○朝倉市道等整備工事分担金条例

平成18年3月20日

条例第177号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が施行する市道等の整備工事(以下「整備工事」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、「市道等」とは、市道及び市道側溝をいう。

(分担金徴収の対象)

第3条 分担金は、整備工事の受益地域内に存するものその他当該整備工事によって著しく利益を受けるもの(以下「受益者」という。)から徴収する。

(分担金の算定基準及び徴収額等)

第4条 分担金の算定基準は、当該整備工事に要する用地費、補償費及び工事費を対象とし、工事種別に応じて規則で定める。ただし、公共性の高い支障物件の移転等が生じた場合は、この限りでない。

2 分担金の徴収額は、前項の算定基準により算定された額の範囲内において市長が定める。

3 分担金は、市長が指定する期日までに納入しなければならない。この場合において、市長は受益者に対して分担金の徴収額を納入通知書により通知するものとする。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。

(分担金の追徴又は還付)

第5条 当該整備工事がやむを得ない理由により変更又は中止に至ったときは、分担金の額を変更し、追徴又は還付をするものとする。

(分担金の減免等)

第6条 市長は、公益上の必要その他特別な理由があると認める場合は、徴収すべき分担金の納期限を延長し、又は減免若しくは免除することができる。

(督促及び延滞金等)

第7条 受益者が第4条第3項の納期限までに分担金を納入しないときは、朝倉市税外徴収金に関する条例(平成18年朝倉市条例第65号)の規定を準用する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の朝倉町分担金徴収条例(昭和41年朝倉町条例第28号)及び杷木町町道改修工事分担金徴収条例(昭和44年杷木町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

朝倉市道等整備工事分担金条例

平成18年3月20日 条例第177号

(平成18年3月20日施行)