○朝倉市商工業振興施設整備事業補助金交付規則
平成18年3月20日
規則第110号
(趣旨)
第1条 商工業者等がその経営近代化のため施設、設備等を整備し、経営の合理化と安定を図るために取り組む事業に対し、市の交付する朝倉市商工業振興施設整備事業補助金(以下「補助金」という。)については、朝倉市補助金等交付規則(平成18年朝倉市規則第44号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「商工業者等」とは、次に掲げる要件を満たすものをいう。
(1) 市内に住所及び店舗を有する商工業者5人以上により組織された共同体又は団体であること。
(2) 商工業の振興を目的として組織され、活動している団体等であること。
(3) 営利を目的とする団体及び法人によらないこと。
(補助対象事業)
第3条 補助金交付の対象とする事業は、当該商工業者等が共同の利益を増進するため設置し、又は改修する共同施設等であって、次に掲げる事業をいう。
(1) 商店、工場等協業化のための設備、近代化施設に関する事業
(2) 商工業活性化のための環境整備に関する事業
(3) 街路灯、共同駐車場、商店街道路等の整備に関する事業
(4) その他商工業振興のため、別に定める検討委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認める事業
2 前項の対象事業費の下限は、50万円とする。
3 第1項に係る補助金額の最高額は、500万円とする。
4 第1項の規定による補助金の交付は、新設若しくは15年以上経過した設備等の新たな整備であること又は7年以上経過した設備等の改修であることを、その条件とする。
(計画書の提出)
第5条 補助金の交付を受けようとする商工業者等は、事業着工前に商工業振興施設整備事業実施計画書(様式第1号)に、必要書類を添付して市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定及び補助金の交付)
第10条 市長は、実績報告を受けた場合においては、実績報告書の審査、必要に応じて行う実施調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及び交付条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、商工業振興施設整備事業補助金確定通知書(様式第10号)により当該補助事業者に通知するとともに補助金を交付する。
(補助金の返還)
第11条 市長は、補助金の交付を受けた補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき。
(2) 当該事業により設置又は取得した施設若しくは設備を市長の許可なく廃止、移転、譲渡又は目的外に使用したとき。
(3) その他この規則に違反し、又は市長が不適当と認めたとき。
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の甘木市街路灯設置補助金交付規程(昭和49年甘木市告示第77号)、甘木市無料駐車場設置補助金交付要綱(昭和47年甘木市告示第28号)又は杷木町商工業振興施設整備事業補助金交付要綱(昭和58年杷木町告示第15号)(以下これらを「合併前の規程等」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、なお合併前の規程等の例による。