○朝倉市総合市民センター保健福祉センター管理規則

平成18年3月20日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝倉市総合市民センター及び地域生涯学習センター条例(平成18年朝倉市条例第104号)第19条の規定に基づき、朝倉市総合市民センター内の保健福祉センターの管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設管理責任者)

第2条 この規則を適切かつ円滑に実施するため、施設管理責任者を置き、健康課長をもって充てる。

2 施設管理責任者は、市長の命を受け、保健福祉センターの管理を総括する。

(室内管理責任者)

第3条 保健福祉センター内の各室に、室内管理責任者を置き、当該室を所管する長をもって充てる。

2 室内管理責任者は、施設管理責任者の指示に従い、所管する事務室及び施設等の整理整頓、盗難の防止、秩序の維持等適正な管理運営に努めなければならない。

(庁舎玄関扉の開閉)

第4条 開庁日における保健福祉センター庁舎玄関扉は、午前8時30分に開き、午後5時15分に閉じる。

2 施設管理責任者は、施設の管理運営上特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず庁舎玄関扉を開閉することができる。

(閉扉後及び閉庁日の庁舎の出入り)

第5条 閉扉後の保健福祉センター庁舎の出入りについては、通用口を使用するものとする。

2 最終の者が退庁し、庁舎に施錠された後又は閉庁日に庁舎に出入りする場合は、目的、住所(職員にあっては、所属課等の名称)、氏名、所要時間等を警備員に申し出、又は報告しなければならない。

(利用者の範囲)

第6条 保健福祉センター(保健福祉センター内の事務室及び事務関連施設を除く保健福祉事業推進のための施設をいう。以下同じ。)を利用できる者は、原則として市内居住者とする。ただし、室内管理責任者が、特に必要と認める場合は、この限りでない。

(利用の時間)

第7条 保健福祉センターを利用できる時間は、開庁日の午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、室内管理責任者が、特に必要と認める場合は、利用時間を変更することができるものとする。

(利用の許可)

第8条 保健福祉センターの利用は、それぞれの施設の設置目的に添うもので、業務に支障のないものについて許可するものとし、利用者は、あらかじめ別に定める方法により室内管理責任者の許可を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第9条 保健福祉センターの利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外では火気を使用しないこと。

(3) 許可された場所以外を利用しないこと。

(4) 職員の指示に従うこと。

(利用の制限及び許可の取消し)

第10条 室内管理責任者は、次の各号のいずれかに該当するときは、保健福祉センターの利用を制限し、又は許可を取り消すことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあるとき。

(2) 保健福祉センターの管理運営上支障があると認めたとき。

(3) 前条の規定に違反したとき。

(使用料)

第11条 保健福祉センターの使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第12条 許可を受けて保健福祉センターを利用する者は、建物、附属設備等を故意又は過失により破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(準用)

第13条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4の規定に基づく庁舎の目的外使用については、朝倉市公有財産規則(平成18年朝倉市規則第52号)による。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の甘木市保健福祉施設管理規則(平成6年甘木市規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

朝倉市総合市民センター保健福祉センター管理規則

平成18年3月20日 規則第62号

(平成28年3月22日施行)