○朝倉市法定外公共物条例施行規則

平成18年3月20日

規則第123号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝倉市法定外公共物条例(平成18年朝倉市条例第178号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第4条前段の規定による許可を受けようとするときは、申請の内容に応じ、法定外公共物使用(その他の行為)許可申請書(様式第1号)、法定外公共物工事許可申請書(様式第1号の2)又は生産物採取許可申請書(様式第1号の3)(以下これらを「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面(以下「書類等」という。)を添付しなければならない。ただし、市長が認めたものについては、その一部を省略することができる。

(1) 位置図

(2) 公図写し

(3) 現況平面図、現況断面図及び現況写真

(4) 工作物、物件又は施設の構造図、計画図(平面図・断面図・縦断図・復旧図)及び求積図

(5) 隣接土地所有者の同意書

(6) 利害関係人(区会長、水利委員等)の同意書

(7) 他の法令等により行政機関の許可又は承認を必要とするものは、その許可書又は承認書の写し

(8) その他市長が必要と認める書類等

(変更許可の申請)

第3条 条例第4条後段の規定による変更の許可を受けようとするときは、申請書に前条第2項各号に掲げる書類等のうち変更に係る書類等を添付して、市長に提出しなければならない。

(期間更新の申請)

第4条 条例第5条第2項の規定による許可の更新を受けようとするときは、第2条の申請を行わなければならない。ただし、添付する書類等の内容が従前の許可に係るものと同一であるときは、当該書類等の一部又は全部を省略することができる。

(許可書の交付)

第5条 市長は、前3条の申請を許可したときは、当該申請の内容に応じ、法定外公共物使用(その他の行為)許可書(様式第2号)、法定外公共物工事許可書(様式第2号の2)又は生産物採取許可書(様式第2号の3)を申請者に交付するものとする。

(占用料の減額又は免除)

第6条 条例第9条の規定により、同条第1号から第5号までに掲げる占用物件については、別表第1に定めるところにより占用料を減額し、又は免除する。

2 条例第9条第6号に規定する市長が定める占用物件は、別表第2の占用物件の欄に掲げる占用物件とし、当該占用物件については、同表に定めるところにより占用料を減額し、又は免除する。

3 国、地方公共団体及び登録免許税法(昭和42年法律第35号)第4条に掲げる法人については、占用料を徴収しない。

4 市長は、前3項に規定するもののほか、慣行等からみて条例に定める占用料を徴収することが著しく不適当であると認める占用物件については、占用料を減額し、又は免除することができる。

(住所等の変更の届出)

第7条 条例第4条の許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)は、住所又は氏名若しくは法人の名称を変更したときは、速やかに住所・氏名変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(工事の届出及び検査)

第8条 許可を受けた者は、当該許可に係る行為又は占用物件の撤去、修繕、試掘等により必要が生じた工事(以下「工事」という。)に着手しようとするときは、あらかじめ法定外公共物工事着手届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第11条第1項の規定により工事が完了したときは、許可を受けた者は、法定外公共物工事完了届(様式第5号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。

(地位の承継の届出)

第9条 条例第12条の規定により、許可を受けた者の地位を承継した者は、速やかに地位承継届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(権利の譲渡等の制限)

第10条 条例第13条ただし書の規定により、条例第4条の許可による権利を他人に譲渡又は貸付け若しくは担保(以下「譲渡等」という。)に供しようとする者は、譲渡等を受けようとする者との連署の上、法定外公共物使用権利譲渡等承認申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があり、やむを得ないと判断するときは、法定外公共物使用権利譲渡等承認書(様式第8号)により譲渡等を承認する。

(廃止の届出)

第11条 許可を受けた者が条例第4条の許可を受けた行為を廃止しようとするときは、あらかじめ廃止届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(費用負担)

第12条 この規則に基づく義務又は許可に付された条件を履行するために必要な費用は、許可を受けた者が負担しなければならない。ただし、条例第16条第2項に該当する場合にあっては、この限りでない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の甘木市法定外公共物条例施行規則(平成17年甘木市規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年規則第22号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第120号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

占用物件

減額・免除の区別

減額する額

1

条例第9条第1号に規定する占用物件

道路法施行令(昭和27年政令第479号)第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

免除

 

