○朝倉市都市公園条例施行規則

平成18年3月20日

規則第115号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝倉市都市公園条例(平成18年朝倉市条例第169号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書の様式)

第2条 条例、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)に規定する申請書の様式は、次に定めるところによる。

(1) 法第5条第1項に規定する公園管理者以外の者の公園施設の設置許可申請書の様式は、様式第1号とする。

(2) 法第5条第1項に規定する公園管理者以外の者の公園施設の管理許可申請書の様式は、様式第2号とする。

(3) 法第6条第2項に規定する都市公園の占用の許可申請書の様式は、様式第3号とする。

(4) 法第6条第3項に規定する同条第1項の許可の変更の許可申請書の様式は、様式第4号とする。

(5) 条例第3条第2項の行為の許可申請書の様式は、様式第5号とする。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

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朝倉市都市公園条例施行規則

平成18年3月20日 規則第115号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年3月20日 規則第115号