○朝倉市国民健康保険直営診療所条例施行規則
平成18年3月20日
規則第91号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝倉市国民健康保険直営診療所条例(平成18年朝倉市条例第137号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(診療日及び診療時間)
第2条 朝倉市国民健康保険直営診療所(以下「診療所」という。)の診療日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、この日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から同月31日まで並びに1月2日及び同月3日)に当たるときは、休診日とする。
2 診療所の診療時間は、月曜日から金曜日までは午前8時30分から午後5時までとし、土曜日は午前8時30分から午後零時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、急患その他やむを得ない事情があると認めたときは、これを変更することができる。
(利用者の遵守事項)
第3条 診療所を利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 指定の場所以外に立ち入らないこと。
(3) その他職員の指示に従うこと。
2 利用者は、診療所の利用に際し、施設又はその設備等を汚損し、損傷し、又は滅失した場合は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、診療所の管理等に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。