○朝倉市道等整備工事分担金条例施行規則

平成18年3月20日

規則第122号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝倉市道等整備工事分担金条例(平成18年朝倉市条例第177号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の算定基準及び徴収額)

第2条 条例第4条第1項に規定する分担金の算定基準は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 条例第4条第2項に規定する分担金の徴収額は、別表第2に定める負担割合のとおりとする。

(その他)

第3条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の朝倉町分担金徴収条例(昭和41年朝倉町条例第28号)又は杷木町町道改修工事分担徴収条例施行規則(昭和44年杷木町規則第1号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお合併前の条例等の例による。

3 この規則の施行の日から平成21年3月31日までに合併前の朝倉町の区域及び杷木町の区域で施行される市道等整備工事のうち、市道の新設・改良工事については、合併前の朝倉町分担金徴収条例別表及び杷木町町道改修工事分担金徴収条例施行規則第2条の規定を適用する。

(平成26年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

分担金の算定基準

工事種別

算定基準

市道の新設・改良工事

用地費、補償費及び工事費(橋梁を含む。)

市道側溝の新設・改良工事

工事費

別表第2(第2条関係)

市道等整備工事分担金

工事種別

負担割合

6.0m以上の市道の新設・改良工事

0%

5.0m以上6.0m未満の市道の新設・改良工事

5%

4.0m以上5.0m未満の市道の新設・改良工事

10%

市道側溝の新設・改良工事(雨水排水対策分は除く)

15%

朝倉市道等整備工事分担金条例施行規則

平成18年3月20日 規則第122号

(平成26年12月15日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成18年3月20日 規則第122号
平成26年12月15日 規則第42号