○朝倉市林道管理条例施行規則
平成18年3月20日
規則第103号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝倉市林道管理条例(平成18年朝倉市条例第157号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運搬物の重量制限)
第3条 条例第10条第1項第2号に規定する運搬物の積載量は、車体の重量と合わせて10トン以内とし、豪雨直後又は融雪時においては、その3分の2を超えることができない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、朝倉市公有財産規則(平成18年朝倉市規則第52号)を適用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。