○朝倉市農業集落排水処理施設、地域排水処理施設及び小規模集合排水処理施設条例
平成18年3月20日
条例第174号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業集落及び美奈宣の杜地区における生活環境の改善並びに農業用水の水質保全を図り、あわせて公共用水域の水質保全に寄与するため農業集落排水処理施設、地域排水処理施設及び小規模集合排水処理施設(以下「排水処理施設」という。)を設置し、この管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 排水処理施設の名称及び位置は、別表第1に掲げるとおりとする。
(1) 汚水 生活若しくは事業に起因し、又は付随する廃水(雨水、工場廃水、その他特殊な排水を除く。)をいう。
(2) 排水施設 汚水を排除するために設けられる排水本管、公共ますその他の排水施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる施設で、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が設置及び管理するものをいう。
(3) 排水設備 汚水を排水施設に流入させるために必要な排水管、汚水ますその他の排水設備をいう。
(4) 排水区域 排水施設により汚水を排除することができる区域をいう。
(5) 処理区域 排水区域のうち汚水を処理することができる区域で、次条の規定により告示された区域をいう。
(6) 使用者 排水設備により汚水を排水施設に排除してこれを使用する者をいう。
(供用開始の告示等)
第4条 管理者は、排水施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始する年月日、処理区域その他の必要な事項を告示し、告示の日から14日間一般の縦覧に供するものとする。告示した事項を変更しようとするときも、また同様とする。
(排水設備の設置)
第5条 排水施設の供用が開始されたときは、処理区域内の建築物を所有し、使用し、又は占用する者は、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし、管理者が特別な事情があると認める場合は、この限りでない。
(水洗便所への改造義務)
第6条 処理区域内において、くみ取り便所が設けられている建築物の所有者は、供用開始の日から3年以内にその便所を水洗便所(排水管が排水施設に連結されたものに限る。)に改造しなければならない。
(排水設備の設置及び構造上の基準)
第7条 排水設備の設置及び構造については、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令の規定によるほか、朝倉市下水道排水設備技術基準によらなければならない。
(排水設備の計画の確認)
第8条 排水設備の新設、増設、改築又は撤去(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、管理者の確認を受けなければならない。ただし、軽易な修繕工事については、あらかじめ、その旨を管理者に届け出ることをもって足りる。
(排水設備の工事の検査)
第9条 排水設備の新設等を行った者は、その工事を完了した日から5日以内に管理者に届け出て、その検査を受けなければならない。
(無届工事施工の場合の措置)
第10条 管理者は、届出をしないで排水設備の新設等をした者に対し、期限を付して撤去又は改造を命ずることができる。
2 前項の規定による費用は、その者の負担とする。
3 管理者は、第1項に規定する無届工事の施工に伴い排水施設の機能が阻害され、損害が生じたときは、その損害の賠償を命ずることができる。
(排水設備の工事の実施)
第11条 排水設備の新設等の工事は、管理者が指定した者でなければ行うことができない。ただし、管理者が特に認めた工事については、この限りでない。
(使用開始等の届出)
第12条 排水施設の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開しようとする者は、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。
(し尿排除の制限)
第13条 何人も、し尿を排水施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(土砂等の投入禁止)
第14条 何人も、土砂、ごみ、油類、酸・アルカリ廃液、農薬その他施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのあるものを排水設備及び排水施設に投入してはならない。
(排除の停止又は制限)
第15条 管理者は、排水施設への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限させることができる。
(1) 排水施設を損傷するおそれがあるとき。
(2) 排水施設の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めたとき。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき60ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
2 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規程で定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、また同様とする。
(計測のための装置の設置)
第17条 事業等のために汚水を排除する建築物(以下「事業所等の建築物」という。)の使用者又は所有者は、水道水以外の水(簡易水道及び専用水道の水を含む。以下同じ。)を使用する場合においては、汚水の量を確認するため市が指定した計測のための装置を設置しなければならない。ただし、管理者が設置する必要がないと認めたときは、この限りでない。
(使用料の徴収)
第18条 管理者は、排水施設の使用について、使用者から毎月使用料を徴収する。
2 使用料は、納入通知書又は口座振替その他の方法により徴収する。
3 使用者は、前項の使用料を管理者が定める日までに納入しなければならない。
2 汚水の量の算定方法は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、その使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、管理者が別に定める。
