○朝倉市営住宅条例施行規則

平成18年3月20日

規則第124号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝倉市営住宅条例(平成18年朝倉市条例第181号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第8条第1項の入居の申込みをしようとする者は、市営住宅入居申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込書に添えて次に掲げる書類を提出させることができる。

(1) 入居しようとする者及び同居する予定の者全員の所得を証する書類

(2) 入居しようとする者及び同居する予定の者全員の住民票

(3) その他市長が必要と認める書類

(資格審査及び入居決定通知)

第3条 市長は、前条の規定により提出させた書類により、入居予定者が入居者資格を有するかどうかを審査する。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、入居予定者が入居者資格を有すると認める場合は、その者を入居者として決定し、市営住宅入居決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による審査の結果、入居予定者が入居者資格を有しないと認めるときは、その旨を通知するものとする。

第4条 削除

(契約書の提出)

第5条 条例第11条第1項第1号に規定する契約書は、住宅賃貸借契約書(様式第3号)による。

第6条 削除

(同居者の異動の届出等)

第7条 入居決定者は、次に掲げる事由が発生したときは、速やかに、市営住宅同居者異動届(様式第5号)に該当事由を証する書面を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 同居者の死亡

(2) 同居者の転出

(3) 出生

2 条例第12条の規定により同居の承認を得ようとする入居決定者は、市営住宅同居承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。ただし、前項第3号に掲げる事由による同居にあっては、この限りでない。

3 前項の同居させようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 入居決定者又は入居決定者の配偶者の3親等以内の血族で扶養義務関係にある者及び通学若しくは通勤上やむを得ない者

(2) 災害等により一時的にやむを得ない事情があり、同居を必要とする者

4 市長は、第2項の申請を承認したときは、市営住宅同居承認通知書(様式第7号)によって当該申請人に通知するものとする。

(入居の承継)

第8条 同居者は、条例第13条に規定する入居の承継事由に該当したときは、速やかに市営住宅入居承継承認申請書(様式第8号)に住宅賃貸借契約書及び入居承継事由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、市営住宅入居承継承認通知書(様式第9号)によって当該申請人に通知するものとする。

(市営住宅台帳の縦覧)

第9条 市長は、次に掲げる事項を記載した市営住宅台帳を整備し、一般の縦覧に供するものとする。

(1) 名称

(2) 住宅番号

(3) 構造及び建設年度

(4) 条例第14条第2項の規定により市長が定めた数値及び家賃

(5) 条例第14条第3項による近傍同種の住宅の家賃

(収入の申告)

第10条 条例第15条第1項の規定による収入の申告は、収入申告書(様式第10号)により8月31日までに行わなければならない。

2 収入申告書には、原則として前年の1月1日から12月31日までの1年間の収入を記載しなければならない。

(収入の認定等)

第11条 市長は、条例第15条の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定したときは、入居者に、認定した収入の額及びその家賃(収入申告書を提出する日の属する年度の翌年度における家賃をいう。第21条において同じ。)の額を収入認定・家賃決定通知書(兼収入超過者認定通知書)(様式第11号)により通知するものとする。

2 条例第15条第4項又は条例第29条第3項の規定による意見の陳述は、前項の通知を受けた日から30日以内に、収入認定・家賃決定通知書(兼収入超過者認定通知書)に対する意見陳述書(様式第12号。以下「陳述書」という。)によってしなければならない。

3 市長は、陳述書による更正を必要と認めるときは、収入認定更正家賃決定通知書(兼収入超過者認定通知書)(様式第13号)により、必要と認めないときは収入認定家賃決定通知書(兼収入超過者認定通知書)に対する意見却下通知書(様式第14号)により、その旨を当該入居者に通知するものとする。

(家賃若しくは敷金の減免又は徴収猶予の申請)

