○朝倉市立あまぎ水の文化村条例施行規則
平成18年3月20日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝倉市立あまぎ水の文化村条例(平成18年朝倉市条例第122号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 条例第4条第2号で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 団体の事業及び活動内容に関する書類
(2) 団体の財務状況に関する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(利用料金の徴収方法)
第5条 利用料金は、指定管理者が特に認めた場合を除き許可の際に徴収する。
(オートキャンプサイト及びフリーテントサイトの利用等)
第6条 オートキャンプサイト及びフリーテントサイトの利用に関しては、次のとおりとする。
(1) 利用時間については、日帰りは1日当たり午前10時から午後5時までとし、宿泊は1泊当たり午後1時から翌日の午前11時までとする。
(2) 利用人数については、1区画当たり6人までとする。ただし、利用人数には未就学児を含まないものとする。
(3) 指定管理者は、前2号の規定に関わらず、必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これらを変更することができる。
(4) 前3号の規定に関わらず、市長が必要と認めるときは、臨時にこれらを変更することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年度に限り、朝倉市立あまぎ水の文化村施設の利用に係る申請、許可、使用料の徴収等に関する規定は、合併前の甘木市立あまぎ水の文化村条例施行規則(平成5年甘木市規則第21号)の例による。
附則(令和6年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。