○朝倉市国民健康保険直営診療所職員の往診旅費の額及びその支給方法に関する規程

平成18年3月20日

訓令第36号

(趣旨)

第1条 この規程は、朝倉市国民健康保険直営診療所(以下「診療所」という。)職員が患家に往診した場合に対し支給される旅費に関し必要な基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において往診とは、医師及び看護師が患者を診察する場合に患家まで出張して行うことをいう。

2 診療所職員とは、診療所に服務する医療技術職員(医師及び看護師)をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が往診した場合に往診旅費を支給する。職員以外の医師及び看護師に診療所の患者の往診を依頼した場合もこの規定を準用し、往診旅費を支給する。

(往診旅費の額)

第4条 往診旅費は、朝倉市職員等の旅費に関する条例(平成18年朝倉市条例第58号)に規定された額とする。ただし、時間外勤務の往診については、医師に対し往診料点数の半額を支給する。

(旅費の支給方法)

第5条 往診旅費の支給方法は、朝倉市職員等の旅費に関する条例による。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の朝倉町国民健康保険直営診療所職員の往診旅費の額並びにその支給方法に関する規程(昭和45年朝倉町規程第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

朝倉市国民健康保険直営診療所職員の往診旅費の額及びその支給方法に関する規程

平成18年3月20日 訓令第36号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第36号