○朝倉市消防賞じゅつ金等支給条例施行規則
平成18年3月20日
規則第132号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝倉市消防賞じゅつ金等支給条例(平成18年朝倉市条例第194号。以下「条例」という。)第7条に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(委員会の組織)
第2条 条例第6条に定める朝倉市消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)は、次の委員をもって組織し、市長がこれを任命する。
(1) 副市長
(2) 防災交通課長
(3) 甘木・朝倉広域市町村圏事務組合消防本部消防長
(4) 消防団長
(委員長)
第3条 委員長は、副市長をもってこれに充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(委員会の運営)
第4条 委員長は、市長から事案を付議されたときは、委員会を招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会の事務は、防災交通課で行う。
(委員の除斥)
第5条 委員長及び委員は、自己又はその親族に係る賞じゅつ金等の審査に参与することができない。
(審査の基準)
第6条 条例第2条にいう消防業務の範囲は、おおむね次の場合であって、その作業が特に高度の危険を伴う災害及び訓練とする。
(1) 火災
(2) 風水害
(3) 地震、山津波等
(4) 豪雪
(5) 爆発
(6) その他生命、身体及び財産に被害を及ぼすおそれのある災害
第7条 次に掲げる場合は、条例第2条の規定による支給の要件から除外する。
(1) 法令、条例等の規定に違反し、事故を発生させた場合
(2) 監督者の事故防止に関する注意若しくは公務遂行上の指導監督が一般に遵守又は励行されているにもかかわらずこれに従わず事故を発生させた場合
第8条 功績の程度は、災厄を受けた消防団員(以下「団員」という。)の勤務の性質、指揮者の命令又は職務遂行上の状況及びその結果収めた業績の程度等によるものとする。
第9条 身体障害の程度は、その傷害が固定したときの等級とする。
第10条 傷害の程度は、審査を行うときの医師の診断によるものとする。
2 前項の具申書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 団員の功績の内容と程度を認めることができる調書
(2) 団員に扶養家族があるときは、それを認めることができる書類
(3) 団員の戸籍謄本
(4) 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けようとする者が配偶者であって団員の死亡当時婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者である場合においては、その事実を認めることができる書類
(5) 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けようとする者が配偶者以外の者である場合は、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第42条及び第43条の規定による先順の者であることを認めることができる書類
(6) 心身障害者賞じゅつ金を受けようとする者にあっては、条例第3条第2号に規定する心身障害の程度を証明する書類
(7) 負傷入院者賞じゅつ金を受けようとするものは、医療機関が証明する書類
(審査)
第12条 市長は、賞じゅつの具申があったときは、賞じゅつ審査要求書(様式第2号)により委員会の審査に付するものとする。
(支給)
第14条 市長は、前条の報告に基づき、賞じゅつ金等の額を決定し、これを支給する。
(賞じゅつ原簿)
第15条 防災交通課長は、賞じゅつ原簿(様式第4号)を備えて所要の事項を記入し、これを保管しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第31号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第28号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。