○朝倉市法定外公共物条例

平成18年3月20日

条例第178号

(目的)

第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定め、当該法定外公共物の使用の適正を図るとともに、公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)が適用されない道路及び河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されない河川、並びに一般公共の用に供されている土地で、管理に関しその他の法令に特別の定めのあるもの以外のものをいう。

(禁止行為)

第3条 何人も法定外公共物に関しみだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 土石、竹木、ごみその他汚物を投棄し、又は堆積すること。

(2) 工作物を損傷すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(許可を要する行為)

第4条 法定外公共物において次に掲げる行為をしようとする者は、規則の定めるところにより市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 工作物を新築し、改築し、又は除却すること。

(2) 敷地、流水又は水面を占用すること。

(3) 汚水等を放流すること。

(4) 流水を利用するため、これを停滞し、又は引用すること。

(5) 流水の方向、分量、幅員、深浅又は敷地の現況に影響を及ぼす行為をすること。

(6) 竹木を流送すること。

(7) 土石、竹木、芝草その他の生産物を採取すること。

(8) 掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状の変更(前各号に掲げる行為のため必要なものを除く。)又は竹木の植栽若しくは伐採をすること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物に関し工事を行い、又は法定外公共物を本来の目的以外に使用すること。

(許可の期間及び更新)

第5条 前条の許可の期間は、5年以内とする。ただし、電柱、電線、水道管、下水管、ガス管その他これらに類する施設が敷地の用に供する場合及び市長が特に必要があると認めたものについては、10年以内とすることができる。

2 前条の許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)が、前項の許可期間満了後引き続き許可を受けようとするときは、期間の満了する日の30日前までに、市長に更新の申請をしなければならない。

(許可の条件)

第6条 市長は、第4条の許可に際して、法定外公共物の管理上必要な条件を付することができる。

(許可物件の維持管理)

第7条 許可を受けた者は、第4条の許可に係る工作物その他の物件を常に良好な状態に維持管理しなければならない。

(占用料)

第8条 許可を受けた者は、法第32条第1項に規定する工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)を設けるため法定外公共物を占用する場合は、占用料を納入しなければならない。

2 占用料の額は、別表により算定した額(その額が100円に満たない場合は100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合は、各年度における占用の期間ごとに算定した額(その額が100円に満たない場合は100円)の合計額とする。

3 前項の規定にかかわらず、占用の期間が1月未満の占用料の額は、別表により算定した額に、当該法定外公共物を占用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額を加えた額(その額が100円に満たない場合は100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度にわたる場合は、各年度における占用の期間ごとに算定した額に、当該各年度において当該法定外公共物を占用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額を加えた額(その額が100円に満たない場合は100円)の合計額とする。

(占用料の減額又は免除)

第9条 市長は、次に掲げる占用物件に係るものについて、特に必要があると認めるときは、占用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「施行令」という。)第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

(2) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(3) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者がその鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設

(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件

(5) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場

(6) 前各号に掲げるもののほか、前条に規定する額の占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる占用物件で市長が定めるもの

(占用料の徴収方法)

第10条 占用料は、第4条の許可をした後、当該占用の期間に係る分を、納入通知書等により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、当該年度分を毎年度開始後、徴収するものとする。

2 占用料の徴収については、朝倉市税外徴収金に関する条例(平成18年朝倉市条例第65号)の規定を適用する。この場合において、延滞金の率が14.5パーセントを超える場合は、14.5パーセントとする。

3 既納の占用料は、返還しない。ただし、市長が第16条第2項の規定により第4条の許可を取り消した場合において、既納の占用料の額が当該許可の日から当該許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は返還する。

(検査を受ける義務)

第11条 許可を受けた者は、第4条の許可に係る当該行為を完了したときは、規則で定めるところにより市長に届け出て、完了検査を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する検査をした結果、当該行為が不適当と認めるときは、是正のために必要な措置を命ずることができる。

(地位の承継)

第12条 許可を受けた者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、許可を受けた者の地位を承継する。この場合、許可を受けた者の地位を承継した者は、速やかに市長に届け出なければならない。

(権利の譲渡等の制限)

第13条 許可を受けた者は、第4条の許可に基づく権利を他人に譲渡又は貸付け若しくは担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(許可の失効)

第14条 次に掲げる事由が生じたときは、第4条の許可は、その効力を失う。

(1) 許可を受けた者が死亡又は解散した場合において、承継人がないとき。

(2) 許可を受けた目的を事実上達成することができなくなったとき。

(3) 第16条の規定により許可が取り消され、又は効力を停止されたとき。

(4) 法定外公共物の用途を廃止したとき。

(原状回復)

第15条 許可を受けた者は、第4条の許可の期間が満了若しくは失効したとき、許可の目的を終了したとき又は許可の行為を廃止したときは、速やかに当該箇所を原状回復し、かつ、その旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。ただし、市長が原状回復の必要を認めないものについては、この限りでない。

(監督及び処分)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第4条の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は法定外公共物の管理について必要な措置をとること若しくは法定外公共物を原状に回復(生産物を採取するときにあっては、その跡地を整備することをいう。)することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) 許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、許可を受けた者に対して、前項に規定する処分をし、又は必要な措置をすることを命ずることができる。

