○朝倉市立あまぎ水の文化村条例施行規則
平成18年3月20日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝倉市立あまぎ水の文化村条例(平成18年朝倉市条例第122号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 条例第4条第2号で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 団体の事業及び活動内容に関する書類
(2) 団体の財務状況に関する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(利用料金の徴収方法)
第5条 利用料金は、指定管理者が特に認めた場合を除き許可の際に徴収する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年度に限り、朝倉市立あまぎ水の文化村施設の利用に係る申請、許可、使用料の徴収等に関する規定は、合併前の甘木市立あまぎ水の文化村条例施行規則(平成5年甘木市規則第21号)の例による。