○朝倉市国民健康保険直営診療所条例施行規則

平成18年3月20日

規則第91号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝倉市国民健康保険直営診療所条例(平成18年朝倉市条例第137号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(診療日及び診療時間)

第2条 朝倉市国民健康保険直営診療所(以下「診療所」という。)の診療日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、この日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から同月31日まで並びに1月2日及び同月3日)に当たるときは、休診日とする。

2 診療所の診療時間は、月曜日から金曜日までは午前8時30分から午後5時までとし、土曜日は午前8時30分から午後零時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、急患その他やむを得ない事情があると認めたときは、これを変更することができる。

(利用者の遵守事項)

第3条 診療所を利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 指定の場所以外に立ち入らないこと。

(3) その他職員の指示に従うこと。

2 利用者は、診療所の利用に際し、施設又はその設備等を汚損し、損傷し、又は滅失した場合は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、診療所の管理等に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

朝倉市国民健康保険直営診療所条例施行規則

平成18年3月20日 規則第91号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成18年3月20日 規則第91号