第12条 条例第16条又は第19条第2項の規定により家賃又は敷金の減免を受けようとする者は市営住宅家賃・敷金減額(免除)申請書(様式第15号)を、徴収猶予を受けようとする者は市営住宅家賃・敷金徴収猶予申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、家賃又は敷金の減免の適否を決定したときは、市営住宅家賃・敷金減額(免除)承認通知書(様式第17号)又は市営住宅家賃・敷金減額(免除)不承認通知書(様式第17号の2)により、徴収猶予の適否を決定したときは、市営住宅家賃・敷金徴収猶予承認通知書(様式第18号)又は市営住宅家賃・敷金徴収猶予不承認通知書(様式第18号の2)により、当該申請人に通知するものとする。

(家賃の日割計算)

第13条 条例第17条第3項の規定により日割計算をする場合は、事由発生月における月額家賃を同月総日数で除した額に実入居日数を乗じて算出した円までの額とする。

(家賃の督促)

第14条 市長は、家賃を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に、発行日から起算して10日を経過した日を指定期限とした督促状により督促するものとする。

(修繕等の入居者負担)

第15条 条例第21条第1項の市長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 畳の表替え

(2) ふすま、障子の張替え

(3) 破損ガラスの取替え等の軽微な修繕

(4) 給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕

(5) 風呂釜の洗浄

(6) 入居者が設置した物品の撤去及び撤去跡の始末

2 前項第1号から第4号までに定めるものは、通常の使用によって生じた損耗及び経年変化により必要となった修繕に要する費用を含むものとする。

(市営住宅を使用しないときの届出)

第16条 条例第25条の規定による届出は、住宅を使用しない期間の初日の5日前までに、市営住宅を長期間使用しないときの届出(様式第19号)により行わなければならない。

(市営住宅の併用承認申請)

第17条 条例第27条ただし書の規定による承認を得ようとする入居者は、市営住宅併用承認申請書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、市営住宅併用承認通知書(様式第21号)によって当該申請人に通知するものとする。

(市営住宅の模様替等)

第18条 条例第28条第1項ただし書の規定による承認を得ようとする入居者は、市営住宅模様替等承認申請書(様式第22号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認するときは、市営住宅模様替等承認通知書(様式第23号)によって当該申請人に通知するものとする。

3 前項の規定により承認通知を受けた申請人は、工事完了後7日以内に、市営住宅模様替等竣工届(様式第24号)を市長に提出しなければならない。

(不承認通知)

第19条 市長は、第7条第2項第8条第1項第17条第1項又は前条第1項の承認申請に対して承認しない場合は、その旨を、理由を記載した文書により当該申請人に通知するものとする。

(収入超過者の認定等)

第20条 市長は、条例第29条第1項の規定により収入超過者として認定する入居者については、第11条第1項の規定にかかわらず、条例第15条第3項の規定により認定した収入の額及びその者の家賃の額を収入認定・家賃決定通知書(兼収入超過者認定通知書)により通知するものとする。

2 第11条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による通知を受けた場合について準用する。

(高額所得者の認定等)

第21条 市長は、条例第29条第2項の規定により高額所得者として認定する入居者については、第11条第1項の規定にかかわらず、条例第15条第3項の規定により認定した収入の額及びその者の家賃の額を高額所得者認定通知書(様式第25号)により通知するものとする。

2 第11条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による通知を受けた場合について準用する。

(退去届の提出)

第22条 条例第41条第1項の規定により市営住宅を明け渡そうとする者は、市営住宅退去届(様式第26号)を市長に提出しなければならない。

(規則の規定の準用)

第23条 改良住宅の管理については、次条及び第25条に定めるもののほか、第2条第3条第5条第7条第8条第12条から第19条まで、前条第31条第61条及び第62条の規定を準用する。

2 前項の規定により規則を準用する場合においては、これらの規定中「市営住宅」とあるのは「改良住宅」と読み替えるものとする。

(課税証明書の提出)

第24条 条例第45条の規定による家賃の決定を行う際に、入居者は毎年度8月31日までに、前年度の課税証明書を市長に提出しなければならない。

(改良住宅の家賃)

第25条 条例第45条の規定による家賃の決定は、入居者の前年度の市民税額により、別表で定めるものとする。

(改良住宅の家賃の減免)

