○朝倉市企業立地促進条例施行規則
平成18年3月20日
規則第105号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝倉市企業立地促進条例(平成18年朝倉市条例第160号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(便宜の供与の申請)
第3条 便宜の供与を受けようとする者は、認定申請書に事業計画書及び建築設計書を添付し、更に便宜供与申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(申請内容変更届出)
第5条 認定等の決定通知を受けている者が、その申請書の記載事項を変更するときは、速やかに変更申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成28年規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。