○朝倉市青少年問題協議会条例施行規則

平成18年3月20日

規則第71号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝倉市青少年問題協議会条例(平成18年朝倉市条例第127号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の比率)

第2条 市長は、条例第3条第3項の規定により朝倉市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の委員を委嘱する場合は、男女いずれか一方の委員数が委員の総数の10分の4未満とならないよう努めるものとする。

(専門委員)

第3条 協議会に、専門の事項を調査させるため、必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

(青少年指導員)

第4条 協議会に、青少年の指導育成に努めるため、青少年指導員を置くことができる。

2 青少年指導員は、市長が任命し、又は委嘱する。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成26年規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

朝倉市青少年問題協議会条例施行規則

平成18年3月20日 規則第71号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 規則第71号
平成26年3月24日 規則第10号