○朝倉市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第97号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝倉市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例(平成18年朝倉市条例第141号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(市が処理できる事業系一般廃棄物)
第2条 条例第8条第2項で規定する事業系一般廃棄物は、次のとおりとする。
(1) 市が収集運搬を行う場合は、その作業が容易なもの又は悪臭を放たないもの等で特に市長が認めたもの
(2) 市が収集運搬を行わない場合は、特に市長が認めたもの
(一般廃棄物の収集等)
第3条 条例第9条第2項に定める自ら処分しない一般廃棄物を市が行う収集運搬を利用し、排出しようとするときは、次に定める事項のほか、実施計画に従わなければならない。
(1) 家庭系一般廃棄物のうち、燃えるごみの収集は市が指定したごみ袋によるものとする。
(2) 家庭系一般廃棄物のうち、燃えないごみは別に定める方法により分別し、所定の場所に出すものとする。
(3) 有毒性のあるもの、悪臭を放つものその他市が行う処理作業に支障を及ぼすおそれのあるものを混入してはならない。
3 前条第2号に定める事業系一般廃棄物は、その収集運搬を収集運搬許可業者に依頼することができる。
4 占有者は、し尿のくみ取りを直接、し尿の収集運搬許可業者に依頼することができる。
2 前項に定める一般廃棄物処理手数料のうち、燃えるごみについては、市が指定したごみ袋代金をもって、また、粗大ごみについては、市が指定した専用ステッカー代金をもって、手数料に替えるものとする。
(一般廃棄物等処理手数料の減免)
第6条 条例第13条に規定する特別の理由とは、次に定める場合をいう。
(1) 奉仕活動によって発生した一般廃棄物等の処理を行うとき。
(2) その他天災等で市長が特に減免の必要を認めた者の一般廃棄物等の処理を行うとき。
4 一般廃棄物の収集運搬及び処分の許可を受けた業者が徴収する廃棄物処理手数料については、減免しないものとする。
(1) 一般廃棄物収集運搬業 一般廃棄物収集運搬業許可申請書 (様式第6号)
(2) 一般廃棄物処分業 一般廃棄物処分業許可申請書 (様式第7号)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
(1) 市税納税(完納)証明書
(2) 誓約書
(3) 従業員の住所氏名及び生年月日を記載したもの
(4) 事業の用に供する車両、機材及び処理設備の調書
(5) 事業の用に供する施設の見取図(更に処理施設の場合は構造図)
(6) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為の写し又は登記事項証明書
(7) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し
(8) 申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第5項第4号イからルまでに該当しない旨を記載した書類
(9) 経理的基礎を証する書類又は誓約書
(10) 燃えるごみの収集運搬業を行う者は、収集する事業所の一覧表
2 前項で規定する必要な条件とは、次に定めるものをいう。
(1) 許可の更新期間は、2年とする。
(2) 取り扱う一般廃棄物の種類は、不燃及び可燃ごみ、くみ取りし尿、浄化槽汚泥及び不燃性一般廃棄物液状に限る。
(3) 営業区域は朝倉市内に限る。
(4) 本市に営業所を有し、市税を完納しているもの
(5) その他特に市長が必要と認めるもの
(1) 一般廃棄物収集運搬業 一般廃棄物収集運搬業許可証 (様式第9号)
(2) 一般廃棄物処分業 一般廃棄物処分業許可証 (様式第10号)
(許可業者の遵守事項)
第10条 許可業者は、業務の遂行については、法令に定める基準等に従うほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 前条に定める許可証及び許可標識を第三者に譲渡し、又は貸与しないこと。
(2) 業務を第三者に委託しないこと。
(3) 災害及び感染症の発生の際には、市長の指示に従い業務を行うこと。
(4) 市民サービスに努めること。
(5) その他市長の指示に従うこと。
(許可の取消し等)
第11条 市長は、許可業者又はその従業員が法令、条例又はこの規則に違反したときは、その許可を取り消し、又は期間等を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 市長は、前項の規定により許可を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合は、許可業者がいかなる損害を受けてもその責めを負わない。
(廃業等の届出)
第12条 許可業者は、その業務の全部若しくは一部を廃止したとき、又は住所その他廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条の6第1項各号に掲げる事項を変更したときは、その日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(検査)
第13条 市長は、許可業者の使用する車両、施設及び器材について、毎年定期的又は臨時に検査するものとする。
2 許可業者は、前項の規定による検査に合格しない車両、施設又は器材を使用してはならない。
(報告)
第14条 許可業者は、その許可に関する業務の実績その他市長が必要と認める事項について、毎月市長に報告しなければならない。
(リサイクル推進員)
第16条 市長は、一般廃棄物の適正な処理及び再利用の促進のため、法第5条の8の規定による廃棄物減量等推進員として、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の適正な処理に熱意と識見を有する者のうちから、朝倉市リサイクル推進員を委嘱することができる。
2 朝倉市リサイクル推進員に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(清掃業務指導員)
第17条 市長は、許可業者の指導及び検査並びに一般廃棄物の分別、排出等の指導を行うため、清掃業務指導員を置くことができる。
2 清掃業務指導員は、市職員のうちから市長が任命する。
3 清掃業務指導員は、その職務に従事するときは、常に清掃業務指導員証(様式第13号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第64号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。