第26条 改良住宅の家賃の減免については、第23条第1項において準用する第12条に規定するもののほか、別表で定めるものとする。

(社会福祉事業等市営住宅使用許可申請書)

第27条 条例第48条第1項の申請は、社会福祉事業等市営住宅使用許可(新規・更新)申請書(様式第27号)によるものとする。

(社会福祉事業等市営住宅使用許可)

第28条 市長は、条例第48条第2項の規定により市営住宅の使用を許可するときは、社会福祉事業等市営住宅使用許可書(様式第28号)及び社会福祉事業等市営住宅使用更新許可書(様式第29号)により当該社会福祉法人等に通知するものとする。

2 市長は、条例第48条第2項の規定により市営住宅の使用許可申請を認めないときは、社会福祉事業等市営住宅使用許可申請拒否通知書(様式第30号)により当該社会福祉法人等に通知するものとする。

(社会福祉事業等市営住宅使用許可事項の変更)

第29条 条例第52条の規定により申請内容に変更が生じた場合、社会福祉法人等は、社会福祉事業等市営住宅使用許可事項変更届(様式第31号)を市長に提出しなければならない。

(社会福祉事業等市営住宅使用許可取消通知書)

第30条 市長は、条例第53条の規定により市営住宅の使用許可を取り消すときは、1箇月以上の予告期間を置いて社会福祉事業等市営住宅使用許可取消通知書(様式第32号)により当該社会福祉法人等に通知するものとする。

(みなし特定公共賃貸住宅への準用)

第31条 条例第54条の規定による市営住宅の使用については、第2条第3条第5条第7条第8条第12条から第19条まで、第22条及び第63条の規定を準用する。

(駐車場使用の申込み)

第32条 条例第62条第1項に規定する駐車場の使用の申込みは、駐車場使用申込書(様式第33号)によるものとし、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 運転免許証の写し

(2) 自動車検査証の写し

(3) 誓約書(様式第33号の2)

(4) その他必要な書類

2 駐車場の使用は、1住戸につき1区画に限るものとする。ただし、空き区画が生じた場合は、2区画目以上についての申込みを認め、市の指示があるときは遅滞なく明け渡すことを条件として、2区画目以上を割り当てるものとし、当該明渡しの順位については、あらかじめ抽選等により決定する。

3 駐車場を使用できる自動車は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 自家用自動車(自動車検査証に自家用の記載があるもの)であること。

(2) 自動車の規格が、長さ500センチメートル以下、幅190センチメートル以下、高さ220センチメートル以下、自重2,200キログラム未満であること。

(駐車場使用決定の通知)

第33条 条例第63条に規定する駐車場使用者の決定については、同条ただし書に該当する者を優先的に選考し、公開抽選により行うものとする。

2 条例第62条第2項の規定による通知は、駐車場使用許可書(様式第34号)によるものとする。この場合において、市長は当該市営住宅管理人に対し、市営住宅駐車場使用者通知書(様式第35号)により駐車場使用決定者の氏名等を通知するものとする。

第34条及び第35条 削除

(駐車場を使用しないときの届出)

第36条 条例第70条の準用規定に基づく条例第25条の規定による届出は、駐車場を使用しない期間の初日の5日前までに、市営住宅駐車場を長期間使用しないことについての届出(様式第38号)により行わなければならない。

(駐車場使用の許可事項の変更)

第37条 駐車場使用者は、駐車場使用名義人を変更しようとするときは、あらかじめ市営住宅駐車場使用名義人変更申請書(様式第39号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 駐車場使用者は、車両を変更しようとするときは、あらかじめ市営住宅駐車場使用車両変更申請書(様式第40号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

3 駐車場使用者は、駐車場の場所を変更しようとするときは、あらかじめ市営住宅駐車場使用場所変更申請書(様式第41号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(使用料の納付方法)

第38条 駐車場の使用料(以下「駐車場使用料」という。)は、口座振替の方法又は市が別に定める納付書によって納付するものとする。

2 口座振替の方法により駐車場使用料を納付しようとする場合の手続は、別に定める。

(使用料及び保証金の減免又は徴収の猶予)

