○朝倉市介護保険運営協議会規則

平成18年3月20日

規則第93号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝倉市介護保険条例(平成18年朝倉市条例第138号)第13条の規定に基づき設置する朝倉市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、協議会の会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 協議会は、会長が招集する。

2 会長は、市長から意見を求められたときは、協議会を開かなければならない。

3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところとする。

(報酬及び費用弁償)

第4条 委員の報酬及び費用弁償は、朝倉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年朝倉市条例第49号)に定めるところによる。

(協議会の会議の公開)

第5条 協議会の会議は、公開とする。ただし、朝倉市情報公開条例(平成18年朝倉市条例第9号)第7条各号に掲げる不開示情報に該当する事項について審議等を行うときは、この限りでない。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、介護サービス課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(令和5年規則第124号)

この規則は、公布の日から施行する。

朝倉市介護保険運営協議会規則

平成18年3月20日 規則第93号

(令和5年12月4日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年3月20日 規則第93号
令和5年12月4日 規則第124号