○朝倉市土地改良事業及び農林業等事業分担金条例施行規則

平成18年3月20日

規則第100号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝倉市土地改良事業及び農林業等事業分担金条例(平成18年朝倉市条例第150号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 条例に定める市が行う農林業等事業において、条例第4条第1項に定める分担金の額は、別表の左欄に掲げる事業の種別に応じて、当該事業に要する経費に同表中欄に掲げる分担率を乗じて得た額とする。

(決定通知)

第3条 市長は、条例第4条第2項の規定により分担金を賦課したときは、土地改良事業及び農林業等事業分担金決定通知書(様式第1号)により受益者に通知するものとする。

(減免等の手続)

第4条 条例第6条の規定により分担金の減額若しくは免除又は徴収猶予を受けようとする者は、土地改良事業及び農林業等事業分担金減免(徴収猶予)申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、土地改良事業及び農林業等事業分担金減免(徴収猶予)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までに、合併前の杷木町農林災害復旧工事分担金徴収条例施行規則(昭和60年杷木町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第69号)

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

別表(第2条関係)

市が行う農林業等事業

種別

分担率

農道(橋梁を含む。)の新設又は改良

総事業費(国又は県から補助金の交付があった場合は、総事業費から当該補助金を差し引いた額)の20%以内

かんがい用排水路の新設又は改修

ため池、機械揚水及び井堰の新設又は改修

農地区画整理及び客土事業

農林業等生産施設の新設又は改修

農業用施設及び農地災害復旧事業

1 農業用施設

総事業費(国又は県から補助金の交付があった場合は、総事業費から当該補助金を差し引いた額)の20%以内

2 農地

復旧限度額以内の事業費(国又は県から補助金の交付があった場合は、事業費から当該補助金を差し引いた額)の30%以内及び復旧限度額を超えた事業費の全額

林業用施設災害復旧事業

なし

前各号に掲げるもののほか、農用地及び林地の改良又は保全のため必要な事業その他市長が特に必要と認める事業

総事業費(国又は県から補助金の交付があった場合は、総事業費から当該補助金を差し引いた額)の20%以内

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朝倉市土地改良事業及び農林業等事業分担金条例施行規則

平成18年3月20日 規則第100号

(令和4年5月1日施行)