○朝倉市消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等に関する条例

平成18年3月20日

条例第196号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条及び第22条から第25条までの規定に基づき、非常勤の消防団員(以下「消防団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等について定めるものとする。

(定員)

第2条 消防団員の定数は、784人とする。

(任用)

第3条 消防団長は、消防団の推薦に基づき市長が任命し、消防団長以外の消防団員は、次に掲げる資格を有する者のうちから市長の承認を得て消防団長が任命する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で身体強健な者

2 支援団員は、前項各号に掲げる資格のほか、次に掲げる資格を有する者のうちから市長の承認を得て消防団長が任命する。

(1) 消防団員又は消防吏員としての経験を3年以上有する者

(2) 年齢65歳までの者

3 副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任命については、消防団長が選考し、市長の承認を得て任命する。

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、消防団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6箇月以上本市内の居住地又は勤務する場所を離れて生活する者

(分限)

第5条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務成績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に定める場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 第2条に規定する定数の改廃又は予算の減少により、過員を生じた場合

2 消防団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 死亡したとき。

(2) 前条第1号又は第3号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 当該消防団の区域外に居住地を移転し、又は勤務する場所を移したとき。

(懲戒)

第6条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当するときは懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 消防団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1箇月以内の期間を定めて行う。

3 消防団長が第1項の懲戒処分を行う場合は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(手続)

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。

(服務規律)

第8条 消防団員は、消防団長の命によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、命を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ消防団長が定めた出動計画に従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

(消防団員が居住地を離れる場合の義務)

第9条 消防団員が10日以上当該消防団の区域内の居住地又は勤務する場所を離れる場合は、消防団長にあっては市長に、その他の消防団員にあっては消防団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、消防団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

(秘密保持の義務)

第10条 消防団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

(阻害行為等の禁止)

第11条 消防団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第12条 消防団員には、別表第1に定める額の年額報酬を支給する。

2 消防団員が災害、警戒、訓練、教養等のため出動したときは、別表第2に定める額の出動報酬を支給する。

(費用弁償)

第13条 消防団員が公務のため旅行する場合は、その旅行につき費用弁償として、旅費を支給する。消防団員が公務のため旅行する場合は、その旅行につき費用弁償として、旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額及び支給方法等は、別に定めるものを除き、朝倉市職員等の旅費に関する条例(平成18年朝倉市条例第58号)を準用する。

(公務災害補償)

第14条 消防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害となった場合においては、その消防団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。

(退職報償金)

第15条 消防団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の甘木市消防団条例(昭和52年甘木市条例第1号)、朝倉町消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等に関する条例(昭和41年朝倉町条例第14号)又は杷木町消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等に関する条例(昭和41年杷木町条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第9号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の朝倉市消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の報酬について適用し、同日前の報酬については、なお従前の例による。

(令和6年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の朝倉市消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の消防団員の定数及び出動報酬について適用し、同日前の消防団員の定数及び出動報酬については、なお従前の例による。

別表第1(第12条関係)

区分

報酬の額(年額)

団長

217,000円

副団長

162,000円

分団長

107,000円

副分団長

53,000円

部長

37,000円

班長

37,000円

団員

(支援団員)

36,500円

(18,250円)

別表第2(第12条関係)

区分

報酬の額

災害に関する出動

日額 8,000円。ただし、活動時間が4時間未満の場合は、4,000円とする。

警戒出動

日額 4,000円。ただし、活動時間が4時間未満の場合は、2,000円とする。

訓練、教養出動

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平成18年3月20日 条例第196号

(令和6年4月1日施行)