○朝倉市企業立地促進条例施行規則

平成18年3月20日

規則第105号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝倉市企業立地促進条例(平成18年朝倉市条例第160号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定等の申請)

第2条 条例第4条の認定等を受けようとする者は、認定申請書(様式第1号)に建設計画書若しくは事業着工報告書又は設置届出書を添付し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、その結果を認定・便宜の供与結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(便宜の供与の申請)

第3条 便宜の供与を受けようとする者は、認定申請書に事業計画書及び建築設計書を添付し、更に便宜供与申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、その結果を認定・便宜の供与結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(奨励措置の申請)

第4条 条例第6条の規定により、奨励措置を受けようとする者は、企業立地奨励措置申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、その結果を、企業立地奨励措置結果通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容変更届出)

第5条 認定等の決定通知を受けている者が、その申請書の記載事項を変更するときは、速やかに変更申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、内容を審査の上、その結果を変更申請結果通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(奨励措置の継承)

第6条 奨励措置の決定通知を受けている者が、条例第8条第1項に定める事由が生じたときは、直ちに奨励措置継承承認申請書(様式第8号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、内容を審査し、適当と認めるときは、奨励措置継承承認書(様式第9号)により残存奨励措置期間等を通知するものとする。

(認定等の変更等)

第7条 市長は、条例第9条第1項に定める事由が生じたときは、認定変更決定通知書(様式第10号)により認定及び奨励措置の変更及び取消しを行うものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の甘木市工業開発促進条例施行規則(平成14年甘木市規則第37号)、朝倉町企業誘致奨励条例施行規則(平成2年朝倉町規則第11号)又は杷木町工場等誘致奨励に関する条例施行規則(昭和62年杷木町規則第2号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定により奨励措置等を受け、又は受けようとする者については、なお合併前の規則の例による。

(平成28年規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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朝倉市企業立地促進条例施行規則

平成18年3月20日 規則第105号

(平成28年4月1日施行)