○朝倉市道路占用規則

平成18年3月20日

規則第121号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)に基づく本市が管理する道路の占用(以下「占用」という。)及び朝倉市道路占用料徴収条例(平成18年朝倉市条例第176号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 法第32条第1項の許可を受けようとする者又は法第35条の規定により協議しようとする者は、道路占用許可申請・協議書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類及び図面(以下「書類等」という。)を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長が認める場合は、その一部を省略することができる。

(1) 位置図

(2) 現況平面図、現況断面図及び現況写真

(3) 工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)の構造図、計画図(平面図・横断図・縦断図・復旧図)及び求積図

(4) 他の法令等により行政機関の許可又は承認を必要とするものは、その許可書又は承認書の写し

(5) 占用が隣接の土地又は建物の所有者又は占有者と利害関係があると認められる場合にあっては、当該土地又は建物の所有者又は占有者の同意書

(6) その他市長が必要と認める書類等

2 法第32条第1項の許可を受けた者(以下「占用者」という。)が、許可の期間が満了した後においても引き続き当該道路を占用しようとするときは、当該許可の期間が満了する日の30日前までに前項の申請を行わなければならない。ただし、添付する書類等の内容が従前の許可に係るものと同一であるときは、当該書類等の一部又は全部を省略することができる。

(変更許可の申請)

第3条 法第32条第3項の許可を受けようとする占用者は、申請書に前条第1項各号に掲げる書類等のうち変更に係る書類等を添付して、市長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第4条 市長は、前2条の申請を許可したときは、道路占用許可(回答)(様式第2号)を交付する。

(許可の条件)

第5条 市長は、第2条及び第3条の許可に対し、道路保全、交通の危険防止その他道路の維持管理のために必要な条件を付することができる。

(占用許可の期間)

第6条 占用許可の期間は、5年以内とする。ただし、電柱、電線、水道管、下水管、ガス管その他これらに類する施設が敷地の用に供する場合及び市長が特に必要があると認めたものについては、10年以内とすることができる。

(占用物件の維持管理等)

第7条 占用者は、占用物件の維持管理及び修繕に努め、破損、汚損等によって美観、交通その他道路管理上支障を来さないようにしなければならない。

(住所等の変更の届出)

第8条 占用者は、住所又は氏名若しくは法人の名称を変更したときは、速やかに住所・氏名変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(地位の承継の届出)

第9条 相続又は法人の合併若しくは分割により占用者の地位を承継した者は、速やかに地位承継届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(権利の譲渡等の制限)

第10条 占用者は、法第32条第1項の許可による権利を他人に譲渡又は貸付け若しくは担保(以下「譲渡等」という。)に供してはならない。ただし、占用者及び譲渡等を受けようとする者(以下「譲受人」という。)が連署の上、道路占用権譲渡等承認申請書(様式第5号)を提出して、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

2 市長は、前項ただし書の申請について、やむを得ないと判断するときは、道路占用権譲渡等承認書(様式第6号)により譲渡等を承認する。

(占用の廃止の届出)

第11条 占用者は、占用の廃止をしようとするときは、あらかじめ道路占用廃止届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(許可の取消し等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用の許可を取り消し、又は必要な措置を命じることができる。

(1) 道路に関する法令、条例若しくはこの規則又は許可条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により占用の許可を受けたとき。

(3) 条例に定める占用料を納めないとき。

(4) 道路に関する工事その他道路の管理上必要があるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(占用料の減額又は免除)

第13条 条例第3条第1号から第5号までに掲げる占用物件については、別表第1に定めるところにより占用料を減額し、又は免除する。

2 条例第3条第6号に規定する市長が定める占用物件は、別表第2の占用物件の欄に掲げる占用物件とし、当該占用物件については、同表に定めるところにより占用料を減額し、又は免除する。

3 国、地方公共団体及び登録免許税法(昭和42年法律第35号)第4条に掲げる法人については、占用料を徴収しない。

4 市長は、前3項に規定するもののほか、慣行等からみて条例に定める占用料を徴収することが著しく不適当であると認める占用物件については、占用料を減額し、又は免除することができる。

(原状回復)

第14条 占用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、市長が指定する期間内に道路を原状に回復しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めるときは、この限りでない。

(1) 占用の許可の期間が満了したとき。

(2) 占用の目的を終了したとき又は占用を廃止したとき。

(3) 第12条の規定により占用の許可が取り消されたとき。

(工事の届出及び検査)

第15条 占用者は、占用物件の設置、修繕、改築、撤去又はこれらによって必要が生じた工事(以下「工事」という。)に着手しようとするときは、あらかじめ道路占用工事着手届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 占用者は、工事が完了したときは、道路占用工事完了届(様式第9号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。

