○朝倉市個別排水処理施設条例

平成18年3月20日

条例第175号

(趣旨)

第1条 この条例は、生活雑排水等の処理の促進を図り、市民の生活環境及び衛生の向上並びに公共用水域の水質保全に寄与するため、市が個別排水処理施設を設置し、この管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活若しくは事業に起因し、又は付随する廃水(雨水、工場廃水その他特殊な排水を除く。)をいう。

(2) 個別排水処理施設 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽(100人槽以下のものに限る。)であって、汚水を各戸ごと(共同住宅にあっては、各共同住宅ごと。ただし、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が各共同住宅ごとにすることが著しく不適当であると認めるものは、この限りでない。)に処理する浄化槽及び附属設備で、市が設置するものをいう。

(3) 排水設備 汚水を個別排水処理施設に流入させるために必要な排水管、汚水ますその他の設備及び処理水を個別排水処理施設から放流させるために必要な管渠その他の設備をいう。

(4) 排水設備設置者 個別排水処理施設に接続する建築物の所有者又は建築物を使用する者をいう。

(5) 使用者 排水設備により汚水を個別排水処理施設に排除してこれを使用する者をいう。

2 その他この条例において使用する用語は、特に定めのある場合を除き、浄化槽法で使用する用語の例による。

(処理区域)

第3条 管理者は、個別排水処理施設により汚水の処理を行おうとする区域(以下「処理区域」という。)を定めたときは、これを公告しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

(管理)

第4条 個別排水処理施設の設置、改築、修繕、維持その他の管理は、市が行うものとする。

(工事計画の作成等)

第5条 処理区域内の建築物を所有し、使用し、又は占有する者及び建物を建築しようとする者(以下「所有者等」という。)は、管理者に対し、個別排水処理施設の設置を申請することができる。

2 管理者は、前項の規定による申請が個別排水処理施設の設置に適していると認める場合には、次に掲げる事項を定めた工事計画を作成し、当該申請を行った建築物の所有者等(以下「申請者」という。)の承認を求めるものとする。

(1) 工事の内容

(2) 工事の時期

(3) その他工事の遂行に必要な事項

3 申請者は、工事計画に異議があるときは、管理者に対し変更を求めることができる。

4 申請者は、工事計画を承認するときは、管理者が定めるところにより承認書を提出するものとする。

5 前項の規定により工事計画を承認した申請者は、当該工事計画に基づく個別排水処理施設設置について必要な協力を行わなければならない。

(設置完了の通知)

第6条 管理者は、個別排水処理施設の設置を完了したときは、申請者に対しその旨を通知しなければならない。

(排水設備の接続義務)

第7条 申請者は、個別排水処理施設の設置完了の日から半年以内に、全ての排水設備を当該個別排水処理施設に接続しなければならない。ただし、管理者が特に認めた場合はこの限りでない。

(排水設備の設置及び構造上の基準)

第8条 排水設備の設置及び構造については、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令の規定によるほか、朝倉市下水道排水設備技術基準によらなければならない。

(排水設備の計画の確認)

第9条 排水設備の新設、増設、改築又は撤去(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、管理者に届け出て確認を受けなければならない。ただし、軽易な修繕工事については、あらかじめ、その旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(排水設備の工事の検査)

第10条 排水設備の新設等を行った者は、その工事を完了した日から5日以内に管理者に届け出て、その検査を受けなければならない。

(無届工事施工の場合の措置)

第11条 管理者は、第9条の届出をしないで排水設備の新設等を行った者に対し、期限を付して撤去又は改造を命ずることができる。

2 前項の規定による費用は、排水設備の新設等を行った者の負担とする。

3 管理者は、第1項に規定する無届工事の施工に伴い、個別排水処理施設の機能が阻害され、損害が生じたときは、その損害の賠償を命ずることができる。

(排水設備の工事の実施)

第12条 排水設備の新設等の工事は、管理者が指定した者でなければ行うことができない。ただし、管理者が特に認めた工事については、この限りでない。

(し尿排除の制限)

