○朝倉市地域改善対策専修学校等技能習得資金の返還債務の免除に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第73号

(生活困窮世帯)

第2条 条例第2条第2号に規定する生活が困窮する世帯は、次に掲げる世帯とする。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税所得割が非課税の世帯

(2) 前年の収入が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の基準に基づいて算出する年額の1.5倍の額以下の世帯

(返還債務の免除の限度額)

第3条 市長は、朝倉市地域改善対策専修学校等技能習得資金(以下「技能習得資金」という。)の貸与を受けた者が条例第2条第2号に該当する場合において、当該年度における技能習得資金の返還債務を免除するときは、貸与した技能習得資金の額の20分の1を限度として行うものとする。

(返還債務の免除の申請等)

第4条 条例第2条の規定により技能習得資金の返還債務の免除を受けようとする者は、専修学校等技能習得資金返還債務免除申請書(様式第1号)に免除を受けようとする理由を証明することができる書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理した場合は、その内容を審査し、免除を適当と認めたときは、専修学校等技能習得資金返還債務免除決定通知書(様式第2号)により、免除を不適当と認めたときは専修学校等技能習得資金返還債務免除不承認決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の甘木市地域改善対策専修学校等技能習得資金の返還債務の免除に関する条例施行規則(昭和63年甘木市規則第2号)、朝倉町地域改善対策専修学校等技能習得資金の返還債務の免除に関する条例施行規則(昭和63年朝倉町規則第4号)又は杷木町地域改善対策専修学校等技能習得資金の返還債務の免除に関する条例施行規則(昭和63年杷木町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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朝倉市地域改善対策専修学校等技能習得資金の返還債務の免除に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第73号

(平成18年3月20日施行)