○朝倉市多目的施設・原鶴振興センター条例施行規則

平成18年3月20日

規則第112号

(利用時間及び休館日)

第2条 朝倉市多目的施設・原鶴振興センター(以下「振興センター」という。)の利用時間は、9時から22時までとする。

2 振興センターの休館日は、毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当るときはその翌日)及び12月29日から翌年1月3日までとする。

3 利用時間及び休館日は、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用許可の申請)

第3条 振興センターの利用の許可を受けようとする者は、あらかじめ朝倉市多目的施設・原鶴振興センター利用許可申請書(様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する利用許可の申請は、アリーナにあっては利用日の1年前、会議室等にあっては2箇月前の月の初日から受け付けるものとし、その受付時間は、9時から17時までの間(休館日を除く。)とする。

(利用の許可)

第4条 市長は、利用許可申請書を審査の上、利用を許可したときは、朝倉市多目的施設・原鶴振興センター利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付する。

2 前項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の際、職員の求めがあるときは、利用許可書を提示しなければならない。

(利用の取消し又は変更)

第5条 利用者が、振興センターの利用を取り消し、又は変更しようとするときは朝倉市多目的施設・原鶴振興センター利用変更(取消)申請書(様式第3号。以下「利用変更(取消)申請書」という。)に利用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する利用の変更を許可した際、既に納付した使用料は、当該許可後の使用料に充当する。この場合において、過納となった使用料(客室使用料に限る。)は還付しない。また、充当した額に不足が生じたときは、利用者は、当該不足額を納付しなければならない。

3 市長は、第1項に規定する利用の取消し又は変更を許可したときは、朝倉市多目的施設・原鶴振興センター利用変更(取消)許可書(様式第4号)を交付する。

(利用期間)

第6条 振興センターの利用は、引き続き5日を超え、又は定期的曜日及び日時を指定した独占的利用は許可しない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、次により使用料を減額し、又は免除することができる。利用者は、朝倉市多目的施設・原鶴振興センター使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(1) 全額を免除する場合 市又は教育委員会等が主催及び共催する場合又は市内の学校、社会教育団体等が教育目的のために利用する場合

(2) 5割を減額する場合 市又は教育委員会が育成する団体が利用する場合

(3) 3割を減額する場合 市が後援する場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるものについては、全額又は一部を免除することができる。

2 市長は、前項に規定する申請を承認したときは、朝倉市多目的施設・原鶴振興センター使用料減免通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(使用料の還付)

第8条 市長が特に必要と認めるときは、次により使用料の全部又は一部を還付することができる。この場合において、利用者は、朝倉市多目的施設・原鶴振興センター使用料還付請求書(様式第7号)に利用許可書又は朝倉市多目的施設・原鶴振興センター利用変更(取消)許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 条例第11条第1号に該当するとき 客室使用料の全額

(2) 市の都合により利用の許可を取り消したとき 客室使用料の全額

(3) アリーナの利用者が利用日の3箇月前までに利用変更(取消)申請書を提出したとき 客室使用料の全額

(4) 会議室等の利用者が利用日の1箇月前までに利用変更(取消)申請書を提出したとき 客室使用料の全額

(5) アリーナの利用者が利用日の1箇月前までに利用変更(取消)申請書を提出したとき 客室使用料の50パーセントの還付

(6) 会議室等の利用者が利用日の7日前までに利用変更(取消)申請書を提出したとき 客室使用料の20パーセントの還付

2 前項各号の規定にかかわらず、冷暖房使用料及び附属設備使用料は、全額(変更の場合は、その差額)を還付する。

(係員の入室)

第9条 利用者は、管理上の必要のため入室する係員を拒むことができない。

(遵守事項)

第10条 利用者その他全館の利用者(観衆を含む。以下「利用者等」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の収容人員を超えて入場させないこと。

(2) 建物その他の工作物等を汚損し、又は毀損するおそれのある行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで広告類を掲示し、又は配布する行為をしないこと。

(4) 許可を受けないで建物又は敷地内において物品を販売し、又は金品の寄附募集等の行為をしないこと。

(5) 許可を受けないで他の室、設備等を利用しないこと。

(6) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

(7) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人の迷惑となる行為をしないこと。

(8) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

2 市長は、利用者等が前項各号の規定に違反した場合、退館を命ずることができる。

(委員会の所掌事務)

第11条 条例第16条に規定する委員会は、振興センターの利用計画、運営等について必要な事項を協議する。

(委員長及び副委員長)

第12条 委員会に委員長1人、副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第13条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 議長は、委員長とする。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 会議議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(庶務)

第14条 委員会に関する事務は、商工観光課において処理する。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、振興センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の杷木町多目的施設・原鶴地域振興センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和63年杷木町規則第6号)又は杷木町多目的施設・原鶴地域振興センター運営委員会規則(昭和63年杷木町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年規則第21号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第39号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成27年規則第42号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

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朝倉市多目的施設・原鶴振興センター条例施行規則

平成18年3月20日 規則第112号

(平成27年8月1日施行)