第39条 条例第65条第2項の規定に基づく駐車場使用料及び条例第67条第2項の規定に基づく保証金の減免又は徴収の猶予については、条例第16条第1号から第4号までのいずれかに該当する場合に行うことができる。

2 前項の規定により駐車場使用料及び保証金の減免を受けようとする者は、前条に規定する納付書の送付を受けた日から10日以内に市営住宅駐車場使用料・保証金減額(免除)申請書(様式第42号)を、徴収の猶予を受けようとする者は、納期限の10日前までに市営住宅駐車場使用料・保証金徴収猶予申請書(様式第43号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、駐車場使用料及び保証金の減免を決定したときは市営住宅駐車場使用料・保証金減額(免除)通知書(様式第44号)により、徴収の猶予を決定したときは市営住宅駐車場使用料・保証金徴収猶予通知書(様式第45号)により、当該申請人に通知するものとする。

(使用料の督促)

第40条 第14条の規定は、駐車場使用料の督促に準用する。この場合において、「家賃」とあるのは「駐車場使用料」と読み替えるものとする。

(使用料の納付場所)

第41条 駐車場使用料は、指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関に納付しなければならない。

(使用期間)

第42条 駐車場使用者が駐車場を使用することのできる期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、年度途中において使用許可を受けたときの使用期間は、当該年度の末日までとする。

2 前項に規定する期間が満了した場合に、駐車場使用者から明渡しの申出がないときは、引き続き1年間の使用許可があったものとみなす。その後において使用期間が満了したときも、同様とする。

(駐車場明渡し届の提出)

第43条 条例第70条の準用規定に基づく条例第41条第1項の規定により駐車場を明け渡そうとする者は、市営住宅駐車場明渡し届(様式第46号)を市長に提出しなければならない。

(自動車保管場所の証明)

第44条 市長は、駐車場使用者から自動車保管場所使用承諾証明申請書(様式第47号)により保管場所使用承諾証明書の発行の申込みを受けた場合には、第32条第3項に定める自動車の規格等を審査し、適格と認めたときは保管場所使用承諾証明書(様式第48号)を発行する。ただし、駐車場使用者が所定の使用料等を滞納しているときは、この限りでない。

2 前項に定める証明書を発行するとき、朝倉市手数料条例(平成18年朝倉市条例第66号)の規定に基づき手数料を徴収する。

(倉庫使用の申込み)

第45条 条例第74条第1項に規定する倉庫の使用の申込みは、倉庫使用申込書(様式第49号)により行うものとする。

2 倉庫の使用は、1住戸につき1庫に限るものとする。ただし、空き庫が生じた場合は、市長の指示があるときは遅滞なく明け渡すことを条件として、2庫目の使用を申し込むことができる。

3 前項の規定により、2庫目の使用を申し込む者は、第1項の倉庫使用申込書に誓約書(様式第50号)を添付しなければならない。

(倉庫使用者の決定及び通知)

第46条 条例第74条第1項の規定による倉庫の使用を申し込む者の数が倉庫の設置数を超過するときは、抽選により倉庫の使用者を決定するものとする。ただし、市長がやむを得ない特別の事情があると認めるときは、市長は抽選によらず使用者を決定することができる。

2 条例第74条第2項の規定による通知は、倉庫使用許可書(様式第51号)によるものとする。この場合において、市長は、市営住宅管理人に対し倉庫使用者決定通知書(様式第52号)により倉庫の使用者として決定を受けた者(以下「倉庫使用者」という。)の氏名等を通知するものとする。

(倉庫使用期間)

第47条 倉庫使用者が倉庫を使用することができる期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、年度途中において倉庫使用者となったときに倉庫を使用することができる期間は、倉庫使用者となった日から当該年度の末日までとする。

2 前項の倉庫を使用することができる期間が満了した場合において、倉庫使用者から明渡しの申出がなく、かつ、市長が許可の取消しを行わないときは、引き続き1年間の倉庫使用者となったものとみなす。その後において使用期間が満了したときも同様とする。

