○朝倉市立あまぎ水の文化村条例施行規則

平成18年3月20日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝倉市立あまぎ水の文化村条例(平成18年朝倉市条例第122号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請書及び添付書類)

第2条 条例第4条で定める申請書は、文化村指定管理者指定申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第4条第2号で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 団体の事業及び活動内容に関する書類

(2) 団体の財務状況に関する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(申請書の提出)

第3条 条例第7条の規定により許可を受けようとする者は、文化村内行為許可申請書(様式第2号)を指定管理者に提出し、又は指定管理者が別に指定する方法により申請しなければならない。

2 条例第7条の規定により許可を受けた者は、許可を受けた後に許可を受けた事項を変更しようとするときは、文化村内行為許可事項変更申請書(様式第3号)を指定管理者に提出し、又は指定管理者が別に指定する方法により申請し、その許可を受けなければならない。

(許可書の交付)

第4条 指定管理者は、条例第7条の規定による利用及び前条第2項の規定による許可事項の変更を許可したときは、文化村内行為許可書(様式第4号)を交付し、又はそれに代わる方法により通知する。

(利用料金の徴収方法)

第5条 利用料金は、指定管理者が特に認めた場合を除き許可の際に徴収する。

(オートキャンプサイト及びフリーテントサイトの利用等)

第6条 オートキャンプサイト及びフリーテントサイトの利用に関しては、次のとおりとする。

(1) 利用時間については、日帰りは1日当たり午前10時から午後5時までとし、宿泊は1泊当たり午後1時から翌日の午前11時までとする。

(2) 利用人数については、1区画当たり6人までとする。ただし、利用人数には未就学児を含まないものとする。

(3) 指定管理者は、前2号の規定に関わらず、必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これらを変更することができる。

(4) 前3号の規定に関わらず、市長が必要と認めるときは、臨時にこれらを変更することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年度に限り、朝倉市立あまぎ水の文化村施設の利用に係る申請、許可、使用料の徴収等に関する規定は、合併前の甘木市立あまぎ水の文化村条例施行規則(平成5年甘木市規則第21号)の例による。

(令和6年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

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朝倉市立あまぎ水の文化村条例施行規則

平成18年3月20日 規則第67号

(令和6年3月19日施行)