○朝倉市公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成18年3月20日

条例第173号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道に係る事業に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金(以下これらを「負担金」という。)を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 排水区域 下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により公示した区域をいう。

(2) 受益者 排水区域内の一般住宅については建物の所有者(建築予定者を含む。)をいい、一般住宅の用途以外の土地については土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、当該土地所有者がそれぞれ地上権者、質権者又は使用借主若しくは賃借人と協議して当該土地に係る負担金の徴収を受ける者を定めた場合には、その者を受益者とみなすことができるものとする。

(区画整理事業における受益者)

第3条 下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前条第2号の受益者を定めることができる。

(賦課対象区域の決定等)

第4条 管理者は、毎年度の当初に、当該年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(負担金の額)

第5条 受益者が負担する負担金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般住宅 1戸につき20万円

(2) 排水の出る建物が建築されていない土地 20万円

(3) 前2号以外の土地 受益者が前条の規定による公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地の地積に1平方メートル当たり380円を乗じて得た額。ただし、管理者が適当でないと認めたときは、実態に応じて決定することができる。

2 前項第3号の場合において、負担金の額が次に定める額未満となるときは、前項第3号の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

(1) 同一敷地に一般住宅と事業所等(排水設備を備えたものに限る。)を有する土地 25万円

(2) 前号に掲げるもの以外の土地 20万円

3 前2項の規定にかかわらず、特定環境保全公共下水道事業の排水区域内の受益者が負担する負担金の額は、朝倉市農業集落排水処理施設、地域排水処理施設及び小規模集合排水処理施設条例(平成18年朝倉市条例第174号)第21条第2項に規定する分担金の額を準用する。

4 第1項第1号及び第2号の土地が同項第3号の用途に変わった場合又は前項の負担金の額を決定した建物が建替え等により他の用途に変わった場合は、負担金を再計算し、差額が生じれば徴収することができる。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 管理者は、第4条の規定による公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の受益者に対し、前条の規定により算出した負担金の額を定め、賦課するものとする。

2 管理者は、前項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期限等を受益者に通知しなければならない。

3 負担金は、一括徴収するものとする。ただし、受益者が分割納付の申出をしたときは、この限りでない。

(負担金の徴収猶予)

第7条 管理者は、受益者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、現に所有し、又は地上権等を有する土地の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 災害、盗難その他事故等やむを得ない理由により、受益者が当該負担金を納付することが困難であると認められるとき。

(3) その他管理者が特に必要と認めるとき。

(負担金の減免)

第8条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、負担金を減免することができる。

(早期接続奨励金)

第9条 管理者は、受益者が早期に、汚水を公共下水道に流入させるための設備の全てを公共下水道へ接続完了したときは、別表に規定する奨励金を交付することができる。ただし、奨励金の交付を受けることができる受益者は、負担金を完納した者及び下水道使用料の滞納がない者に限る。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第10条 第4条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者が従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、負担金のうち当該届出の日までに納付期限に至っているものについては、従前の受益者が納付するものとする。

(督促及び延滞金等)

第11条 受益者が第6条第2項の納付期限までに負担金を納入しないときは、朝倉市税外徴収金に関する条例(平成18年朝倉市条例第65号。以下「税外徴収金条例」という。)の規定を適用する。この場合において、延滞金の率が14.5パーセントを超える場合は、14.5パーセントとする。

(賦課対象区域公告後の受益者等)

第12条 第4条の規定による公告後に当該区域内に新たに建築された建物の受益者及び負担金については、管理者が別に定める。

(排水区域外からの使用に係る分担金等)

第13条 管理者は、排水区域外からの使用を許可した者(以下「区域外許可者」という。)について、分担金として第5条に定める負担金相当額を徴収する。

2 第6条第2項及び第3項並びに第7条から第11条までの規定は、区域外許可者について準用する。この場合において、「受益者」は「区域外許可者」と、「負担金」は「分担金」と、「第4条の公告の日」は「排水区域外からの使用を許可された日」と読み替えるものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の甘木市公共下水道受益者負担に関する条例(平成15年甘木市条例第34号)又は朝倉町下水道事業受益者分担金に関する条例(平成9年朝倉町条例第16号。以下「旧朝倉町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第5条の規定にかかわらず、この条例の施行日以後に合併前の朝倉町の区域内に負担金を賦課する場合は、管理者が別に定める。

4 この条例の施行日の前日までに、合併前の旧朝倉町条例の規定により受益者分担金を賦課されているものに対する第9条の適用については、旧朝倉町条例第5条を適用する。

(平成19年条例第15号)

この条例は、平成20年3月31日から施行する。

(平成23年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成25年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

4 改正後の朝倉市公共下水道事業受益者負担に関する条例第11条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成28年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 施行日の前日までに、第4条の規定による改正前の朝倉市公共下水道事業受益者負担に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ同条の規定による改正後の朝倉市公共下水道事業受益者負担に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第9条関係)

接続までの期間

奨励金

管理者が定める日から1年以内

負担金額の25パーセント

管理者が定める日から2年以内

負担金額の20パーセント

備考 負担金が減免されている場合は、減免後の負担金額によるものとする。

朝倉市公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成18年3月20日 条例第173号

(平成29年4月1日施行)