第13条 何人も、し尿を個別排水処理施設に排除するときは、水洗便所によって排除しなければならない。

(土砂等の投入禁止)

第14条 何人も、土砂、ごみ、油類、酸・アルカリ廃液、農薬その他施設の機能を妨げ、又は破損するおそれのあるものを排水設備及び個別排水処理施設に投入してはならない。

(排除の停止又は制限)

第15条 管理者は、個別排水処理施設への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限させることができる。

(1) 個別排水処理施設を破損するおそれがあるとき。

(2) 個別排水処理施設の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めたとき。

(除害施設の設置等)

第16条 使用者は、次の各号に定める項目に関し、当該各号に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、下水道法(昭和33年法律第79号)第12条第1項に規定する除害施設(以下「除害施設」という。)の設置又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき60ミリグラム未満

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(使用開始等の届出)

第17条 個別排水処理施設の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開しようとする者は、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。

2 使用者に変更があった場合において、新たに使用者となった者は、管理者が定めるところにより遅滞なくその旨を届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第18条 管理者は、個別排水処理施設の使用について、使用者から毎月、個別排水処理施設使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。

2 使用料は、納入通知書又は口座振替その他の方法により徴収する。

3 使用者は、第1項の使用料を管理者が定める日までに納入しなければならない。

(使用料の算定方法)

第19条 使用料の額は、設置する個別排水処理施設の人槽区分に応じ、別表第1に定める額とする。

2 月の中途において使用者が個別排水処理施設の使用を開始したときの使用料は翌月分からとし、再開、休止又は廃止したときの使用料は、日割計算とする。

(届出を行わないときの使用料等)

第20条 管理者は、使用者が第17条の届出をしないで個別排水処理施設を使用したときは、使用開始の日にさかのぼって使用料を徴収することができる。

2 個別排水処理施設の使用の休止又は廃止の日は、第17条第1項に規定する個別排水処理施設の休止又は廃止の届出の日とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、当該事実の発生の日とする。

(水道使用料金の負担)

第21条 個別排水処理施設に係る水道使用料金は、使用者が直接負担するものとする。

(分担金等の賦課及び徴収)

第22条 管理者は、個別排水処理施設の整備事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、処理区域内において、個別排水処理施設に接続しようとする建築物の所有者等(以下「受益者」という。)から地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、個別排水処理施設分担金(以下「分担金」という。)を徴収する。

2 受益者が負担すべき分担金の額は、別表第2のとおりとする。

3 管理者は、第5条第1項の規定による個別排水処理施設設置の申請を受け、設置を決定した場合は、前項の規定により分担金の額を定め、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期限等を受益者に通知しなければならない。

4 分担金は、一括徴収するものとする。ただし、受益者が分割納付の申出をしたときは、この限りでない。

5 管理者は、個別排水処理施設を設置した場合、標準工事費を超える増高経費(申請者の都合により、標準工事以外の工事が生じたときにおける経費を含む。)が生じたときは、申請者に対し、増高経費を徴収することができる。

(分担金の徴収猶予)

第23条 管理者は、受益者が災害その他事故等により当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるときは、分担金の徴収を猶予することができる。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第24条 第22条第3項の通知の日以後受益者に変更があった場合において当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継する。ただし、同条の規定により定められた額のうち、当該届出の日までに納入期限が到来しているものは、従前の受益者が納入しなければならない。

(督促及び延滞金等)

第25条 使用者が第18条第3項の規定による納期限内に使用料を納入しないとき、又は受益者が第22条第3項の規定による納付期限内に分担金を納入しないときは、朝倉市税外徴収金に関する条例(平成18年朝倉市条例第65号)の規定を適用する。

(使用料及び分担金の減免)

第26条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料及び分担金を減免することができる。

(行為の許可)

第27条 次に掲げる行為をしようとする者は、別に定めるところにより、管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 個別排水処理施設に固着して、工作その他の物件を設けること(排水設備を設ける場合を除く。)

