○朝倉市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第97号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝倉市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例(平成18年朝倉市条例第141号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(市が処理できる事業系一般廃棄物)

第2条 条例第8条第2項で規定する事業系一般廃棄物は、次のとおりとする。

(1) 市が収集運搬を行う場合は、その作業が容易なもの又は悪臭を放たないもの等で特に市長が認めたもの

(2) 市が収集運搬を行わない場合は、特に市長が認めたもの

(一般廃棄物の収集等)

第3条 条例第9条第2項に定める自ら処分しない一般廃棄物を市が行う収集運搬を利用し、排出しようとするときは、次に定める事項のほか、実施計画に従わなければならない。

(1) 家庭系一般廃棄物のうち、燃えるごみの収集は市が指定したごみ袋によるものとする。

(2) 家庭系一般廃棄物のうち、燃えないごみは別に定める方法により分別し、所定の場所に出すものとする。

(3) 有毒性のあるもの、悪臭を放つものその他市が行う処理作業に支障を及ぼすおそれのあるものを混入してはならない。

2 前条第1号に定める事業系一般廃棄物は、前項に準じて排出することができる。ただし、市に関する施設及び福祉施設等で市長が認める場合は、別に定める。

3 前条第2号に定める事業系一般廃棄物は、その収集運搬を収集運搬許可業者に依頼することができる。

4 占有者は、し尿のくみ取りを直接、し尿の収集運搬許可業者に依頼することができる。

(一般廃棄物処理の特例)

第4条 条例第11条に定める申出は、一般廃棄物処理依頼書(様式第1号)その他によるものとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

2 事業系一般廃棄物を恒常的に搬入しようとする者(収集運搬許可業者に依頼して搬入する者を含む。)は、前項に定める書類のほか、廃棄物減量化計画書(様式第2号)を添えて事前に申し出なければならない。

3 市長は、第1項の申出及び第2条第2号に基づく前項の申出があった場合、一般廃棄物搬入確認証(様式第3号)により、認可することができる。ただし、依頼者が搬入に関する指示に従わないときは、この認可を取り消すことができる。

4 条例第11条第2項に定める申出は、第1項に準じて行い、自ら市が指定する場所に搬入しなければならない。

(廃棄物処理手数料の徴収方法)

第5条 条例第12条第1項の規定による一般廃棄物処理手数料及び同条第2項の規定による特定家庭用機器廃棄物収集運搬手数料は、その都度徴収する。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

2 前項に定める一般廃棄物処理手数料のうち、燃えるごみについては、市が指定したごみ袋代金をもって、また、粗大ごみについては、市が指定した専用ステッカー代金をもって、手数料に替えるものとする。

(一般廃棄物等処理手数料の減免)

第6条 条例第13条に規定する特別の理由とは、次に定める場合をいう。

(1) 奉仕活動によって発生した一般廃棄物等の処理を行うとき。

(2) その他天災等で市長が特に減免の必要を認めた者の一般廃棄物等の処理を行うとき。

2 前項の規定による減免を受けようとする者は、一般廃棄物等処理手数料減免申請書(様式第4号)を市長に提出して承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の減免を承認したときは、一般廃棄物等処理手数料減免承認書(様式第5号)を交付するものとする。

4 一般廃棄物の収集運搬及び処分の許可を受けた業者が徴収する廃棄物処理手数料については、減免しないものとする。

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第7条 条例第15条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる業の区分に応じ、当該各号に定める申請書を市長に提出して許可を受けなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業 一般廃棄物収集運搬業許可申請書 (様式第6号)

(2) 一般廃棄物処分業 一般廃棄物処分業許可申請書 (様式第7号)

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

(1) 市税納税(完納)証明書

(2) 誓約書

(3) 従業員の住所氏名及び生年月日を記載したもの

(4) 事業の用に供する車両、機材及び処理設備の調書

(5) 事業の用に供する施設の見取図(更に処理施設の場合は構造図)

(6) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為の写し又は登記事項証明書

(7) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し

(8) 申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第5項第4号イからルまでに該当しない旨を記載した書類

