○朝倉市土づくり条例施行規則
平成18年3月20日
規則第102号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝倉市土づくり条例(平成18年朝倉市条例第152号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施肥の種類)
第2条 土づくり事業の地力培養については、成熟堆肥等をもってあてる。
(指定作物)
第3条 条例第3条第1号の規定による指定作物は、朝倉市に住所を有する農業者が市内で栽培する果樹(ぶどう、なし、もも、かき、くり、いちじく、すもも、キウイフルーツ、かんきつ(ゆず、カボス、酢橘に限る。)又はうめに限る。以下同じ。)、野菜及び植木等(植木、苗木、花き及び茶をいう。以下同じ。)とする。
(指定基準)
第4条 条例第3条第1号の規定により土づくりを行おうとする者は、指定作物のいずれかを10アール以上作付けし、かつ、指定作物の作付面積10アール当たり年間で、果樹にあっては0.2トン、野菜及び植木等にあっては0.4トンを超えて成熟堆肥等を施用する者とする。
(補助基準)
第5条 条例第4条第1項第2号の規定による基準は、作付面積10アール当たり年間で、果樹にあっては0.2トン、野菜及び植木等にあっては0.4トンを超えて施用した成熟堆肥等購入額の2分の1以内とする。ただし、補助対象は、指定作物のそれぞれの作付面積10アール当たり年間で、果樹にあっては2トン、野菜及び植木等にあっては3トンの施用量に係る当該購入額を上限とする。
2 成熟堆肥等の購入価格は、朝倉堆肥センターの取り扱う「万能堆肥」の販売価格を上限とする。
(指定業者)
第6条 土づくり事業で必要な成熟堆肥等を供給できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 市内において、成熟堆肥等を生産及び販売する者
(2) その他市長が特に必要と認める者
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年規則第190号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の朝倉市土づくり条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。