(2) 個別排水処理施設の上部を使用すること。

(資料の提出)

第28条 管理者は、使用者及び受益者に、個別排水処理施設の設置、維持管理等を行うために必要な資料の提出を求めることができる。

(保管義務等)

第29条 使用者、受益者及び個別排水処理施設が設置されている土地について権限を有する者(以下「使用者等」という。)は、個別排水処理施設を適正に保管しなければならない。

2 管理者は、個別排水処理施設が適正に保管又は使用されていないと認めるときは、使用者等に対し必要な措置を命ずることができる。

3 使用者等は、市が行う個別排水処理施設の保守点検、清掃等の作業が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。

(破損負担金)

第30条 管理者は、個別排水処理施設を破損させた者に、その破損により生じた工事に要する費用について、その全部又は一部を負担させることができる。

(工事負担金等)

第31条 管理者は、建築物の増改築により個別排水処理施設の改築が必要になったときは、当該工事に要する費用の全部又は一部を排水設備設置者に負担させることができる。

2 管理者は、排水設備設置者の申出により個別排水処理施設の撤去を行うときは、当該工事に要する費用の全部又は一部及び未償却資産相当額を排水設備設置者に負担させることができる。

(既存の合併処理浄化槽の寄附採納及び維持管理)

第32条 管理者は、処理区域内の既存の合併処理浄化槽について寄附採納し、個別排水処理施設とみなして維持管理を行うことができる。ただし、1年間を預り期間とし、この期間に修理等が発生した場合は、その費用を使用者等に負担させることができる。

2 前項の寄附を行う合併処理浄化槽の所有者は、寄附採納の申請書を提出し、管理者の承認を得なければならない。

3 前項の規定により承認された合併浄化槽については、第22条の規定は適用しないものとする。

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(罰則)

第34条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第9条の規定による確認を受けないで排水設備の工事を実施した者

(2) 第11条の規定による撤去又は改造の命令に違反した者

(3) 第12条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者

(4) 第13条又は第14条の規定に違反して排除又は投入した者

(5) 第16条第2項及び第17条の規定による届出を怠り、又は届け出る場合において届け出るべき事項を届け出ず、若しくは不実の届出をした者

(6) 第27条に規定する許可を受けなかった者

(7) 第28条に規定する資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(8) 第29条第2項に規定する命令に違反した者

第35条 詐欺その他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の甘木市個別排水処理施設条例(平成14年甘木市条例第38号)、朝倉町個別排水処理施設条例(平成12年朝倉町条例第23号)、朝倉町下水道事業受益者分担金に関する条例(平成9年朝倉町条例第16号)又は杷木町戸別合併処理浄化槽の整備に関する条例(平成10年杷木町条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

4 合併前の朝倉町の区域において、この条例の施行の前日までに建築された建物に平成21年3月31日までに合併前の朝倉町個別排水処理施設条例及びこの条例で設置された個別排水処理施設については、合併前の朝倉町下水道事業受益者分担金に関する条例第5条の規定を適用する。

5 合併前の朝倉町の区域において、平成18年3月19日までに設置された個別排水処理施設及び平成18年3月19日以前に建築された建物に平成21年3月31日までに設置された個別排水処理施設に係る平成24年度から平成28年度までの使用料の額(使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。)は、第19条第1項の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとする。ただし、各号の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 9人槽以下の浄化槽に係る月額使用料

 別表第1に定める月額使用料から平成23年4月の月額使用料を減じて得た額(以下「9人槽以下差額」という。)が1,000円未満の場合 別表第1に定める月額使用料の額

 9人槽以下差額が1,000円以上の場合

(ア) 平成24年度の月額使用料 9人槽以下差額を6で除して得た額(以下「9人槽以下加算額」という。)に平成23年4月の月額使用料を加えて得た額

(イ) 平成25年度の月額使用料 平成24年度の月額使用料に9人槽以下加算額を加えて得た額

(ウ) 平成26年度の月額使用料 平成25年度の月額使用料に9人槽以下加算額を加えて得た額

(エ) 平成27年度の月額使用料 平成26年度の月額使用料に9人槽以下加算額を加えて得た額

(オ) 平成28年度の月額使用料 平成27年度の月額使用料に9人槽以下加算額を加えて得た額

(2) 10人槽以上の浄化槽に係る月額使用料

 別表第1に定める月額使用料から平成22年度の平均月額使用料を減じて得た額(以下「10人槽以上差額」という。)が1,000円未満の場合 別表第1に定める月額使用料の額

