○朝倉市道路占用料徴収条例
平成18年3月20日
条例第176号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、本市が法第32条第1項の規定による道路の占用(以下「占用」という。)の許可を受けた者から徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法並びに法第73条第2項の規定に基づく延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表により算定した額(その額が100円に満たない場合は100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合は、各年度における占用の期間ごとに算定した額(その額が100円に満たない場合は100円)の合計額とする。
2 前項の規定にかかわらず、占用の期間が1月未満の占用料の額は、別表により算定した額に、当該道路を占用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額を加えた額(その額が100円に満たない場合は100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度にわたる場合は、各年度における占用の期間ごとに算定した額に、当該各年度において当該道路を占用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額を加えた額(その額が100円に満たない場合は100円)の合計額とする。
(占用料の減額又は免除)
第3条 市長は、次に掲げる工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)に係るものについて、特に必要があると認めるときは、占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「施行令」という。)第7条第11号に掲げる応急仮設建築物
(2) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(3) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者がその鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(5) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議し、同意した占用の期間に係る分を当該占用の許可をし、又は当該占用の協議し、同意した後、当該占用の期間に係る分を、納入通知書等により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、当該年度分を毎年度開始後、徴収するものとする。
2 占用料の徴収については、朝倉市税外徴収金に関する条例(平成18年朝倉市条例第65号)の規定を適用する。この場合において、延滞金の率が14.5パーセントを超える場合は、14.5パーセントとする。
3 既納の占用料は、返還しない。ただし、市長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、既納の占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は返還する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の甘木市道路占用料徴収条例(平成16年甘木市条例第19号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成22年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の朝倉市道路占用料徴収条例及び朝倉市法定外公共物条例の規定は、平成22年度以後の占用料について適用し、平成21年度分までの占用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の朝倉市道路占用料徴収条例の規定は、平成25年度以後の占用料について適用し、平成24年度までの占用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
5 改正後の朝倉市道路占用料徴収条例第4条第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の朝倉市道路占用料徴収条例の規定は、平成26年度以後の占用料について適用し、平成25年度までの占用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の朝倉市道路占用料徴収条例の規定は、平成26年度以後の占用料について適用し、平成25年度までの占用料については、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の朝倉市道路占用料徴収条例の規定は、平成29年度以後の占用料について適用し、平成28年度までの占用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
21 改正後の朝倉市道路占用料徴収条例の規定は、施行日以後に許可を受けた占用に係る占用料について適用し、施行日前に許可を受けた占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中第2条の改正規定及び第2条中第8条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の朝倉市道路占用料徴収条例別表の規定は、令和2年度以後の占用料について適用し、令和元年度までの占用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の朝倉市道路占用料徴収条例別表の規定は、令和5年度以後の占用料について適用し、令和4年度までの占用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(単位:円)
占用物件 | 占用料 | |||||
単位 | 金額 | |||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 480 | |||
第2種電柱 | 730 | |||||
第3種電柱 | 990 | |||||
第1種電話柱 | 430 | |||||
第2種電話柱 | 680 | |||||
第3種電話柱 | 940 | |||||
その他の柱類 | 43 | |||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 4 | ||||
地下に設ける電線その他の線類 | 3 | |||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 420 | ||||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 260 | ||||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 850 | ||||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 360 | |||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 870 | ||||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 850 | ||||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 18 | |||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 26 | |||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 38 | |||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 51 | |||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 77 | |||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 100 | |||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 180 | |||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 260 | |||||
外径が1メートル以上のもの | 510 | |||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ1メートルにつき1年 | 3 | |
その他のもの | 9 | |||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 680 | ||||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 430 | |||
地下に設けるもの | 260 | |||||
その他のもの | 850 | |||||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 850 | ||||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | |||||
上空に設ける通路 | 430 | |||||
地下に設ける通路 | 260 | |||||
その他のもの | 850 | |||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 9 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 87 | ||||
施行令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 87 | ||
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 870 | ||||
標識 | 1本につき1年 | 680 | ||||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 9 | |||
その他のもの | 1本につき1月 | 87 | ||||
幕(施行令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 9 | |||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 87 | ||||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 870 | |||
その他のもの | 430 | |||||
施行令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 850 | ||||
施行令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 | |||||
施行令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 87 | ||||
施行令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 85 | |||||
施行令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.014を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.017を乗じて得た額 | |||||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | |||||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | |||||
施行令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.019を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.014を乗じて得た額 | |||||
施行令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.014を乗じて得た額 | |||||
施行令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.019を乗じて得た額 | ||||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | |||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | |||||
施行令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.025を乗じて得た額 | |||||
施行令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.019を乗じて得た額 | ||||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | |||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | |||||
施行令第7条第14号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは、近傍類似の土地の1平方メートルの価格を表し、固定資産税評価額を基準として定めるものとする。
6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
8 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。