○朝倉市都市公園条例

平成18年3月20日

条例第169号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(都市公園の設置基準)

第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第1条の4に定めるところによる。

(市民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第1条の3 都市公園の市民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第1条の4 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて、市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積の標準は、0.25ヘクタールとする。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積の標準は、2ヘクタールとする。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積の標準は、4ヘクタールとする。

(4) 主として市内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園を設置する場合においては、市内に居住する者等が容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができる敷地面積とする。

(公園施設の建築面積の基準)

第1条の5 法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする。

(公園施設の建築面積の基準の特例)

第1条の6 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

2 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前条又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(運動施設に関する基準)

第1条の7 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(名称及び位置)

第2条 法第2条第1項の規定により設置する都市公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(行為の制限)

第3条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長に利用の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則に定める申請書を市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

3 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、前2項の許可を与えることができる。

4 市長は、第1項又は前項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第4条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が管理のため必要がある場合又は市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 広告又はこれに類するものを掲示し、又は散布すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は駐停車すること。

(8) 指定された場所以外で火気を使用すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、都市公園の管理に支障がある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第5条 市長は、都市公園の損傷その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合は、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置及び管理の許可の申請書の記載事項)

第6条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設の設置の許可を受けるとき。

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造及び規模

 工事の着手及び完了の時期

 からまでに掲げるもののほか、市長の指示する事項

(2) 公園施設の管理の許可を受けるとき。

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設の種類及び数量

 管理方法

 からまでに掲げるもののほか、市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは当該事項

(占用の許可)

第7条 法第6条第1項又は第3項の規定により、都市公園の占用の許可を受けようとする者又はその許可を受けた事項の変更をしようとする者は、規則に定める申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の記載事項のうち、法第6条第2項の規定により条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 申請者の住所、氏名

(2) 占用の目的

(3) 占用の期間

(4) 占用の場所

(5) 物件又は施設の種類及び数量

(6) 物件又は施設の構造

(7) 工事の着手及び完了の時期

(8) 復旧方法

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示する事項

3 占用の許可の変更申請を要しない場合として、法第6条第3項ただし書の規定により条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替え、修繕等で、当該占用物件の外観又は構造を変えないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(監督処分)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(権利の譲渡等の禁止)

第9条 利用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料等)

第10条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項の許可を受けた者は、次に掲げる使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。

(1) 都市公園の占用料は、朝倉市道路占用料徴収条例(平成18年朝倉市条例第176号)の例による。

(2) 都市公園の使用料は、別表第2に定める額とする。

(使用料等の減免)

第11条 市長は、次に掲げる場合には、使用料等を減額し、又は免除することができる。

(1) 営利以外の目的の場合

(2) 市長が特に減免を適当と認めた場合

(使用料等の還付)

第12条 既に納めた使用料等は還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(設置、区域の変更及び廃止)

第13条 市長は、都市公園を設置し、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにして、その旨を公告しなければならない。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第14条 第3条から第12条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第16条 詐欺その他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

2 前項に掲げるもののほか、この条例の規定に違反した者に対しては、1万円以下の過料に処することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の甘木市都市公園設置及び管理条例(昭和33年甘木市条例第4号)又は甘木市都市公園使用料条例(昭和33年甘木市条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第24号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

甘木公園

朝倉市菩提寺地内

甘木中央公園

朝倉市甘木地内

甘木北公園

朝倉市甘木地内

天神児童公園

朝倉市甘木地内

一木児童公園

朝倉市一木地内

梅園公園

朝倉市秋月野鳥地内

別表第2(第10条関係)

種目

単位

使用料

臨時売店

1平方メートル

1日につき100円以内

都市公園使用

その都度市長が決定

公園施設等設置

その都度市長が決定

備考 使用料の額には消費税及び消費税相当額を含む。

朝倉市都市公園条例

平成18年3月20日 条例第169号

(平成30年3月20日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年3月20日 条例第169号
平成21年12月24日 条例第26号
平成23年10月12日 条例第17号
平成24年12月27日 条例第24号
平成30年3月20日 条例第15号