(倉庫使用の変更)

第48条 倉庫使用者は、倉庫使用申込書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ倉庫使用変更申請書(様式第53号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項に規定する倉庫使用申込書に記載した事項の変更のうち、倉庫使用者の変更は、当該倉庫使用者の同居の親族に対してするものに限り認めるものとする。

3 市長は、倉庫使用者の変更を認めるときは、変更後の倉庫使用者に倉庫使用変更許可書(様式第54号)により通知するものとする。この場合において、市長は、市営住宅管理人に対し倉庫使用者決定通知書により変更後の倉庫使用者の氏名等を通知するものとする。

(倉庫使用料の減免又は徴収の猶予)

第49条 条例第75条第2項の規定に基づく使用料の減免及び徴収の猶予を受けようとする者は、倉庫使用料減免(徴収猶予)申請書(様式第55号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用料の減免及び徴収の猶予を決定したときは、倉庫使用料減免(徴収猶予)決定通知書(様式第56号)により当該倉庫使用者に通知するものとする。

(倉庫使用料の納付場所及び納付方法)

第50条 倉庫の使用料の納付については、第38条及び第41条の規定を準用する。この場合において、「駐車場使用料」とあるのは「倉庫の使用料」と読み替えるものとする。

(遵守事項)

第51条 倉庫使用者は、倉庫の適正な使用を確保するために、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 倉庫を常に清潔に保つように努めること。

(2) 火災及び盗難の予防に努めること。

(3) 倉庫の正常な使用に努めること。

(4) 市長の指示に従うこと。

(禁止事項)

第52条 倉庫使用者は、倉庫を使用するに当たって、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 物品の保管以外の目的のために倉庫を使用すること。

(2) 倉庫を使用する権利を他に譲渡し、又は倉庫を転貸すること。

(3) 倉庫に工作物を設置するなど、その模様替えをすること。

(4) 発火物、爆発物などの危険物又は他の倉庫使用者の妨げになる荷物を置くこと。

(5) 動物の飼育及び植物の栽培を行うこと。

(6) 倉庫内で騒音を発するなど、生活環境に支障を来す行為をすること。

(7) 他の倉庫使用者の使用を妨げる行為その他倉庫の管理に支障を来す行為をすること。

(8) その他前各号に掲げる行為に準ずる行為をすること。

(倉庫使用者の損害賠償責任)

第53条 倉庫使用者は、倉庫及びその附帯設備を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(倉庫明渡し届)

第54条 倉庫の明渡しをしようとする倉庫使用者は、明渡しの5日前までに倉庫明渡し届(様式第57号)を市長に提出しなければならない。

(倉庫使用者の決定の取消し等)

第55条 市長は、次に掲げる場合のいずれかに該当すると認めたときは、倉庫使用者に対し倉庫使用者の決定を取り消し、又は倉庫の明渡しを命じることができる。

(1) 倉庫使用者が不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(2) 倉庫使用者が条例第75条第1項に定める使用料の支払を3箇月以上遅滞したとき。

(3) 倉庫使用者が第52条に定める禁止事項に違反したとき。

(4) 倉庫使用者が故意に倉庫及びその附帯設備を毀損し、又は滅失したとき。

(5) 倉庫使用者がこの規則に基づき市が行う指示又は命令に違反したとき。

(6) 倉庫使用者が条例第73条に規定する条件を具備する者でなくなったとき。

(7) 公益上やむを得ない事情が生じたとき。

(8) その他管理上支障があるとき。

(倉庫明渡し義務)

第56条 倉庫使用者は、第54条の規定により倉庫明渡し届を提出し、又は前条の規定により倉庫使用者の決定を取り消され、若しくは倉庫の明渡しを命じられたときは、遅滞なく当該倉庫を明け渡さなければならない。

2 倉庫使用者が前項に定める明渡し義務を履行しないときは、市がこれを代行し、その費用を倉庫使用者から徴収することができる。

(市の保管責任の免除)

