○朝倉市林道管理条例施行規則

平成18年3月20日

規則第103号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝倉市林道管理条例(平成18年朝倉市条例第157号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 条例第5条の規定により、許可の申請をしようとする者は、林道使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(運搬物の重量制限)

第3条 条例第10条第1項第2号に規定する運搬物の積載量は、車体の重量と合わせて10トン以内とし、豪雨直後又は融雪時においては、その3分の2を超えることができない。

(工作物施設等の設置等の許可)

第4条 条例第11条の規定により、許可の申請をしようとする者は、工作物施設等設置等許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、朝倉市公有財産規則(平成18年朝倉市規則第52号)を適用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の甘木市林道管理条例施行規則(平成10年甘木市規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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朝倉市林道管理条例施行規則

平成18年3月20日 規則第103号

(平成18年3月20日施行)