○朝倉市行旅病人及び行旅死亡人等の救護に関する規則

平成18年3月20日

規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝倉市における行旅病人、行旅死亡人及びこれらの同伴者の救護に関し、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)、行旅病人死亡人等ノ引取及費用弁償ニ関スル件(明治32年勅令第277号)及び福岡県行旅病人、行旅死亡人等の救護及び取扱いに関する規則(昭和47年福岡県規則第62号。以下「県規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(引取り等の通知)

第2条 行旅病人若しくは行旅死亡人又はこれらの同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、速やかに当該被救護者の扶養義務者又は同居の親族(以下「扶養義務者等」という。)に対し、引取りの期間を指定し、被救護者の状況を付して引取りを行うべき旨を通知するものとする。

2 前項の規定により引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者等が当該被救護者を引き取る必要がなくなったときは、直ちにその旨を通知するものとする。

(外国人の引取依頼)

第3条 行旅病人若しくは行旅死亡人又はこれらの同伴者に対して救護等を行った場合において、その者が外国人であるときは、その者の所属国領事に対し通知を行い、引取り等について協力を求めるものとする。

(留置救護)

第4条 被救護者が重症であるなど特別の事情により被救護者の扶養義務者等が第2条の通知により指定した期間内に被救護者を引き取ることができない場合又は被救護者若しくはその扶養義務者等から相当の理由を付して請求があった場合は、期間を指定して当該被救護者の留置救護を行うことができるものとする。

(送還)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者等に被救護者を送還することができるものとする。

(1) 被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者等が、指定された期間内に当該被救護者を引き取らない場合

(2) 被救護者又は引取りを行うべき者から留置救護の請求があった場合において、相当の事情があると認められない場合

(3) その他留置救護を行う必要がないと認めた場合

(救護の委託)

第6条 被救護者の救護については、適当と認める施設又は私人にこれを委託することができるものとする。

(行旅死亡人の認識記録)

第7条 被救護者の中で死亡者についての認識に必要な事項の記録は、当該行旅死亡人について、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 死亡推定時刻及び死亡の原因

(2) 発見日時場所及び状況

(3) 本籍住所及び氏名

(4) 年齢及び性別

(5) 容貌その他身体の特徴

(6) 服装及び所持品

(7) その他必要な事項

(火葬)

第8条 行旅死亡人は、前条の記録をした後、火葬に付するものとする。

(費用弁償請求手続)

第9条 被救護者若しくはその扶養義務者等に対する救護に要した費用又は行旅死亡人の相続人若しくはその扶養義務者等に対する行旅死亡人の取扱いに要した費用の請求は、納入期限を明示するとともに市が支弁した費用の計算書を添付して行うものとする。

2 扶養義務者等から救護費用の弁償がなされない場合で、扶養義務者等がいないとき又は明らかでないときその他扶養義務者等から救護費用の弁償を得ることができないときは、福岡県に対し県規則第4条の規定により当該救護費用の弁償を請求するものとする。

(告示)

第10条 法第9条の規定による告示は、朝倉市公告式規則(平成18年朝倉市規則第2号)に定めるところにより行うものとする。

2 告示期間は、30日以上とする。

(行旅死亡人に関する通知)

第11条 行旅死亡人に関して相続人又は扶養義務者等に通知するときは、第7条各号に掲げる事項のうち必要な事項を通知するものとする。

(遺留物品の処分等)

第12条 行旅死亡人の取扱いに要した費用については、その遺留の金銭又は有価証券をもって充てる。ただし、その額が行旅死亡人の取扱いに要した費用に満たないときで相続人又は扶養義務者がいないとき若しくは明らかでないときは、最初に告示を行った日から起算して60日以上経過した後、行旅死亡人の遺留物品を売却してその費用に充てるものとする。

2 第10条の規定による告示を行わなかった者及び告示後相続人又は扶養義務者が明らかになった者に係る相続人又は扶養義務者について、第9条の規定により費用の弁償を請求したが弁償を得ることができなかった場合には、納期限後直ちに遺留物品を売却し、その費用に充てることができるものとする。

3 前2項の規定により遺留物品を売却することができる限度は、費用の弁償額に達するまでとする。

4 有価証券及び見積価格がその遺留物品の種類等に応じて市長が別に定める額以下の物件の売却については、競売に付することなく処分できるものとする。

5 行旅死亡人の遺留物品を売却してもなお費用の弁償額に不足あるときは、福岡県に対し県規則の定めるところにより当該不足額を請求するものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の甘木市行旅病人及び行旅死亡人等の救護に関する規則(昭和62年甘木市規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

朝倉市行旅病人及び行旅死亡人等の救護に関する規則

平成18年3月20日 規則第75号

(平成18年3月20日施行)