○朝倉市環境美化推進条例施行規則
平成18年3月20日
規則第96号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝倉市環境美化推進条例(平成18年朝倉市条例第140号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(環境美化の日)
第4条 条例第17条に規定する環境美化の日は、市長が定める。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
○朝倉市環境美化推進条例施行規則
平成18年3月20日
規則第96号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝倉市環境美化推進条例(平成18年朝倉市条例第140号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(環境美化の日)
第4条 条例第17条に規定する環境美化の日は、市長が定める。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
平成18年3月20日 規則第96号
(平成18年3月20日施行)
◆ | 平成18年3月20日 | 規則第96号 |