2

条例第9条第2号に規定する占用物件

地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

免除


3

条例第9条第3号に規定する占用物件

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設に係るもの

免除

 

鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者がその鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設(以下「鉄道施設等」という。)であり、市が管理する道路の敷地として当該鉄道施設等の敷地を無償で使用させている事業者に係るもの

免除

 

4

条例第9条第4号に規定する占用物件

公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件

免除

 

5

条例第9条第5号に規定する占用物件

街灯(アーチ型のものを除く。)

免除

 

公共の用に供する通路

免除

 

駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場

減額

条例に定める額に100分の75を乗じて得た額

別表第2(第6条関係)

占用物件

減額・免除の区別

減額する額

1

公益法人が設置する有線テレビジョン放送(CATV)の架空の道路縦断電線

減額

条例に定める額に100分の50を乗じて得た額

2

駐車場(条例第9条第5号に規定する路外駐車場を除く。)及び自転車、原動機付自転車又は二輪自動車を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具

減額

条例に定める額に100分の50を乗じて得た額

3

上空に設ける看板(ただし、公共的団体が設置するものは第13号による。)

減額

条例に定める額に100分の30を乗じて得た額

4

柱類等に添架された広告のうち巻付広告(ただし、公共的団体が設置するものは第13号による。)

減額

条例に定める額に100分の65を乗じて得た額

5

バス停留所標識、バス待合所又はタクシー事業者の団体が設けるタクシー待合所

減額

条例に定める額に100分の50を乗じて得た額

6

公安委員会の設置する交通信号灯を無償で添架させている電気事業者又は認定電気通信事業者の設置する電柱又は電話柱

減額

条例に定める額に100分の50を乗じて得た額

7

工作物等に添加する携帯電話等の小型の無線基地局その他これに類する小型の無線基地局

減額

条例に定める額に100分の70を乗じて得た額

8

電線共同溝、キャブ等に設ける電線類

減額

条例に定める額に100分の20を乗じて得た額

9

電線共同溝、キャブ等に設ける電線類と一体不可分な物件(変圧器等の地上機器をいう。)

減額

条例に定める額に9分の8を乗じて得た額

10

アーケード

減額

条例に定める額に100分の80を乗じて得た額

11

地下占用する電線類(無電柱化の推進の観点から既設の架空線を撤去して設けるもの及び架空線のない道路において設けるものをいう。)及びこれらと一体不可分な物件(変圧器等の地上機器をいう。)

免除


12

柱状型機器(通常の上空に設置する機器に比べ、小型等で景観に配慮した形状の変圧器、電源供給器、幹線増幅器等をいう。)を設置するための支持柱

免除


13

公共的団体が設置する路上広告物

免除


14

道路の附属物を無償で添架させている電柱又は電話柱

免除

 

15

占用工作物である電柱又は電話柱を支えている支線・支柱又は支線柱

免除

 

16

公共的団体が設置する有線放送電話柱

免除

 

17

公益法人が設置する有線テレビジョン放送(CATV)電柱及びその支柱、架空の道路横断電線及び各戸引込線

免除

 

18

公共的団体又は電気事業者(卸供給事業者を除く。)若しくは認定電気通信事業者が設置する架空の道路横断電線及び各戸引込線

免除

 

19

電気、電気通信(認定電気通信事業者の設けるものに限る。)、ガス、水道又は下水道の各戸引込地下埋設管

免除

 

20

公共的団体が設置する水管又は下水道管

免除

 

21

郵便切手の販売場所を示す規格化された看板

免除

 

22

無料で一般に開放している公園、広場又は運動場

免除

 

23

カーブミラー、くずかご、灰皿、花壇、掲示板、ベンチ、上屋等で営利目的がなく、交通の安全、道路の美化その他公衆の利益に著しく寄与するもの

免除

 

24

かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設

免除

 

25

地上権等により道路敷の権原を無償で取得し、道路を築造した場合における当該道路敷内の占用物件

免除

 

26

テレビジョン放送の受信障害を解消するための専用施設で非営利的なもの

免除

 

27

排水の用に供するために設置した施設

免除

 

28

日常生活に不可欠な蓋掛けした通路

免除

 

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朝倉市法定外公共物条例施行規則

平成18年3月20日 規則第123号

(令和5年4月1日施行)