○朝倉市企業立地促進条例施行規則
平成18年3月20日
規則第105号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝倉市企業立地促進条例(平成18年朝倉市条例第160号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(便宜の供与の申請)
第3条 便宜の供与を受けようとする者は、認定申請書に事業計画書及び建築設計書を添付し、更に便宜供与申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(申請内容変更届出)
第5条 認定等の決定通知を受けている者が、その申請書の記載事項を変更するときは、速やかに変更申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の甘木市工業開発促進条例施行規則(平成14年甘木市規則第37号)、朝倉町企業誘致奨励条例施行規則(平成2年朝倉町規則第11号)又は杷木町工場等誘致奨励に関する条例施行規則(昭和62年杷木町規則第2号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定により奨励措置等を受け、又は受けようとする者については、なお合併前の規則の例による。
附則(平成28年規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の朝倉市企業立地促進条例施行規則様式第1号、様式第3号、様式第4号、様式第6号及び様式第8号による用紙は、改正後の朝倉市企業立地促進条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。