(1) 法定外公共物に関する工事を施行するためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理上の事由以外の事由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(立入調査)

第17条 市長は、法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は法定外公共物の維持のためやむを得ない必要がある場合においては、職員又は市長の委任を受けた者(以下「職員等」という。)を他人の土地に立ち入らせることができる。

2 市長は、前項の規定により職員等を他人の土地に立ち入らせる場合においては、あらかじめ当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難である場合は、この限りでない。

3 第1項の規定により職員等が宅地又は垣、柵等で囲まれた土地に立ち入ろうとする場合には、あらかじめその旨を当該土地の占有者に告げなければならない。

4 職員等は、日出前及び日没後においては、占有者の承諾があった場合を除き、前項に規定する土地に立ち入ってはならない。

5 第1項の規定により立ち入ろうとする職員等は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があった場合には、これを提示しなければならない。

(損失の補償)

第18条 市長は、第16条第2項第2号及び前条の規定により損失を受けた者に対し、通常生ずべき補償をしなければならない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条又は第4条の規定に違反した者

(2) 第16条第1項各号に該当する者

(3) 第16条第2項の規定による市長の命令に違反した者

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の甘木市法定外公共物条例(平成16年甘木市条例第20号)、朝倉町法定外公共物の管理に関する条例(平成16年朝倉町条例第18号)又は杷木町法定外公共物の管理に関する条例(平成16年杷木町条例第18号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成22年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の朝倉市道路占用料徴収条例及び朝倉市法定外公共物条例の規定は、平成22年度以後の占用料について適用し、平成21年度分までの占用料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例による改正後の朝倉市法定外公共物条例の規定は、平成25年度以後の占用料について適用し、平成24年度までの占用料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

6 改正後の朝倉市法定外公共物条例第10条第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成25年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第4条の規定による改正後の朝倉市法定外公共物条例の規定は、平成26年度以後の占用料について適用し、平成25年度までの占用料については、なお従前の例による。

(平成26年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例による改正後の朝倉市法定外公共物条例の規定は、平成26年度以後の占用料について適用し、平成25年度までの占用料については、なお従前の例による。

(平成29年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の朝倉市法定外公共物条例の規定は、平成29年度以後の占用料について適用し、平成28年度までの占用料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

22 改正後の朝倉市法定外公共物条例の規定は、施行日以後に許可を受けた占用に係る占用料について適用し、施行日前に許可を受けた占用に係る占用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中第2条の改正規定及び第2条中第8条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この条例による改正後の朝倉市法定外公共物条例別表の規定は、令和2年度以後の占用料について適用し、令和元年度までの占用料については、なお従前の例による。

(令和3年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例による改正後の朝倉市法定外公共物条例別表の規定は、令和5年度以後の占用料について適用し、令和4年度までの占用料については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

(単位:円)

占用物件

占用料

単位

金額

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

480

第2種電柱

730

第3種電柱

990

第1種電話柱

430

第2種電話柱

680

第3種電話柱

940

その他の柱類

43

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

4

地下に設ける電線その他の線類

3

路上に設ける変圧器

1個につき1年

420

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

260

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

850

郵便差出箱及び信書便差出箱

360

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

870

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

850

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

18

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

26

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

38

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

51

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

77

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

100

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

180

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

260

外径が1メートル以上のもの

510

法第32条第1項第3号に掲げる施設

自動運行補助施設

法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類

地下に設けるもの

長さ1メートルにつき1年

3

その他のもの

9

道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類

1本につき1年

680

その他のもの

上空に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

430

地下に設けるもの

260

その他のもの

850

法第32条第1項第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

850

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.007を乗じて得た額

上空に設ける通路

430

地下に設ける通路

260

その他のもの

850

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

9

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

87

施行令第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

87

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

870

標識

1本につき1年

680

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

9

その他のもの

1本につき1月

87

(施行令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

9

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

87

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

870

その他のもの

430

施行令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

850

施行令第7条第3号に掲げる施設

Aに0.031を乗じて得た額

施行令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

87

施行令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

85

施行令第7条第8号に掲げる施設

トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.014を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.017を乗じて得た額

地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの

階数が1のもの

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.007を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.025を乗じて得た額

施行令第7条第9号に掲げる施設

建築物

Aに0.019を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.014を乗じて得た額

施行令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.014を乗じて得た額

施行令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

Aに0.019を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.031を乗じて得た額

施行令第7条第12号に掲げる器具

Aに0.025を乗じて得た額

施行令第7条第13号に掲げる施設

トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

Aに0.019を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.031を乗じて得た額

施行令第7条第14号に掲げる施設

Aに0.031を乗じて得た額

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

5 Aは、近傍類似の土地の1平方メートルの価格を表し、固定資産税評価額を基準として定めるものとする。

6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。

7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

8 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

朝倉市法定外公共物条例

平成18年3月20日 条例第178号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第178号
平成22年3月24日 条例第9号
平成25年3月25日 条例第10号
平成25年10月1日 条例第29号
平成25年12月25日 条例第36号
平成26年3月27日 条例第4号
平成29年3月23日 条例第12号
平成31年3月20日 条例第4号
令和元年12月20日 条例第16号
令和3年3月18日 条例第7号
令和5年3月20日 条例第16号