(3) 水道水及び水道水以外の水を併せて使用した場合は、管理者が別に定める。
(4) 前3号によることが適当でない場合は、使用の実態に応じ、管理者が定めることができる。
3 自治公民館その他地域で共用する施設として管理者が認めるものの使用料の額は、第1項の規定にかかわらず、基本使用料のみとする。
(使用料算定資料の提出)
第20条 管理者は、使用者に対し使用料を算定するために必要な資料の提出を求めることができる。
2 使用者は、使用料の算定の基礎となる事項に変更を生じたときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。
(分担金)
第21条 市が施行する農業集落排水事業、地域排水事業及び小規模集合排水事業の排水施設の設置及び維持管理費用の一部に充てるため、排水区域内において、住居又は事業所等の建築物の所有者又は建物を建築しようとする者で、当該事業により利益を受けると認められるもの(以下「受益者」という。)から地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、排水施設分担金(以下「分担金」という。)を徴収する。
2 受益者が負担すべき分担金は、別表第3に定めるとおりとする。ただし、管理者が適当でないと認めたときは、実態に応じて決定することができる。
(分担金の賦課及び徴収)
第22条 管理者は、分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額、納付期限等を受益者に通知しなければならない。
2 分担金は、一括徴収するものとする。ただし、受益者が分割納付の申出をしたときは、この限りでない。
(早期接続奨励金)
第23条 受益者が早期に排水設備の全てを排水施設へ接続完了したときは、別表第4に規定する奨励金を交付する。ただし、分担金を完納した者及び使用料の滞納がない者に限る。
(行為の許可)
第24条 排水施設の暗きょである構造の部分に固着して排水施設を設けようとする者は、管理者に申請をし、許可を受けなければならない(第5条の規定により排水設備を設ける場合を除く。)。
2 前項の許可を受けた事項を変更するときも、また同様とする。
(供用開始後の新規加入等)
第25条 管理者は、供用開始後、施設の処理能力の範囲において、新規加入を認めることができる。
2 新規加入者は、第21条第2項に定める分担金を納入し、公共ます、取付管及びその他の排水施設の新設に係る費用の全部を負担しなければならない。ただし、管理者が認めたものについては、この限りでない。
3 第23条の規定は、新規加入者についても適用する。
(特別に必要な排水施設の設置)
第26条 排水施設の公共ます及びその取付管の設置を特別に必要とする者は、そのために要する費用の全部を負担しなければならない。
(分担金の徴収猶予)
第27条 管理者は、受益者が災害その他事故等により当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるときは、分担金の徴収を猶予することができる。
(督促及び延滞金等)
第28条 受益者が第18条第3項の規定による納付期限内に使用料を納入しないとき、又は第22条第1項の規定による納付期限内に分担金を納入しないときは、朝倉市税外徴収金に関する条例(平成18年朝倉市条例第65号)の規定を適用する。
(使用料及び分担金の減免)
第29条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料及び分担金を減免することができる。
(改善命令等)
第30条 管理者は、排水施設の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。
(監督処分等)
第31条 管理者は、詐欺その他不正な手段によりこの条例による許可を受けた者又はこの条例若しくはこの条例の規定に基づく処分に違反した者に対し、この条例に基づく許可を取り消し、若しくはこれに付した条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、変更その他の必要な措置を命ずることができる。
(委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(罰則)
第33条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第8条に規定する管理者の確認を受けずに、排水設備の新設等の工事を実施した者
(2) 第8条に規定する管理者の確認を受ける場合において、届け出るべき事項を届け出ず、又は不実の申出をした者
(3) 排水設備の新設等を行った場合において、第9条に規定する期間内に届け出なかった者
(4) 第10条の規定による撤去又は改造の命令に違反した者
(5) 第11条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者
(6) 第12条の規定による届出を怠り、又は届け出る場合において届け出るべき事項を届け出ず、若しくは不実の届出をした者
(8) 第16条第2項の規定による届出を怠り、又は届け出る場合において届け出るべき事項を届け出ず若しくは不実の届出をした者
(9) 第17条の規定により管理者が行う計測のための装置の設置を拒否した者
(10) 第20条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否した者
第34条 詐欺その他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の甘木市農業集落排水施設条例(平成11年甘木市条例第24号)、朝倉町農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設条例(平成9年朝倉町条例第15号)又は朝倉町下水道事業受益者分担金に関する条例(平成9年朝倉町条例第16号。以下「旧朝倉町条例」という。)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
4 この条例の施行日の前日までに、旧朝倉町条例の規定により受益者分担金を賦課されているものに対する第23条の適用については、旧朝倉町条例第5条を適用する。
5 合併前の朝倉町の区域における平成24年度及び平成25年度の事業所等の従量使用料は、使用水量のうち6立方メートルを超える分については、第19条第1項の規定にかかわらず、1立方メートルにつき126円を乗じて得た額とする。
附則(平成19年条例第16号)