3 市長は、前項に規定する検査をした結果、当該工事が不適当と認めるときは、占用者に対し、是正のために必要な措置を命ずることができる。

(費用負担)

第16条 この規則に基づく義務又は許可に付された条件を履行するために必要な費用は、占用者が負担しなければならない。ただし、第12条第4号に該当する場合にあっては、この限りでない。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、道路の占用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の甘木市道路占用規則(平成17年甘木市規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年規則第20号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第120号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

占用物件

減額・免除の区別

減額する額

1

条例第3条第1号に規定する占用物件

道路法施行令(昭和27年政令第479号)第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

免除

 

2

条例第3条第2号に規定する占用物件

地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

免除


3

条例第3条第3号に規定する占用物件

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設に係るもの

免除

 

鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者がその鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設(以下「鉄道施設等」という。)であり、市が管理する道路の敷地として当該鉄道施設等の敷地を無償で使用させている事業者に係るもの

免除

 

4

条例第3条第4号に規定する占用物件

公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件

免除

 

5

条例第3条第5号に規定する占用物件

街灯(アーチ型のものを除く。)

免除

 

公共の用に供する通路

免除

 

駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場

減額

条例に定める額に100分の75を乗じて得た額

別表第2(第13条関係)

占用物件

減額・免除の区別

減額する額

1

公益法人が設置する有線テレビジョン放送(CATV)の架空の道路縦断電線

減額

条例に定める額に100分の50を乗じて得た額

2

駐車場(条例第3条第5号に規定する路外駐車場を除く。)及び自転車、原動機付自転車又は二輪自動車を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具

減額

条例に定める額に100分の50を乗じて得た額

3

上空に設ける看板(ただし、公共的団体が設置するものは第13号による。)

減額

条例に定める額に100分の30を乗じて得た額

4

柱類等に添架された広告のうち巻付広告(ただし、公共的団体が設置するものは第13号による。)

減額

条例に定める額に100分の65を乗じて得た額

5

バス停留所標識、バス待合所又はタクシー事業者の団体が設けるタクシー待合所

減額

条例に定める額に100分の50を乗じて得た額

6

公安委員会の設置する交通信号灯を無償で添架させている電気事業者又は認定電気通信事業者の設置する電柱又は電話柱

減額

条例に定める額に100分の50を乗じて得た額

7

工作物等に添加する携帯電話等の小型の無線基地局その他これに類する小型の無線基地局

減額

条例に定める額に100分の70を乗じて得た額

8

電線共同溝、キャブ等に設ける電線類

減額

条例に定める額に100分の20を乗じて得た額

9

電線共同溝、キャブ等に設ける電線類と一体不可分な物件(変圧器等の地上機器をいう。)

減額

条例に定める額に9分の8を乗じて得た額

10

アーケード

減額

条例に定める額に100分の80を乗じて得た額

11

地下占用する電線類(無電柱化の推進の観点から既設の架空線を撤去して設けるもの及び架空線のない道路において設けるものをいう。)及びこれらと一体不可分な物件(変圧器等の地上機器をいう。)

免除


12

柱状型機器(通常の上空に設置する機器に比べ、小型等で景観に配慮した形状の変圧器、電源供給器、幹線増幅器等をいう。)を設置するための支持柱

免除


13

公共的団体が設置する路上広告物

免除


14

道路の附属物を無償で添架させている電柱又は電話柱

免除

 

15

占用工作物である電柱又は電話柱を支えている支線・支柱又は支線柱

免除

 

16

公共的団体が設置する有線放送電話柱

免除

 

17

公益法人が設置する有線テレビジョン放送(CATV)電柱及びその支柱、架空の道路横断電線及び各戸引込線

免除

 

18

公共的団体又は電気事業者(卸供給事業者を除く。)若しくは認定電気通信事業者が設置する架空の道路横断電線及び各戸引込線

免除

 

19

電気、電気通信(認定電気通信事業者の設けるものに限る。)、ガス、水道又は下水道の各戸引込地下埋設管

免除

 

20

公共的団体が設置する水管又は下水道管

免除

 

21

郵便切手の販売場所を示す規格化された看板

免除

 

22

無料で一般に開放している公園、広場又は運動場

免除

 

23

カーブミラー、くずかご、灰皿、花壇、掲示板、ベンチ、上屋等で営利目的がなく、交通の安全、道路の美化その他公衆の利益に著しく寄与するもの

免除

 

24

かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設

免除

 

25

地上権等により道路敷の権原を無償で取得し、道路を築造した場合における当該道路敷内の占用物件

免除

 

26

テレビジョン放送の受信障害を解消するための専用施設で非営利的なもの

免除

 

27

排水の用に供するために設置した施設

免除

 

28

日常生活に不可欠な蓋掛した通路

免除

 

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朝倉市道路占用規則

平成18年3月20日 規則第121号

(令和5年4月1日施行)