 10人槽以上差額が1,000円以上の場合

(ア) 平成24年度の月額使用料 10人槽以上差額を6で除して得た額(以下「10人槽以上加算額」という。)に平成22年度の平均月額使用料を加えて得た額

(イ) 平成25年度の月額使用料 平成24年度の月額使用料に10人槽以上加算額を加えて得た額

(ウ) 平成26年度の月額使用料 平成25年度の月額使用料に10人槽以上加算額を加えて得た額

(エ) 平成27年度の月額使用料 平成26年度の月額使用料に10人槽以上加算額を加えて得た額

(オ) 平成28年度の月額使用料 平成27年度の月額使用料に10人槽以上加算額を加えて得た額

6 合併前の杷木町の区域における11人槽から15人槽までの個別排水処理施設に係る平成24年度及び平成25年度の使用料の額(使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。)は、第19条第1項の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとする。

(1) 平成24年度の月額使用料 7,980円

(2) 平成25年度の月額使用料 8,610円

(平成23年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

3 改正後の朝倉市個別排水処理施設条例の規定による個別排水処理施設使用料の額は、施行日以後の個別排水処理施設使用料から適用し、施行日前の個別排水処理施設使用料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

26 改正後の朝倉市個別排水処理施設条例の規定は、施行日以後の個別排水処理施設使用料について適用し、施行日前の個別排水処理施設使用料については、なお従前の例による。

(平成28年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 施行日の前日までに、第6条の規定による改正前の朝倉市個別排水処理施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ同条の規定による改正後の朝倉市個別排水処理施設条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の朝倉市個別排水処理施設条例の規定は、この条例の施行の日以後の個別排水処理施設使用料について適用し、同日前の個別排水処理施設使用料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

20 改正後の朝倉市個別排水処理施設条例の規定は、施行日以後の個別排水処理施設使用料について適用し、施行日前の個別排水処理施設使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第19条関係)

人槽区分

月額使用料

5人槽

4,400円

6人槽

4,950円

7人槽

5,500円

8人槽

5,940円

9人槽

6,270円

10人槽

6,600円

11人槽から15人槽まで

9,680円

16人槽から20人槽まで

12,320円

21人槽から25人槽まで

13,860円

26人槽から30人槽まで

16,390円

31人槽から35人槽まで

17,710円

36人槽から40人槽まで

19,030円

41人槽から45人槽まで

20,680円

46人槽から50人槽まで

21,890円

51人槽を超える人槽

管理者が別に定める額

備考

1 自治公民館その他地域で共用する施設として管理者が認めるものの月額使用料の額は、人槽区分にかかわらず、1,100円とする。

2 月額使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。

別表第2(第22条関係)

人槽区分

分担金額

5人槽から9人槽まで

150,000円

10人槽

200,000円

11人槽から15人槽まで

300,000円

16人槽から20人槽まで

430,000円

21人槽から25人槽まで

500,000円

26人槽から30人槽まで

540,000円

31人槽から40人槽まで

570,000円

41人槽から50人槽まで

600,000円

51人槽を超える人槽

管理者が別に定める額

朝倉市個別排水処理施設条例

平成18年3月20日 条例第175号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第9章 下水道事業
沿革情報
平成18年3月20日 条例第175号
平成23年12月27日 条例第24号
平成25年12月25日 条例第31号
平成28年12月20日 条例第33号
平成28年12月20日 条例第42号
平成31年3月20日 条例第4号