○朝倉市国民健康保険直営診療所条例
平成18年3月20日
条例第137号
(設置)
第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定に基づき、診療施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 診療施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 朝倉市国民健康保険直営診療所
(2) 位置 朝倉市古毛585番地
(任務)
第3条 朝倉市国民健康保険直営診療所(以下「診療所」という。)は、次の事項を達成することを任務とする。
(1) 国民健康保険その他社会保険の趣旨に基づき、これが模範的な診療及び一般患者の診療を行い、国民健康保険事業を円滑に実施すること。
(2) 本市における保健施設の中核として、住民の健康管理及び公衆衛生の向上に寄与すること。
(3) 国民健康保険診療及び保健施設に関する調査研究を行い、国民健康保険の健全な運営に貢献すること。
(診療等)
第4条 診療所は、朝倉市国民健康保険被保険者に対し、次の診療等を行うものとする。ただし、その他の者に対しても行うことができる。
(1) 健康診断及び健康相談、指導等
(2) 療養の指導及び相談
(3) 診察
(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給
(5) 処置、手術及びその他の治療
(6) 健康教育に関すること。
(7) その他健康づくりに関すること。
(1) 法令の規定により無料で取り扱うもの
(2) 朝倉市の住民で、公費の援助を受け、又は扶助を受けるために必要なもの
2 各種手数料については、朝倉市手数料条例(平成18年朝倉市条例第66号)に定めるところによる。
(運営協議会)
第6条 診療所の適正な運営を図るため、朝倉市国民健康保険直営診療所運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会の委員の定数、任期その他の事項については、別に定める。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の朝倉町国民健康保険直営診療所設置条例(平成5年朝倉町条例第18号)又は朝倉町国民健康保険直営診療所の使用料及び手数料に関する条例(平成5年朝倉町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
15 改正後の朝倉市国民健康保険直営診療所条例の規定は、施行日以後に受けた健康診断に係る使用料について適用し、施行日前に受けた健康診断に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
9 改正後の朝倉市国民健康保険直営診療所条例の規定は、施行日以後に受けた健康診断に係る使用料について適用し、施行日前に受けた健康診断に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
区分 | 使用料 |
1 診療 | 厚生労働省告示に定める診療報酬の算定方法の医科診療報酬点数表(以下「診療報酬算定方法」という。)及び保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法により算定した額。ただし、自費診療については、診療報酬算定方法及び保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法により算出した額に100分の100を乗じて得た額 |
2 健康診断 | 診療報酬算定方法により算出した額に100分の110を乗じて得た額以内で市長が定めた額 |
3 診療等の実施に伴い特別の経費を要したとき | 実費 |
備考 消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税が課されるものの使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。