○朝倉市川の駅原鶴条例施行規則
平成18年3月20日
規則第111号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝倉市川の駅原鶴条例(平成18年朝倉市条例第162号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、朝倉市川の駅原鶴(以下「川の駅」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間及び休館日)
第2条 川の駅の施設のうち、パークゴルフ場の利用時間は、別表に定める時間とする。
2 川の駅の施設のうち駅舎及び駐車場は、年中無休とする。
3 第1項の利用時間及び休館日は、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(利用又は占用許可)
第4条 市長は、利用・占用許可申請書を審査の上、利用・占用を許可したときは川の駅原鶴(利用・占用)許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付する。
2 前項の規定により利用許可を得た者(以下「利用者」という。)は、利用の際、職員の求めがあるときは、利用許可書を提示しなければならない。
(利用の取消し又は変更)
第5条 利用者が、川の駅の利用・占用を取り消し、又は変更しようとするときは川の駅原鶴利用・占用(取消し・変更)申請書(様式第3号)に利用・占用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、次により使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 全額を免除する場合 市主催及び共催する場合
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるものについては、全額又は一部を免除することができる。
(指定管理者の指定の申請)
第7条 指定管理者の指定を受けようとするものは、川の駅原鶴指定管理者指定申請書(様式第5号)により申請し、添付すべき書類は、次に掲げるものとする。
(1) 法人その他の団体(以下「法人等」という。)の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載した申請書
(2) 法人等の定款若しくは寄附行為又はこれらに準ずる書類及び法人にあっては、登記事項証明書
(3) 市長が指定する事業年度における事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書その他法人等の事業及び経営の状況を明らかにする書類
(4) 法人等の組織及び運営に関する事項を記載した書類
(5) 指定管理業務の実施の計画及び方法を記載した書類
(6) 市長が指定する事業年度における事業計画書及び収支予算書
(7) 指定の申請に関する法人等の意思の決定を証する書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定管理者の指定の基準)
第8条 条例第19条に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 必要な人材を確保することができると認められること。
(2) 市内に事務所を有する法人等であること。
(3) 指定管理業務について、相当の知識及び経験を有するものを従事させることができること。
(4) 条例第20条第1項各号のいずれかの規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者でないこと。
(指定管理者の公募の公告)
第9条 市長は、指定管理者を公募するときは、朝倉市広報誌に次に掲げる事項を公告しなければならない。
(1) 指定管理者を公募する施設の名称及び指定の期間
(2) 指定管理者の指定の基準
(3) 申請書の受付期間及び受付場所
(4) 指定管理者の指定の申請に関し必要な事項を記載した書類の配布期間及び配布場所
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(管理の基準等)
第10条 指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければならない。
(1) 関係法令及び条例の規定を遵守すること。
(2) 施設等の維持管理を適切に行うこと。
2 指定管理者は、指定管理業務に関して取得した個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用し、若しくは不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の管理が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。
3 市長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
(1) 前2項に掲げる基準に関し必要な事項
(2) 指定管理業務の実施に関する事項
(3) 指定管理業務の実績報告に関する事項
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
別表(第2条関係)
パークゴルフ場利用時間等
期間 | 受付時間 | 利用時間 |
9月~4月 | 9時~16時 | 9時~17時 |
5月~8月 | 9時~18時 | 9時~19時 |