○朝倉市営住宅汚水処理施設条例

平成18年3月20日

条例第183号

(設置)

第1条 朝倉市営住宅から排出される汚水を衛生的に処理するため、汚水処理施設を設置する。

(名称、位置及び処理区域)

第2条 汚水処理施設の名称、位置及び処理区域は、次のとおりとする。

名称

位置

処理区域

朝倉市営住宅林田東団地汚水処理施設

朝倉市杷木林田

朝倉市営住宅林田東団地の区域

朝倉市営住宅桑原団地汚水処理施設

朝倉市屋永

朝倉市営住宅桑原団地の区域

朝倉市営住宅杉馬場団地汚水処理施設

朝倉市杷木志波

朝倉市営住宅杉馬場団地の区域

朝倉市営住宅杷木団地汚水処理施設

朝倉市杷木林田

朝倉市営住宅杷木団地の区域

(使用料)

第3条 市長は、汚水処理施設を使用する者(以下「使用者」という。)から使用料を徴収する。

2 前項の使用料の額は、月額1,100円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)とする。

3 月の途中において汚水処理施設の使用を開始し、又は中止し、若しくは廃止した場合のその月の使用料は、日割りによって計算する。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額は切り捨てるものとする。

4 汚水処理施設の使用の開始の日は、水道の開栓の日とし、廃止の日は、水道の閉栓の日とする。

(使用料の納付)

第4条 使用者は、当月分の使用料を当月末日までに納付しなければならない。

(督促等)

第5条 使用料の督促及び督促手数料並びに督促状発付後の徴収金については、朝倉市税外徴収金に関する条例(平成18年朝倉市条例第65号)の規定を適用する。

(使用料の減免)

第6条 市長は、公益上特別な事情があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第8条 市長は、詐欺その他不正の行為により使用料の全部又は一部の徴収を免れた者について、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の甘木市営住宅汚水処理施設条例(昭和62年甘木市条例第13号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の朝倉市営住宅汚水処理施設条例の規定は、平成26年4月1日以後に使用した汚水処理施設について適用し、同日前に使用した汚水処理施設については、なお従前の例による。

(平成28年条例第19号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第14号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

24 改正後の朝倉市営住宅汚水処理施設条例の規定は、施行日以後の使用料について適用し、施行日前の使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第6号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

朝倉市営住宅汚水処理施設条例

平成18年3月20日 条例第183号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第183号
平成25年12月25日 条例第37号
平成28年3月23日 条例第19号
平成29年3月23日 条例第14号
平成31年3月20日 条例第4号
令和元年7月1日 条例第6号