○朝倉市環境美化推進条例施行規則

平成18年3月20日

規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝倉市環境美化推進条例(平成18年朝倉市条例第140号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(身分証明証)

第3条 条例第12条第2項に規定する身分証明書の様式は、別記様式のとおりとする。

(環境美化の日)

第4条 条例第17条に規定する環境美化の日は、市長が定める。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の甘木市ごみ散乱防止条例施行規則(平成5年甘木市規則第19号)、朝倉町ごみ散乱防止条例施行規則(平成5年朝倉町規則第7号)又は杷木町空き缶等の散乱防止による環境美化条例施行規則(平成5年杷木町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

朝倉市環境美化推進条例施行規則

平成18年3月20日 規則第96号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月20日 規則第96号