規定する申請書及び添付書類は、様式第1号から様式第3号までによる。

(決定通知書)

第3条 条例第3条の規定により市長は助成することを決定したときは、様式第4号により申請者に通知する。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の社会福祉法人の助成手続に関する条例施行規則(昭和40年甘木市規則第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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朝倉市社会福祉法人の助成手続に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第59号

(平成18年3月20日施行)