(9) 経理的基礎を証する書類又は誓約書

(10) 燃えるごみの収集運搬業を行う者は、収集する事業所の一覧表

3 許可の更新を申請する者は、前項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、同項各号に掲げる書類(同項第1号及び第8号に掲げるものを除く。)又は図面の添付を要しないものとする。

4 条例第15条第2項の規定による一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理事業範囲変更許可申請書(様式第8号)を市長に提出して許可を受けなければならない。

(許可の基準)

第8条 市長は、法令に定めがあるもののほか、前条の規定による申請が条例第7条第1項に規定する一般廃棄物処理計画の実施計画に適合し、申請者が業務を遂行するために必要な設備、機材、人員及び財政的基盤を有し、かつ、相当の知識経験を有する者であると認める場合に限り、必要な条件を付けて許可するものとする。

2 前項で規定する必要な条件とは、次に定めるものをいう。

(1) 許可の更新期間は、2年とする。

(2) 取り扱う一般廃棄物の種類は、不燃及び可燃ごみ、くみ取りし尿、浄化槽汚泥及び不燃性一般廃棄物液状に限る。

(3) 営業区域は朝倉市内に限る。

(4) 本市に営業所を有し、市税を完納しているもの

(5) その他特に市長が必要と認めるもの

(許可証の交付)

第9条 市長は、第7条第1項の規定による許可をしたときは、次に掲げる業の区分に応じ、当該各号に定める許可証及び別に定める許可標識を交付するものとする。

(1) 一般廃棄物収集運搬業 一般廃棄物収集運搬業許可証 (様式第9号)

(2) 一般廃棄物処分業 一般廃棄物処分業許可証 (様式第10号)

2 市長は、第7条第4項の規定による許可をしたときは、一般廃棄物処理事業範囲変更許可証(様式第11号)を交付するものとする。

3 第1項の規定により許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者(以下これらを「許可業者」という。)は、同項の許可標識を使用する車両、施設等の見やすい場所に表示しなければならない。

(許可業者の遵守事項)

第10条 許可業者は、業務の遂行については、法令に定める基準等に従うほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 前条に定める許可証及び許可標識を第三者に譲渡し、又は貸与しないこと。

(2) 業務を第三者に委託しないこと。

(3) 災害及び感染症の発生の際には、市長の指示に従い業務を行うこと。

(4) 市民サービスに努めること。

(5) その他市長の指示に従うこと。

(許可の取消し等)

第11条 市長は、許可業者又はその従業員が法令、条例又はこの規則に違反したときは、その許可を取り消し、又は期間等を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定により許可を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合は、許可業者がいかなる損害を受けてもその責めを負わない。

(廃業等の届出)

第12条 許可業者は、その業務の全部若しくは一部を廃止したとき、又は住所その他廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条の6第1項各号に掲げる事項を変更したときは、その日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(検査)

第13条 市長は、許可業者の使用する車両、施設及び器材について、毎年定期的又は臨時に検査するものとする。

2 許可業者は、前項の規定による検査に合格しない車両、施設又は器材を使用してはならない。

(報告)

第14条 許可業者は、その許可に関する業務の実績その他市長が必要と認める事項について、毎月市長に報告しなければならない。

(身分証明書)

第15条 条例第18条第1項の規定による立入検査を行おうとする者は、身分証明書(様式第12号)を関係者に提示しなければならない。

(リサイクル推進員)

第16条 市長は、一般廃棄物の適正な処理及び再利用の促進のため、法第5条の8の規定による廃棄物減量等推進員として、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の適正な処理に熱意と識見を有する者のうちから、朝倉市リサイクル推進員を委嘱することができる。

2 朝倉市リサイクル推進員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(清掃業務指導員)

第17条 市長は、許可業者の指導及び検査並びに一般廃棄物の分別、排出等の指導を行うため、清掃業務指導員を置くことができる。

2 清掃業務指導員は、市職員のうちから市長が任命する。

3 清掃業務指導員は、その職務に従事するときは、常に清掃業務指導員証(様式第13号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の甘木市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例施行規則(平成6年甘木市規則第14号)、朝倉町廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例施行規則(平成6年朝倉町規則第10号)又は杷木町廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例施行規則(平成6年杷木町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第64号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

朝倉市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第97号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月20日 規則第97号
平成20年1月21日 規則第5号
令和元年12月9日 規則第64号