○朝倉市浄化槽条例施行規則
平成18年3月20日
規則第98号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝倉市浄化槽条例(平成18年朝倉市条例第143号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 市税納税(完納)証明書
(2) 誓約書
(3) 従業員の住所、氏名及び生年月日を記載した書類
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の許可は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第36条の基準に適合するもののほか、次に掲げる条件を満たすものについて行う。
(1) 本市に営業所を有し、市民税を納入している者
(2) 本事業の公共性を認識し、浄化槽清掃に必要な人員、技術、機械器具を有する等能力を持つ者
(許可書等の再交付)
第5条 浄化槽清掃業の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、許可証若しくは検査証を紛失又はき損した時は、直ちにその理由を記載した書面を市長に提出し、再交付を受けなければならない。
2 き損した許可証又は検査証は、再交付を受けるとき市長に返納しなければならない。
(許可証等の返還)
第6条 許可業者は、許可証又は検査証の有効期間が満了し、又は営業の許可を取り消されたときは、その日から7日以内に市長に当該許可証及び検査証を返納しなければならない。
(許可業者の遵守事項)
第7条 許可業者及びその従業員は、常に次の事項を守らなければならない。
(1) 作業に従事するときは、常に許可証又はその写しを携帯し、関係者から請求があったときは直ちに提示すること。
(2) 許可証又は検査証を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。
(3) 浄化槽清掃の申込みを理由なく拒み又は遅滞しないこと。
(4) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する行為をしないこと。
(許可の取消し)
第8条 市長は、許可業者又はその従業員が法、条例又はこの規則に違反した場合において警告を発したにもかかわらず、なお継続して違反行為をしたときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 市長は、前項の規定により許可の取消し又は業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、許可業者がいかなる損害を受けてもその責めを負わない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の甘木市浄化槽条例施行規則(昭和61年甘木市規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。