○朝倉市農業委員会事務局規程

平成18年3月20日

農業委員会訓令第1号

(設置)

第1条 朝倉市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の事務を処理するため、朝倉市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(組織)

第2条 事務局に農業委員会係を置く。

第3条 事務局に職員を置く。

2 前項の職員の定数は、朝倉市職員定数条例(平成18年朝倉市条例第33号)の定めるところによる。

第4条 事務局に、局長、係長その他の職員を置く。

2 特に必要と認めたときは、次長、主任主査、主査及び主任主事を置くことができる。

(職務)

第5条 局長は、農業委員会会長の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 次長は、局長を補佐し、局長に事故があるとき又は局長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 係長は、上司の命を受け、局長及び次長を補佐し、係員を指揮監督し、所掌事務を処理する。

4 主任主査は、上司の命を受け、係長を補佐し、所掌事務を処理するとともに、係長に事故があるとき又は係長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 主査は、上司の命を受け、特定の事務又は所掌事務を処理する。

6 主任主事は、上司の命を受け、複雑な事務又は所掌事務を処理する。

7 所属職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(分掌事務)

第6条 農業委員会係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 農業委員会の会議に関すること。

(2) 農業生産、農業経営等の調査研究及び啓もうに関すること。

(3) 農業者年金業務に関すること。

(4) 自作農の創設維持に関すること。

(5) 農地金融に関すること。

(6) 農地の転用及び権利移転の調整に関すること。

(7) 土地改良事業及び交換分合事業に関すること。

(8) 農地等の利用関係についてのあっせん及び争議の防止に関すること。

(9) 登記事務に関すること。

(10) 国有農地等の管理、買収及び売渡しに関すること。

(11) 諸証明発行に関すること。

(12) 庶務及び経理に関すること。

(13) 市長の事務部局との連絡調整に関すること。

(準用)

第7条 事務局の職員の任用、分限、懲戒、服務及び給与等については、市長の事務部局の職員の例による。

(公印)

第8条 事務局において使用する公印の名称、形状、寸法、書体、用途、保管者及び個数は、別表のとおりとする。

(その他)

第9条 農業委員会の事務処理に関し必要な事項は、別に定めるもののほか、市長の事務部局の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年農委訓令第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

名称

形状

寸法

mm

書体

用途

保管者

個数

農業委員会印

正方形

21

てん書

委員会名をもってする公文書

事務局長

1

農業委員会長印

会長名をもってする公文書

1

証明専用農業委員会長印

れい書

農業委員会事務に関する諸証明

3

朝倉市農業委員会事務局規程

平成18年3月20日 農業委員会訓令第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成18年3月20日 農業委員会訓令第1号
平成24年3月8日 農業委員会訓令第1号