この条例は、平成20年3月31日から施行する。
附則(平成23年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の朝倉市公共下水道条例及び朝倉市農業集落排水処理施設、地域排水処理施設及び小規模集合排水処理施設条例の規定による使用料(以下「公共下水道等使用料」という。)の額は、施行日以後最初に認定する汚水の量に応じて算定する公共下水道等使用料から適用し、施行日前に認定する汚水の量に応じて算定する公共下水道等使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
25 施行日前から継続している排水処理施設の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る農業集落排水処理施設使用料、地域排水処理施設使用料及び小規模集合排水処理施設使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である排水処理施設の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数(暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。以下この項において同じ。)で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、改正後の朝倉市農業集落排水処理施設、地域排水処理施設及び小規模集合排水処理施設条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 施行日の前日までに、第5条の規定による改正前の朝倉市農業集落排水処理施設、地域排水処理施設及び小規模集合排水処理施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ同条の規定による改正後の朝倉市農業集落排水処理施設、地域排水処理施設及び小規模集合排水処理施設条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
19 施行日前から継続している排水処理施設の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る農業集落排水処理施設使用料、地域排水処理施設使用料及び小規模集合排水処理施設使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である排水処理施設の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数(暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。以下この項において同じ。)で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、改正後の朝倉市農業集落排水処理施設、地域排水処理施設及び小規模集合排水処理施設条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第2号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 | |
安川地区農業集落排水処理施設 | 処理施設 (安川浄化センター) | 朝倉市下渕1321番地2 |
管路施設 | 管理者が定めた区域 | |
蜷城地区農業集落排水処理施設 | 処理施設 (蜷城浄化センター) | 朝倉市長田856番地2 |
管路施設 | 管理者が定めた区域 | |
大福地区農業集落排水処理施設 | 処理施設 (大福浄化センター) | 朝倉市長渕927番地1 |
管路施設 | 管理者が定めた区域 | |
上寺地区農業集落排水処理施設 | 処理施設 (上寺浄化センター) | 朝倉市上寺1071番地 |
管路施設 | 管理者が定めた区域 | |
朝倉地区農業集落排水処理施設 | 処理施設 (朝倉浄化センター) | 朝倉市古毛1053番地 |
管路施設 | 管理者が定めた区域 | |
宮野地区農業集落排水処理施設 | 処理施設 (宮野浄化センター) | 朝倉市須川3004番地1 |
管路施設 | 管理者が定めた区域 | |
美奈宜の杜地域排水処理施設 | 処理施設 (北アクアセンター) | 朝倉市美奈宜の杜5丁目13番1号 |
処理施設 (南アクアセンター) | 朝倉市美奈宜の杜1丁目1番5号 | |
中継ポンプ場 | 朝倉市美奈宜の杜7丁目4番28号 | |
管路施設 | 管理者が定めた区域 | |
中島地区小規模集合排水処理施設 | 処理施設 (中島浄化センター) | 朝倉市古毛52番地5 |
管路施設 | 管理者が定めた区域 |
別表第2(第19条関係)
区分 | 基本使用料 | 従量使用料 |
し尿・雑排水 | 1,100円 | 1立方メートルにつき165円 |
雑排水のみ | 550円 | 1立方メートルにつき165円 |
備考 使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。
別表第3(第21条関係)
1 次項から第4項までに規定する建築物以外の住宅 1戸につき20万円とする。
2 賃貸住宅は、次のとおりとする。
戸数 | 分担金 |
1戸 | 20万円 |
2戸 | 25万円 |
3戸~10戸 | 1戸当たり10万円 |
11戸以上 | 10戸分の分担金に、10戸を超えるものにつき1戸当たり5万円を加算した額 |
3 事業所等の建築物については、日本産業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302―2000)」により算定した人員(1人未満の端数があるときは1人とみなす。)に対して、次のとおりとする。
人員 | 分担金 |
1人~5人 | 20万円 |
6人~10人 | 25万円 |
11人以上 | 25万円に、10人を超えるごとに5万円を加算した額 |
人員 | 分担金 |
1人~10人 | 5万円 |
11人以上 | 5万円に、10人を超えるごとに5万円を加算した額 |
5 建物を建築しようとする者で利益を受けると認められる者については、20万円を徴し、建築完了後、第1項から前項までのいずれかにより算定した額との差額を徴収するものとする。
別表第4(第23条関係)
期間 | 奨励金 |
管理者が定める日から1年以内 | 分担金額の25パーセント |
管理者が定める日から2年以内 | 分担金額の20パーセント |
ただし、分担金が減免されている場合は、減免後の分担金額によるものとする。