第57条 天災、火災、盗難、暴力行為、いたずらその他の事故により倉庫内において荷物等に係る損害又は人身傷害が生じても市はその責任を負わない。倉庫使用者の決定を受けた倉庫が、他人に侵害されたことによる倉庫使用者の損害についても同様とする。

(倉庫使用への準用)

第58条 倉庫の使用については、条例第17条第18条第25条第26条本文及び第42条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「倉庫使用料」と、「入居者」とあるのは「倉庫使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「市営住宅」とあるのは「倉庫」と読み替えるものとする。

(倉庫管理、運営に関するその他の事項)

第59条 この規則に定めるもののほか、倉庫の管理、運営に関し緊急に必要と認められる事項等については、市長が別に定める。

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人の任期)

第60条 市営住宅監理員の任期は、住宅管理を主管している期間とする。

2 市営住宅管理人の任期は、3年とする。

(市営住宅監理員)

第61条 市営住宅監理員は、条例第41条及び第77条に規定する検査を行うほか、市営住宅管理人を指揮して、次の職務を行うものとする。

(1) 市営住宅及び共同施設(条例第2条第3号の施設のほか、上水道施設、浄化槽その他共用と認められる施設をいう。以下次条第1項第2号において同じ。)の管理

(2) 戸外の利用に関する指導

(3) 団地内の共同生活に関する指導

(4) その他必要な指導

(市営住宅管理人)

第62条 市営住宅管理人は、次の職務を行う。

(1) 入居者の異動の把握及び連絡

(2) 市営住宅及び共同施設の管理

(3) 入居者との連絡事務

(4) 市営住宅使用料等の納入通知書の配布

(5) その他市営住宅の管理上必要な指示事項

2 市長は、市営住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。

(1) 疾病等のために、職務の執行が不可能であると認められるとき。

(2) 市営住宅管理人が当該市営住宅地区から他に転出したとき。

(3) その他市長が市営住宅管理人として不適当であると認めたとき。

(4) 市営住宅管理人を置く必要がなくなったとき。

(立入検査員証)

第63条 条例第77条第3項に規定する証票は、朝倉市営住宅立入検査員証(様式第58号)によるものとする。

(その他)

第64条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の甘木市営住宅条例施行規則(平成10年甘木市規則第9号)、朝倉町営住宅管理条例施行規則(平成12年朝倉町規則第6号)又は杷木町営住宅管理条例施行規則(平成10年杷木町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年規則第92号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年規則第61号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成23年規則第22号)

この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(平成24年規則第49号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年規則第72号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(朝倉市営住宅倉庫管理規則の廃止)

2 朝倉市営住宅倉庫管理規則(平成18年朝倉市規則第126号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の朝倉市営住宅倉庫管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則による改正後の朝倉市営住宅施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第39号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第90号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第25条、第26条関係)

改良住宅使用料減免段階表

(浜崎団地)

階層区分

前年度分市民税額

減免金額(円)

実質家賃(円)

1

生活保護所帯

△20,000

8,000

2

市民税非課税所帯

△20,000

8,000

3

均等割のみ課税所帯

△19,000

9,000

4

17,000円未満

△16,000

12,000

5

17,000円以上~80,000円未満

△14,000

14,000

6

80,000円以上~140,000円未満

△12,000

16,000

7

140,000円以上~220,000円未満

△8,000

20,000

8

220,000円以上~300,000円未満

△4,000

24,000

9

300,000円以上

△0

28,000

画像画像

画像画像

画像画像

様式第4号 削除

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

様式第36号及び様式第37号 削除

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

朝倉市営住宅条例施行規則

平成18年3月20日 規則第124号

(令和4年4月11日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成18年3月20日 規則第124号
平成20年12月25日 規則第92号
平成21年12月28日 規則第61号
平成23年8月15日 規則第22号
平成24年7月6日 規則第49号
平成24年12月28日 規則第72号
平成25年10月28日 規則第61号
平成28年2月16日 規則第5号
平成29年9月29日 規則第59号
令和2年3月18日 規則第39号
令和3年6月30日 規則第90号
令和4年4月11日 規則第63号