○朝倉市立あまぎ水の文化村条例施行規則

平成18年3月20日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝倉市立あまぎ水の文化村条例(平成18年朝倉市条例第122号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請書及び添付書類)

第2条 条例第4条で定める申請書は、文化村指定管理者指定申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第4条第2号で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 団体の事業及び活動内容に関する書類

(2) 団体の財務状況に関する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(申請書の提出)

第3条 条例第7条の規定により許可を受けようとする者は、文化村内行為許可申請書(様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 条例第7条の規定により許可を受けた者は、許可を受けた後に許可を受けた事項を変更しようとするときは、文化村内行為許可事項変更申請書(様式第3号)を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

(許可書の交付)

第4条 指定管理者は、条例第7条の規定による利用及び前条第2項の規定による許可事項の変更を許可したときは、文化村内行為許可書(様式第4号)を交付する。

(利用料金の徴収方法)

第5条 利用料金は、指定管理者が特に認めた場合を除き許可の際に徴収する。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年度に限り、朝倉市立あまぎ水の文化村施設の利用に係る申請、許可、使用料の徴収等に関する規定は、合併前の甘木市立あまぎ水の文化村条例施行規則(平成5年甘木市規則第21号)の例による。

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朝倉市立あまぎ水の文化村条例施行規則

平成18年3月20日 規則第67号

(平成18年3月20日施行)