○朝倉市土地改良事業及び農林業等事業分担金条例
平成18年3月20日
条例第150号
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項及び法第96条の4第1項において準用する法第36条第1項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、土地改良事業及び農林業等事業に要する費用に充てるための分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「土地改良事業及び農林業等事業」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 法第91条第2項の規定により市が費用を負担する県営土地改良事業
(2) 法第96条の2第1項の規定により市が行う土地改良事業
(3) 市が行う次に掲げる農林業等事業
ア 農道(橋梁を含む。)の新設又は改良
イ かんがい用排水路の新設又は改修
ウ ため池、機械揚水及び井堰
エ 農地区画整理及び客土事業
オ 農林業等生産施設の新設又は改修
カ 農業用施設及び農地災害復旧事業
キ 林道(橋梁を含む。)の開設又は改良
ク 林業用施設災害復旧事業
(分担金の徴収)
第3条 市は、土地改良事業及び農林業等事業により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。
(分担金の額等)
第4条 分担金の額は、各年度毎に当該事業に要する費用のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において市長が定める。
2 分担金は、市長が指定する期日までに納入しなければならない。この場合において、市長は受益者に対して分担金の徴収額を納入通知書により通知するものとする。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。
(分担金の追徴又は還付)
第5条 当該事業がやむを得ない理由により変更又は中止に至ったときは、分担金の額を変更し、追徴又は還付をするものとする。
(分担金の減免又は徴収猶予)
第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、分担金を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。
(督促及び延滞金等)
第7条 受益者が第4条第2項の納付期日までに分担金を納入しないときは、朝倉市税外徴収金に関する条例(平成18年朝倉市条例第65号)の規定を準用する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の前日までに、合併前の朝倉町分担金徴収条例(昭和41年朝倉町条例第28号)、朝倉町営土地改良事業費分担金負担金賦課徴収条例(昭和45年朝倉町条例第27号)、杷木町営土地改良事業施行に関する条例(昭和56年杷木町条例第16号)、杷木町山村振興事業分担金条例(昭和46年杷木町条例第17号)、杷木町樹園地農道網整備事業分担金徴収条例(昭和47年杷木町条例第24号)、杷木町農林災害復旧工事分担金徴収条例(昭和47年杷木町条例第25号)、杷木町農業構造改善事業分担金徴収条例(昭和56年杷木町条例第8号)、県営による土地改良事業分担金徴収条例(昭和56年杷木町条例第9号)、杷木町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和57年杷木町条例第25号)及び杷木町農村環境整備事業分担金徴収条例(平成2年杷木町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。