○朝倉市保存樹木等の指定に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第116号

(標識の記載事項)

第2条 条例第5条に規定する標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定番号

(2) 指定の名称

(3) 所在地

(4) 樹種又は樹木名及び本数

(5) 規模(面積又は樹高等)

(6) 指定年月日

(7) その他必要な事項

(台帳の記載事項)

第3条 条例第7条の規定による台帳には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 所有者等の住所及び氏名

(2) 指定番号及び指定年月日

(3) 所在地

(4) 樹木については、樹種、幹の周囲及び樹高

樹林については、主な樹種及び面積

(5) 位置図

(6) その他必要な事項

(補助金の交付申請)

第4条 条例第11条の規定による補助金の交付申請をしようとする所有者等は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 保存樹木等の名称及び本数

(2) 指定番号及び指定年月日

(3) 所有者等の住所及び氏名

(4) 保存樹木等の現状

(5) 申請の理由

(6) 所要経費の見積書

(7) その他参考となる資料

(補助金の交付基準)

第5条 条例第11条の規定による補助金の交付基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 病害虫等により枯死のおそれのあるときの予防処理を必要とするとき。

(2) 枝折れにより枯死のおそれのあるときの予防処理を必要とするとき。

(3) その他特に市長が必要と認めるとき。

(補助金の交付決定の取消し等)

第6条 市長は、申請者が補助金の交付に関して付された条件に違反したときは、補助金交付決定額の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(完了届の提出)

第7条 条例第11条の規定による補助金の交付を受けたときは、市長の指示に従って適切に施行し、完了したときは、速やかに施行の経過その他必要な事項を記載した報告書、経費精算書及び完了後の写真を完了届に添付して市長に提出しなければならない。

(様式)

第8条 条例及びこの規則の施行に関し必要な様式は、次のとおりとする。

(1) 保存樹木等指定承諾書 様式第1号

(2) 保存樹木等指定書 様式第2号

(3) 保存樹木等指定書再交付申請書 様式第3号

(4) 保存樹木等標識 様式第4号の1 様式第4号の2

(5) 保存樹木等指定台帳 様式第5号

(6) 保存樹木等の(枯死・滅失・伐採・移植・譲渡)届 様式第6号

(7) 保存樹木等指定解除申請書 様式第7号

(8) 保存樹木等指定解除通知書 様式第8号

(9) 保存樹木等補助金交付申請書 様式第9号

(10) 保存樹木等補助金交付決定通知書 様式第10号

(11) 完了届 様式第11号

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の甘木市保存樹木等の指定に関する条例施行規則(平成6年甘木市規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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朝倉市保存樹木等の指定に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第116号

(平成18年3月20日施行)